お尋ねします。司法大臣のお答えによると、判事の令状は常に犯罪ありという確定のもとに行われて、一遍令状を發して家宅捜索をやり、あるいは檢擧したものは結果において必ず犯罪を構成しなければならぬということになると思うのですが、そういうことはあり得ない。かりに令状を發行して犯人と思う者を檢擧し、あるいは家宅捜索によつて物を取上げてきても、犯罪を構成しない、無罪の場合もあると思うのですが、それはどうなりますか。
お尋ねします。司法大臣のお答えによると、判事の令状は常に犯罪ありという確定のもとに行われて、一遍令状を發して家宅捜索をやり、あるいは檢擧したものは結果において必ず犯罪を構成しなければならぬということになると思うのですが、そういうことはあり得ない。かりに令状を發行して犯人と思う者を檢擧し、あるいは家宅捜索によつて物を取上げてきても、犯罪を構成しない、無罪の場合もあると思うのですが、それはどうなりますか。
さらにお尋ねします。經濟査察官の場合でも同様じやないですか。この倉庫だけを見て、ここにありそうだというわけで行くのではなく、相當の根據をもつて、ここになるほどあるだろうという十分の確信の上に立つて、與えられた權限を行使するために行こうというのですから、私は他の場合と變りはないと思うのですが。
あまり私は得心がいかないですけれども、私の質問だけで時間を費してもいかがかと思いますから、先ほどの梶川君の御質問に對する御答辯を願います。
ちよつと私からもう一つ安本當局にお伺いしておきたいことがあります。私が他から昨日聞いたところによりますと、今日ある種の隱匿物資を外國通信の特派員が見に行くことになつておるそうです。どうしてそういうことになつたかというと、何遍安本にもつていつても一向相手にしてくれない。結局それがために外國通信員にこれを知らして、その通信員が非常に興味をもつて今日行く。それから昨日O・P・Oからバロー大尉がここに私を訪問されまして、もし安本で躊躇されることがあるならば、軍竝びに政府所有物資と思われる疑いのあるものは、O・P・Oにおいて當然管理することになつておるがゆえに、O・P・Oに來てもらえばいつでも第八軍から兵を出す。こういうことを言つておられるの
それからO・P・Oの兵隊を出すということは……。
中野君。
今の中野君の質問に關連してですが、そういう場合に相手方がこばんだ場合、令状がなければどうにもならぬのですか。もしそのときに第八軍からM・Pなり、兵隊が行つたらどうなりますか。
もう一つお伺いします。それはもちろん政府からかれこれ言うことはできぬし、またやるべきでないでしようか、そういうことを第八軍の方で知つて、そういうトラブルがあるならば、おれの方から行つてやろうという場合が、實際問題として今後出てこないとは限らないと思うのです。そうするとかえつて調査をこばむことは、お互い同士が不面目な立場に立つのじやないかと思う、そういうことも豫想し得られるにもかかわらず、なお調査をこばむということがあり得るかどうか。
ちよつとその前に數字が違つておりますから、國鹽局長が百八十九萬トンと言いましたが、板橋警察署長から私宛に來た取調の報告によると八十九萬トンになつておる。
これは會社側の取調の結果、そういう報告をしておりますからどうぞ。
今日は外資課第二課長が出席されております。
ここにありますちよつと讀んでみましよう。これは板橋警察署長から私宛に出された報告書でありますが、それによりますと、「東洋工機株式會社取締役社長宮田慶三郎、貿易廳長官塚田公太殿、輸出品見本品及びPX納品製作使用材料證明の件、今般左記弊社所有ラジオ用合金線(銀銅シリコン合金)をもつて別紙製品を製作中に有之候條製作材料使用證明相成度、記、ラジオ用銀銅合金線二一、八七五キロ、同エナメル線一〇、三五二キロ、右の通り證明す、昭和二十二年一月八日、貿易廳輸出局長、」これが報告書であります。
なお、ただいまの證明書の附屬の類と思いますが、こういう書類がついております。「輸出向製作材料、種目、七實ブローチ、輸出見本二十種、箇數百箇、PX見本二十箇、箇數百箇、婦人用バツクル、輸出見本二十種、箇數百箇、PX見本二十箇、箇數百箇、洋服ボタン二十種、箇數百箇、PX見本二十箇、箇數百箇、腕輪、輸出見本二十箇、箇數百箇、PX見本二十箇、箇數百箇、首飾、輸出見本二十種、箇數百箇、PX見本二十箇、簡數百箇、以上のもの製作殘餘材料は今後のPX見本竝びに輸出工藝品製作に可及的使用すべきものとす、」こういう書類がついております。
ただいまの中野君の御發言の中に少し誤解があるかと思いますから、訂正しておきたいのですが、銀塊にしろ、銀線にしろ、これはアメリカにとられたんではなくて、昨日C・P・Cからバローという大尉が來ての話に、私特にそのことを念を入れて聽いたのです。そうすると、第八軍の手によらないで、直接C・P・Cが摘發した場合には、C・P・Cが自由に日本政府に指示することができるが、第八軍の手に保管が移つた以上は、一應——これはバロー大尉じやない、C・P・Cとしての見解としては、おそらく大阪の造幣局にまわされて、造幣局にまわつたときに第八軍からC・P・Cの方に、その旨の報告がある。その報告に基いて日本政府にこれをどのように使うかという、その使途を指示すること
ただいま佐竹君の御提議は、復員局から囑託された殘在物資調査會が、昨年の五月に調査をした莫大な物資について、一々保管書をとつておる、その後この物資がどうなつておるかということを、保管者にこの委員會の名をもつて照會を發して、もし物資があればあるように報告を、處分されたならば處分されたように處分先、竝びにその金額、受授の關係等を、照會状を發して事實を知りたい。こういう御提議だと思いますが、これをそのように取計らつていががでしようか。
御異議なければただちにそのように取計らうことにいたします。
ただいま徳田君の提議になりました隱退藏物資摘發に關する權限をもつた特別の機關を設けるように新しい法律を制定することを本委員會の名において議會に提案したい、こういうことですね。
ただいまお聽きの通りでありますが、このことにつきましては先般もすでにこの委員會として本會議に提出すべき一つの決議をやつているわけです。それはできれば強力な權限をもつた民間人を主體とする特別機關を設けて、これによつてやらしめようという決議を先般この委員會においてしているわけでありまして、これを世耕事件が一應の結末を見たならばその中間報告と同時に報告をして議會の承認を求めて、政府にこれを要請する、こういうことの一應の決議がこの前なされたのでありますが、ただいまの徳田君の御提議はそれとは別にたとえば經濟査察官に對する特殊の權限を與えるという法律案や、あるいは現在隱退藏物資緊急措置令その他の隱退藏物資と指定し得る政令などとは別に、そういうも
それでは暫時休憩をいたします。 午後四時五十三分休憩 ————◇————— 午後五時十七分開議
休憩前に引續いて開會いたします。