大体いまの横山委員の質問で、皆さんのお考え方もわかりました。ただ一つ白矢さんに、あなたが実際に山陽製鋼で経験された点と、今度の改正案との間において、こういう点はどういうようにお考えになっておりますか。すなわち、保全管財人が定められて、会社の経営、財産の一切が保全管財人に移る。そのときに労働組合は労働者の生活を守るという点から、極力、たとえば退職金の問題にしても未払い賃金の問題にしても、全額を要求するということは当然でありますし、そういう点からいろいろ経営者との間に交渉がなされてきた。それが保全管財人の手に移ってしまいますと、もう経営者ではなくして単なる法律の番人である、そして法律の条項に従ってだけ債権者の権利を保護する、こういう立場
