私のお尋ねすることと趣旨が違いますが、その点はそれくらいにしておきまして、そうすると今日まで処理のしやすい部分はもう処理し終つた、処理の困難な部門だけが残つた、だからもうそれは自分たちの手でやつたのでは赤字が出るから、これ以上やることは御免こうむる、一口に言えばそういうお考え方なんですね。
私のお尋ねすることと趣旨が違いますが、その点はそれくらいにしておきまして、そうすると今日まで処理のしやすい部分はもう処理し終つた、処理の困難な部門だけが残つた、だからもうそれは自分たちの手でやつたのでは赤字が出るから、これ以上やることは御免こうむる、一口に言えばそういうお考え方なんですね。
その点はそれでよろしゆうございます。 それからあなたの方としては、地域的にほとんど各地で非鉄部門をお扱いになつているが、大阪造兵廠はどうですか。あなたの方は全然お扱いにならなかつたのですか。
どうして大阪造兵廠は拔けたのでしよう。
ところが大阪造兵廠は大阪にあつて、あなた方の会社の本拠は大阪にあるわけだが、どういうわけですか。
大阪造兵廠は兵器処理委員会の処理から除外されたのですか。
そうでしよう。
それにもかかわらず、大阪造兵廠の物資を処理するのに、兵器処理委員会の構成員であるあなたの方が除外されたというのはどういうわけですか。
だからそれをやつた場合に、あなたの方が地域的にいろいろ担任されておるから、当然あなたの方がそれも担任されてしかるべきだと常識上思われる。しかるにあなたの方が担任されないで、別な人が担任したというのはどういうことか、しかもその別な人が兵器処理委員会の構成の要素ではなかつたということになると、それはどういう理由かということですね。
大事な点ですが、ほかの委員の方が関係が深かつたというのはどういう意味ですか。
それであなたの御承知になつているところでは、たとえば大阪造兵廠については、非鉄金属部門は自分の方では扱わなかつたが、どこの会社が扱つたと記憶しておいでになりますか。
こういうことが傳わつていますが、非鉄金属の集荷については三井物産が当つた、それから処理加工については三菱が当つたということが言われておりますが、その点についてお聞きになつたことはないですか。
ではよろしゆうございますか——どうも御苦労さまでした。 菅波証人に申し上げます。証言をしていただく前に宣誓をしていただくことになつておりますが、それについて一通り規則に從つて法律の内容を説明しておきます。 昨年十二月二十三日公布になりました昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によつて証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をしなければならぬことになつております。宣誓または証言を拒むことができるのは、証言が証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人、または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはそれらの者の恥辱に帰すべき
それではまず私から大綱をお尋ねしますが、兵器処理委員会が設置されました当時、証人はどういう地位においでになりましたか。
兵器処理委員会がどういう経過を経て設置されるに至つたか御承知でありますか。
それらの五社の選定はどこでやられたのですか。
それは常識上当然製鉄について日鉄、日本鋼管が組んでおらることはわかるわけでありますが、それをどういう機関によつて指名されるようになつたのか。その点、日本製鉄とか日本鋼管を鉄鋼、スクラツプを集め、これを処理するのに適当な業者である。こう認定して、それを指名するに至つた機関はどういう機関か。あるいは機関以外の何かそういう点について……。
ところが、先日日本製鉄の代表者が証言されたところによると、今までに現実に処理された鉄鋼関係のうち、日本製鉄として直接拂下げを受けられた数量は、まだ四分の一、もしくはそれ以下の数量ですね。日本製鋼がどれくらい引受けられたか、数量については正確にはわかりませんが、大体両者合して、多くて半分くらいでないかと想像されます。あとの五割、四十万トン前後の数量は、他の業者に拂下げられたということになるわけです。そういう消費数量から見ると、必ずしも日鉄、日本鋼管だけが、最も代表的な業者だとも言われないだろうと思います。だから政府の機関でそれを決定されたのか、あるいは何ぴとかの指図を基いてそれを決定されたのか。その点ですね。
この兵器処理委員会が実際にできたのは二十年の十月の末ですね。それから作業が始まつたのが二十一年の一月ごろですね。そして内務省と拂下契約の結ばれたのが五月になつてからですね。それから兵器処理委員会の定款のつくられたのは、その拂下げがあつてから後ですね。そうすると委員会が実際にできた。仕事は始めた。まだ拂下契約書は何もできておらぬというと、最初のうちの兵器処理委員会というものは、法的には何も根拠のないものと思われる。それから拂下契約の結ばれない先に、作業が実際に開始されていることになるわけですが、いかに処理を急ぐからといつて、この國家の重要な、殊に日本経済復興の資材たらしむべき重要な物資が、何ら法的根拠なくして、そういう私の団体によつて
そうしますと、具体的には、内務省の調査部長と、小松隆君という兵器処理委員会の委員長との間に結ばれた拂下契約以前に、やはり法律的手続によつて、それらの物資が拂い下げられておるのですか。
この間小松証人の証言によれば、実際の仕事はもうすでに一月ごろから始めたと言つておられる。ところがそれは実際法律上の根拠も何もないわけです。それで特に当時の事情を官廳側として承知しておられるはずのあなたに、ここに御出頭を願つたわけです。そういうことについては、いつごろから具体的に仕事を始めたか、たとえ所管は整理部に移つたとしても、兵器処理委員会出発の当初に、ほとんど生みの親とも言うべき世話役をされたあなたとしては、その後の進行状態がどういう状況にあつたかということは、同じ省内におられたあなたは御承知のことと思うが、どうでしようか。