そうすると、契約が締結される以前の処理作業は、國有財産拂下規程に基く法律措置の上に処理が進められた。こういうふうにお考えになるわけですね。
そうすると、契約が締結される以前の処理作業は、國有財産拂下規程に基く法律措置の上に処理が進められた。こういうふうにお考えになるわけですね。
最初これらの物資が、兵器処理委員会の手によつて処理されようとするときに、数量の点において全然よるところなく、大ざつぱに、日本にはこれくらいのものがあるだろうということで、数量が生れてきたのですか、それとも日本政府から連合軍に引渡したリストのうち、向うで処理したものもあつて、その後日本政府に返還されたものが、やはりリストで返還されておると思うのですが、そのリストは全然兵器処理委員会を設置するとき考慮に上らなかつたのですか。
いや具体的に連合軍から日本政府に返還された物資のリストというものが一々品物が手から手へ渡されたものではなく、品物は異動されないでリストによつて進駐軍に引渡され、さらに進駐軍から日本政府に返還されたと思いますが、そのリストはどこにありますか。
軍と言うてもすでにそのときは軍はなくなつておるはずですね。現在そういうリストが一体どこにあるとお考えですか。
そうすると処理にあたる数量というものは大ざつぱな見当で、おおよそこのくらいあるだろうというところから出発されたということになるわけですね。 それから処理した物資を兵器処理委員会から拂下げる場合に、兵器処理委員会の中に品種別の特別委員会ができて、そこで、配分などを査定されてそれぞれ統制機関に配給された、こういうことになつているのですか。
その特別委員会は消費者側からも参加しておつたのでないか。同時にまた兵器処理委員会の構成要素の中からもその委員会に参加し、また政府の役人もそこに参加しておつたという形ではないのですか。全然兵器処理委員会ほその委員会に参加していなかつたか、またそれは兵器処理委員会とは全然別個な機関だつたのですか。
この解体兵器等の処理機関に関する件という兵器処理委員会から出した資料によりますと、そういう特別委員会は兵器処理委員会の中に設けられて、そこに需要者から委員が出、兵器処理委員会から委員が出、内務省、商工省等から委員が出た。こういうように構成がなつておりますが……。
念のために読んでみますが、こういうことになつております。重要な点だからよくお聽きとりの上にお答え願いたい。解体兵器等の処理機構に関する件、昭和二十年十月三十一日付です。連合軍より交付せらるべき廃兵器の解体その他の処理についても、原則として民間業会にその実行を一任するものとし、政府としては右実行を援助し並びに解体済み資材の配分、本件処理に関する收支等の事項に関し、所要の監督を加うる方針のもとに、左記により措置するものとす。 一、解体兵器処理のため日本鋼管、日本製鉄、古河電氣、住友金属、神戸製鋼その他関係民間業者並びに業者以外の者も参加せしめたる委員会を設置すること。 一、右委員会は鉄鋼兵器(海上特攻兵器以外の海上にある艦船を除
あなたは商工省にはいつごろまでおいでになりましたか。
そうすると拂下契約書の作成された当時は、まだおいでになつたわをですね。五月十六日ですから……。
主管ではなかつたが、おいでになつたことはおいでになつたのですね。
それから内務省の調査部長の青木君が、契約当事者となつて契約しておりますが、これはあなたのお考えでは内務省の、もつと大きく言えば政府の方針を青木君が責任者として担任されたのか。そうとすれば当然内務大臣の、少くともこの契約については決裁がなければならぬと思う。あるいは青木調査部長が調査部長という單独の責任において契約を結ばれたのか。そのいずれとお考えになりままか。
商工省の当時の総務局長です。
兵器処理委員会には直接関係はないのです。今お尋ねしたように兵器処理委員会がつくられる当時、商工省の総務局長の立場におつて、兵器処理委員会の構成について政府側としていろいろ斡旋役をつとめられた人です。
田中君、菅波証人は直接には兵器処理委員会には関係はないのです。ただ兵器処理委員会をつくる場合に、日鉄とか日本鋼管とかいう五社の業者を選定される場合に、その斡旋役をされた、こういう範囲なのです。だから兵器処理委員会の内容自体については、全然関係のない人です。それをお含みの上お尋ねください。
ほかにお尋ねはございませんか。——それではどうも御苦労様でした。 昨日來兵器処理委員会の構成並びに現地処理の状況に関しまして、それぞれの責任者を証人として出頭を求め証言を求めましたが、いずれもきわめて実際の事情に通ぜられない人が多く、調査は一向これらの証言から進行したとは思われないのであります。よつて兵器処理の問題につきましては、さらに具体的に事実の眞相を調査する必要があると認めます。昨日決定いたしました通り、五名ないし七名の小委員を設けまして、調査を続行いたしたいと存じます。これについて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは小委員会を設けることにいたします。各派から小委員会の委員が推薦されておりますので、その通り指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議がなければ委員といたしまして 山中日露史君 明禮輝三郎君 橋本 金一君 野本 品吉君 中野 四郎君 徳田 球一君 この六名を小委員として指名いたします。これらの小委員の諸君は、近く專門調査員が嘱託される予定になつておりますが、その專門調査員の嘱託を待つまでもなく、できるだけ早く小委員会をお開きくだすつて、書面、すなわち資料に基く調査なり、あるいは必要に應じて現地調査なり、あるいはさらに証人の喚問を必要とされる場合には、それぞれ手続をとつていただきまして、本委員会に御報告を願いたいと思います。それに基いて本委員会はこの処理を進めていくことにいたします。 それからこ
これより会議を開きます。 前回の委員会で決定されました証人の方に本日出頭を願いましたので、これより証人の方に証言を求めることになりますが、証言を求めます前に証人の方に一言申し上げます。 昨年十二月二十三日公布になりました議院における証人の宣誓、及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことになつております。宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき及び医師、齒科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公
御発言なさいます時は委員長に一々許可を求めて御発言願います。それでは私から荒筋について一應御証言を求めまして、続いて委員諸君からそれぞれ証言を求められることと思いますからお答えを願いたいと思います。 兵器処理委員会の大体の構想につきましては、また機構の概要につきましては先日來当時契約の当事者であつた内務省の調査部長青木氏と、委員長であつた小松隆氏の証言によつてほぼ承知することができましたが、委員会構成の五社の代表者が、同時に五社のそれぞれの会社の名によつて現場作業に從事されておりましたが、その現場作業の概況、それから提出されておりまする資料によつて明らかであるように各地域を分担されたようであります。それから鉄鋼関係、非鉄関係等に