鈴木司法大臣が今見えられました。小島徹三君。
鈴木司法大臣が今見えられました。小島徹三君。
それは小島君の誤解だと思います。金銀、貴金屬類については大藏省には權限があるのです。それからその他のものは所管大臣が權限をもつておるから、從つてこの間も鋼材、ニツケルとあるために商工省から事務官が行つておるわけです。
あると思います。
これは答辯はよろしゆうございますね——ほかに御質問はございませんか。
私も和田君には質問することがあつたのですが、知らぬ間に行つてしまつた。
ちよつと私からもただいまの中野君の質疑と同樣の性質をもつたものですが、併せてお尋ねしたいと思います。今中野君の言う通り、もし今すぐにお答えができなければ、安本としての態度を決定してからお答え願いたいと思います。それは中野君が言うのと同じように、六日に立川の元日立航空機株式會社に摘發の状況を視察するために私も同行したのですが、そのときに庫倉の中といわず松林の中といわず、今日石炭がないから鋼材ができぬと言われておるその鋼材、またジユラルミンの板、あらゆる種類の資材が、正確なトン數はもとよりわかりませんが、商工省の事務官の話によれば、自分が今まで度々經驗したカンによれば少くとも一萬トンはくだらないであろう、こういう數量をあげておられた。中
それではこの程度で打切り、次會は公報で發表することにいたします。 本日はこれをもつて散會いたします。 午後四時三十二分散會
これより開會いたします。 前會の質疑に引續いて質疑を行うはずでありますが、その前に委員長から皆さんに、御意見を承りたいと思うことがあります。それは職業安定法についての問題でありますが、職業安定法につきましては、先般の委員會において修正箇所が大體決定されたわけでありますが、その内容につきまして、さらに檢討を要する箇所がありますので、これより再審査に付します。まず、第十三條の勞働安定委員會の事柄に關してですが、そのうち第十二條第五項の「職業安定委員會は、勞働者を代表する者、雇用主を代表する者及び公益を代表する者でこれを組織する。」とありまするその下へ、「但し委員會は一名以上の婦人を加えなければならぬ、」こういう項目を但書として入れた
よろしうございますか。——それではそのように取はからいまして、その方から承認がありましたらば、改めて御採決を願うことにいたします。なお附け加えておきますが、前囘の修正要綱はこちらからの意見通りに決定されまして、最後の法律施行の期日の問題でありますが、これははつきりと十二月一日からということを明記することになつております。この點も豫め御報告申し上げておきます。 それでは前會に引續いてこれから質疑にはいることにいたします。小川半次君。
川崎君。
それでは本日はこれでもつて散會いたします。 午後零時四十七分散會
これより會議を開きます。佐竹君。
ただいまの佐竹君の發言竝びに本多君の提議に對しましてそれぞれ關連の御意見がべ述られました。そこで私は問題を整理いたしまして、一つは佐竹君の發言を動機とする政府に對する質問なり、警告なり、また一つは本多君の提議でありますこの委員會が情報に基いて安定本部をして摘發せしめる。その摘發に關連して、これを視察もしくは調査をするために、本委員會から委員を派遣する場合に、その都度一々委員會を開いて委員の指名を行つておつたのでは時期を失するから、そういう場合には安定本部に通報して、安定本部から摘發にいく場合に、視察もしくは調査のために同行する委員は、委員長において適時指名することができるように、この委員會において決定をしておきたい、こういう動議だと
ただいま本多君から御説明のありましたように、すべてのことをやるという意味ではなくして、もちろん過般決定されました小委員會がありますから、この小委員會は事務部門として絶えず開かれてよいわけでありまして、いつでも相談ができるようにはなつておりますが、實際問題としてなかなか相談がしにくいという場合が多いのであります。從つてそういう特殊の場合におきまして、しかもこれは東京を中心として日歸りできる視察という範圍に屬する問題で、急を要するような場合には、適宜指名を一任していただくということでありますから、この點いかがでしようか。
無視するという意味ではなくして、小委員が始終集まつておられればよいけれども、實際においてはこの間もあれだけ各部門の小委員會を開いたけれども、一つの部門しか集まらなかつたというような状態で、始終集まるということは困難だと思うのです。そこでそういう特殊な場合だけを意味するのであつて、何でもそうするという意味ではないと思う。しかしこのことについては一人でも御異議があればやりたくないと思います。御異議がなくて、ほんとうにみんなの氣持が一致して、協力してやるという態度がとられて初めて效果を收めることができると思いますので、私は一人でも御異議があれば、本多君の動議は撤囘していただきたいことを希望するのであつて、その都度指名をする。ただこういうこ
今の小島君の御意見でありますが、それは委員長を信頼していただきまして、私が小委員の諸君がおられるのに勝手にやるということは絶對にありません。これは御了承おきを願います。
本多君の言う趣旨は、小委員會を無視するという意味ではなくて、一々この委員會を開いて決定するということではなかなか捗らぬから、委員長に一任しておくということは、要するに小委員の諸君と相談をしてやつていくということの意味なんですが、この點を御了承願いたい。そういう意味で本多君の動議は御異議ありませんか。
御異議なければそのようにいたします。 それから第一の佐竹君の政府に對する苦言というか、忠告と申しますか、そのことについては實は委員長からも本日は安定本部長官、内務大臣、司法大臣、この三名の列席を求めて、そこで申し上げたいと思つておりましたが、安定本部長官は關西に旅行中であり、内務大臣は發熱のために出席されぬということでありますから、はなはだ遺憾でありますが、鈴木司法大臣が出席されておりますから、私は鈴木司法大臣に對して、一つ警告という意味ではなく、少しお尋ねしてみたいと思います。それは先ほど徳田君からも御發言がありましたように、この委員會の行為に對してある種の人々からは何か憲法違反であるというような揣摩臆測を逞うする流言を飛ばし
それから今の第三の、現物を現地に調査する權能をもつた議會は、もし中へはいることを斷る場合には外へ物をもつて出よ、外で調べるということができるのかどうか。
それでは今の點について私からもう一つ御質問しますが、經濟査察官が摘發に行くことは、もちろん刑事上の犯罪を前提としていくのではありませんが、物を隱退藏しておるということそのこと自身が、すでにある意味から行けば違法の行動なんですから、違法の行動から生れた隱退藏物資を摘發するというのだから、豫審判事がこの點に關して令状を出そうとすれば、出せぬはずはないではないかと思うのですが、どうですか。