それは單に法律的にというよりも、新體系の樹立、今すぐこれが直ちに全面的に能率給であるということは斷じてありません。生活給と能率給を加味した新體系を確立するという、この政治的方針が決定的でありまして、その方針に基いてたまたま法律にそういう形式が現われたに過ぎんと、こういう點でありますから、その點御了承を願います。
それは單に法律的にというよりも、新體系の樹立、今すぐこれが直ちに全面的に能率給であるということは斷じてありません。生活給と能率給を加味した新體系を確立するという、この政治的方針が決定的でありまして、その方針に基いてたまたま法律にそういう形式が現われたに過ぎんと、こういう點でありますから、その點御了承を願います。
栗山委員の仰つしやることよく分ります。又重要の比重という點から行けば、現在こうした爭議状況にあるそのこと自體が非常に重く考えられなければならんのでありまして、從つてその爭議自體が四百二十圓の配分の問題にだけあるというならば、それはもう比重は初めから問題にならんと思います。これは仰しやるまでもないのです。ただ併しながらそれにも拘らず、そういうことが十分、分つておるにも拘わらず、尚且つその賃金體系を崩すことができないということはですね。もう私がこれ以上の説明をしなくても、この根擔がどこにあるかということは御了承願えることと思います。
ただいまの大原君の御質問にお答え申し上げたいと存じます。 現在の全逓を中心とするも全公官労組合の爭議状態につきまして御憂慮のお言葉が出ましたが、これはお言葉の通り、その立場のいかんにかかわらず、國民としてきわめて憂慮すべきことでありまして、できればこういう事態がきれいになくなる、また將來も起らないようにしなければならないということは、お説の通りであります。現在の状態におきましては、遺憾ながら事実として存在しておりますので、これに対しましては適切なる方策を講じたいと存じておりますが、その方策の点を申し上げまする前に、御質問の中にございました今日までの経過につきまして、若干御説明を申し上げて御了承を得たいと存じます。 御承知の通
ただいまの上林山君の御質問にお答えいたします。私はまじめに率直にお答えをいたします。 第一に、労働対策に対して片山内閣とどのような違いがあるか、こういう御質問で参りました。御承知の通り、労働省は片山内閣当時に新設されたものであつて、官吏一般が國民に対する奉仕者であるというこの基本的観念においては、みじんも労働省なるがゆえに変つたというわけではありません。しかしながら、労働省はひとしく政府機関の中の一機関であるには相違ありませんけれども、世界どこの國におきましても、労働省の性格はおのずから他の行政官廳と異つて、労働省へのサービスを主眼とする機能をもつておるということを御了承願いたいと存じます。(拍手)日本におきましては、事実きわめ
組合専從者の問題につきまして、憲法八十九條に違反するのではないか、労働組合法に反するのではないか、こういう御質問でありましたが、私の解釈は、勞働組合法にももとより抵触いたしませんし、憲法八十九條にも決して抵触するものではないという解釈をとつております。 さらに、私が労働省の職員組合にこれを認めたことは芦田内閣の方針であるか、こういう御質問でありましたが、別に閣議においてこれを決定したのではなく、從來吉田内閣当時からきめられておりましたその方針に基いて労働省にもこれを承認したというのでありますから、この点、御了承を願いたいと存じます。(拍手)
只今の中野君の御質問にお答えをいたします。その前に、昨日の私の栗山君の質疑に対する言葉を捉えて、何か私が二枚舌を使つたというような意味のことを言われましたが、昨日もお聽きの通り、栗山君の質疑の要点は、先日板谷君にお答えいたしました私の言葉の中に、運用によつて改惡するがごとき意味のことが聽き取られたが、そうかという点にありましたので、そういう改惡する意思はないという立場からお答えしたのであつて、若しも私の答弁の中に改惡を意味するがごときことが聽き取られたとするならば、それは栗山君の聽き違いである。はつきりこう申上げたのでありまして、それ以外に何もありません。(「全体が改惡だよ」と呼ぶ者あり) それから労働法規の改惡はやらないと言つ
只今の栗山官の御質問に対してお答え申し上げます。 最初に、先回私の御答弁申上げました場合に、労働組合関係法規の改正は、又改悪は行わないと言うたことに対して、改悪は行わないが、改悪と同様の事柄を運用によつてやるのでないかという意味のことを聞いたが、それは自分の誤解かどうか、こういう点でありましたが、これは明らかに栗山君のお聽き違いであるということをはつきり申上げて置きます。 只今御質問の趣旨は、お聽き違いになりました点は暫らく別として、労働組合関係の法規の改悪は行わないが、それの改悪と思われるようなものが、勞働協約という面に現われ、又現われんとしておる、これらの点に対してどのような考えを持つておるかと、こういうお尋ねであつたと
ただいま川崎君から、現下の重要問題である労働問題に関して、もろもろの角度から御検討になりました御質問がなされたのであります。これに対しまして、私は御質問の要旨を要約しつつ順次お答え申し上げたいと存じます。 第一の点は、現在の官公廳職員組合の諸君が要求を出して鬪つておられる、それは経済的鬪爭の形を備えておるが、実施不可能と思われる最低賃金制のごとき政治的要求が加わつておるが、これらの点に対して、これを経済鬪爭と見るか政治鬪爭と見るか、こういう点にありました。これは昨日私の浅沼君の質問にお答え申し上げましたことをお聽きくださいまして、御了承を願えたことと存じます。從つて、ただいまはそれ以上に附け加える何ものもありません。 第二の
ただいまの淺沼君の御質問のうち、私に関する部分についてお答え申し上げます。 御質問の第一の要旨は、現在起りつつある爭議の中で、官公廳職員諸君や、石炭とか電力とかいうような主として公共事業に関する労働者諸君の爭議が多いのはどういうわけか、こういうような点にあつたと思うのであります。さらにこれに加えて、官公廳、殊に官廳職員諸君は、一面においては主権者としての國民の立場に立ち、他面においては、この主権を享有する國民の信託によつて行政事務を掌る政府の使用人としての立場と、この二面の立場があるが、これらの点に対する見解はどうであるか、このように伺われました。 第一の官公廳職員並びに公共的性質をもつた從業員諸君の爭議がことさらに多い、こ
只今の板谷君の御質問にお答えをいたします。現在の情勢において労働法規の改正、改惡を行わないと言つたが、その眞意が不明確である。生産増強という立場からその必要がないというのか、或いは生産の増強に支障があつても行わないというのか、その点が明白でない。こういう御意見のように承わりました。今日の我が國の置かれたる状態におきまして、経済再建即ち生産増強を希わない者は誰一人ないと存じます。從つて生産増強のためにか、或いは生産の増強に支障があつてもいいのか、その点については今申上げたように、言わずとて明らかで、生産増強のためにこそ今日労働関係法規を改正、改惡すべきでないという意見が生れて來るのであります。御承知の通り、生産増強は、何と申しましても
只今岡田君から御質問がございました點についてお答えいたします前に、政府といたしましてもこの二千九百二十圓の臨時給與委員會の報告に基く案を承認してこれを勞働組合側の諸君に御了承を願うということに極力努力をする考え方につきましては、大藏大臣も私も少しも變りはないのであります。ただ給與委員會に参加されました國鐵の側においては、ともかくも一應これが了承されたのでありますが、給與委員會に参加されなかつた他の組合においては容易に了承を得ることができないのでございまして、この點は甚だ政府といたしましても遺憾の極みでありまするが、この點については具體的に一々御説明を申上げることのできない點から、内外諸般の情勢を考慮されまして、組合側において大局の上
御尤もな御質問だと思います。この點は衆議院におきましても、亦昨日の財政委員會においても繰返し申上げました通り、この際はどうしても一つ爭議態勢を解くということについて、組合側の御了承を得たいということをひたすら冀つておるのでありまして、それ以外に全く他意はないのであります。この點は一つ若しこれ以上にお尋ね願いましても、御答えとしてはどうしてもこれ以上述べることができない事情にありますので、この點は一つ御了承を願いたいと存じます。
事務的な點につきましては給與局長がお答えすると存じますが、政府といたしましては、若し二千九百二十圓で生活が滿足であるか、或いは不滿足であるかというだけの點までお尋ねになりますれば、私は率直に今日の物價状況において二千九百二十圓では生活は困難である。從つて二千九百二十圓の問題だけを切離して見ますれば到底滿足を得るということはむずかしいと存じます。それにも拘わらず、尚且不滿足であつても御了承を願いたいという所に政府の苦心の存する所があるわけでありまするから、この點は一つそのように御了承を願いまして、給與局長からそういう通牒が出たという事務的な點などについて、若し組合側で何か誤解される點がありますれば、これは私共もそういう誤解を是非お解き
今の岡田君の御質問は、昨日夕方出された全官職員組合協議會の名によつて出された三ケ條の問題ですね。この點につきましては、政府としては、今日まで申上げましたる通り、一つ是非この際は政府の意のあるところを御了承願うように努力したいと、こういうこと以外にはちよつとお答えができないと思います。ただ將来の給與の問題につきましては、今申しまする通り、臨時給與委員會の報告に基いてそういう態勢をとつて新事態に對處する方針である。こういうことははつきり申上げることができます。それから尚これは飽くまでも經濟的要求に關する點でありまするから、經濟的要求以外の問題につきましてはおのずから團體交渉等によつて話は進められて行くものである。こういうように御了解願い
全遞の只今お讀みになりましたストライキ宣言の點につきましては、政府といたしましては實に何とも遺憾の極みでありましてできれば爭議が實際に移される以前に何とか組合側と話合つて、そういう状態でなき状態に一つして頂きたい、こういうように考えておりまして、この點に對して具體的にどうこうするという點については尚こうしたがいい、こうするという具體的なものはまだ考えておりません。とにかく全體としてこれは餘りにも問題が明白でありまするだけに、殆んど問題自體についてこの部分はどうする、この部分はどうするという殆んど餘地がないのであります。そこで全體として一つ全遞の諸君においても組合自體のそういう爭議行爲は重大であるとお考えになると共に、これが國民生活に
私の申上げましたのは、勞働者の基本的權利に關する事項を規定した勞働組合法なり、勞働基準法なり、勞働關係調整法なりの點を主眼としておるものでありまして、私の決意においては今申しましたような主要なる勞働者の基本的權利義務に関する方面の法案を意味しておるのであります。こういう全くこれは今度の新給與に伴う臨時的な措置としての法案でありまして、これは私は專ら事務的な問題に属すると思いまするから、この點については給與局長から御説明して頂くことにしたいと思います。
只今の中西君の御質問に對しましてお答え申上げます。第一の滿足なものでない、不滿足であるという點は、この臨時給與委員會の報告書の全面を通じても、そういう意味は現われておるわけでありまして、二千九百二十圓というものが一月の物價を水準として、一月から三月までの分として決められたという點から見まして、この物價状況の下において満足なものでない、こういうことに私は理解いたしております。だがそれにも拘わらず、それならば一體その不足をどうする、こういう次いでの御質問が出るかと存じますが、そういうことは一應誰でもが今日滿足した生活にあるということは、大部分の人はないと思うのです。極く或る特殊の人々はいざ知らず、勤勞大衆はいずれも不滿足な状態であること
第一の一般の国民か窮乏下にあるから、從つてこの二千九百二十圓の問題もそういう意味において不滿である。こういうように私は一般論として言つておるのではなく、この點は中西君と恐らく同じだろうと思いますが、具體的な問題としての二千九百二十圓の私は算定の基準なり、具體的な問題をよく知りません。從つて端的に二千九百二十圓で食えるか食えんかという、こういうデマが出されたならば、それを不満足である。そういう意味であります。その點は私は若しあなたが前のように理解されたならば訂正して置きたいと思います。それから他の點については、多少見解も違うところもありますが、意見に亙るところは暫く止めまして、具體的な點として二千九百二十圓の問題について、これが先程も
今の木村君のお話、ちよつとあれで濟みませんでしたが、御趣旨としては二千九百二十圓の問題を呑む呑まんに拘わらず、爭議體系を解かれるという見通しがつけば一様に支拂うかどうか。こういう御意見ですね。
お答えいたします。私共としては前から屡々同じことを申上げまして、殆んど餘り諄い程申上げて、或いはお耳觸りであつたかも知れませんが、どうしてもそれ以上のことが答えられないという點に政府としての苦慮も存するわけであります。従つて只今木村君のお話になりました爭議を囘避するという具體的な見通しがつきました場合において、一律に拂うかどうかと、こういう御質問に對しまして、私共としてはそうあり得るように極力したいと、こういうように考えております。ちよつとそれ以上に、今私としても申上げにくい點を御了承願いたいと存じます。