ソ連船の寄港を認めるに当たりましては、漁業の秩序維持という観点もさることながら、日ソ関係全般、わが国の公安、治安、そういう問題を含めて検討してまいりました。したがいまして、関係各省庁とは入念に協議を進めてまいっておりますし、また、その都度稟請に従ってこれを許可するという原則の中には、ただいま申し上げた日ソ関係、治安、公安、さらには漁業の秩序というようなことを勘案した上でその都度判断をしてまいりたい、かように考えている次第でございます。
ソ連船の寄港を認めるに当たりましては、漁業の秩序維持という観点もさることながら、日ソ関係全般、わが国の公安、治安、そういう問題を含めて検討してまいりました。したがいまして、関係各省庁とは入念に協議を進めてまいっておりますし、また、その都度稟請に従ってこれを許可するという原則の中には、ただいま申し上げた日ソ関係、治安、公安、さらには漁業の秩序というようなことを勘案した上でその都度判断をしてまいりたい、かように考えている次第でございます。
日ソ漁業関係を長期安定的な基礎の上に置くということはもとより望ましいことでございまして、毎年漁業交渉を行うたびごとに、わが方からは協定の長期化という問題をソ連側に提起しております。それに対しましてソ連側は、ソ連の基礎的な国内法であります二百海里に関する最高会議幹部会令が暫定的な措置であるということを理由といたしまして、今日に至るまで長期化に応じてきていないというのが残念ながら実情でございます。わが方といたしましては、今後も引き続き協定の長期化につきましてはあらゆる手段を尽くして、その実現を図るべく努力を続けていきたい、かように考えております。
日ソ間には日ソ通商航海条約がございまして、たとえば商船の入港については規定がございまして、これは国際約束になっております。しかしながら、漁船の寄港につきましては、この条約には何ら規定がございません。一般的国際法に従っても、この寄港の問題は別途条約等で取り決めのない限り、その国の主権事項としてわが国が独自で判断できる問題であるということでございます。したがいまして、寄港は国際約束とは考えておりません。
先生御指摘のとおり、今回の交渉においてこの問題はソ連側から提起された問題でございます。したがって、交渉の中身と申しますか、交渉の一つの焦点であったということは事実でございます。しかしながら、協定の一部であるかどうかという御質問に対しては、先般来御説明申し上げておりますとおり、この意図表明はあくまでも意図表明であって、協定の一部あるいは協定の内容をなすものではない、かように考えております。
まず、今年限りの措置であるという点につきましては、交渉の過程において繰り返し当方から説明いたしております。また、意図表明の文書も、しさいにこれを読めば、一年以上にわたる何らの意図、あるいはわが方の方針をコミットしているものではないということは明瞭でございます。 本件についてその法的な性格等についてソ連側と明確な合意があるかどうかという点でございますが、その点については必ずしも詰めて、こうである、イエスかノーかという形での話は行われておりませんが、ソ連側からわが方の意図表明と見合う同種の意図表明を行っておる。それから交渉全般の進み方、その記録等から見てもこの点について日ソ間に誤解はないと考えております。 いずれにいたしましても
日本側の意図表明におきましてもソ連側の意図表明におきましても、相互主義ということがはっきりうたわれております。したがって、もし当初の意図表明あるいは当初の話し合いに反するような行為があれば、相互主義という枠内で同様の措置を双方がとり得る余地があるわけでございます。したがって、御懸念のような事態は起き得ないと考えております。
アフガン、ポーランド関連のわが国の対ソ措置の主要なものは次の諸点でございます。 まず第一点、対ソ公的信用供与についてはケース・バイ・ケースで慎重に検討の上対処する。第二点、公的人物交流についてもケース・バイ・ケースで慎重に対応する。第三点、モスクワ・オリンピック不参加。第四点、ココムにおける高度技術の対ソ輸出の規制につき西側諸国と協力すること。以上の四点が主要の問題でございます。 そのうち、モスクワ・オリンピックはもうすでに過去の出来事でございますので、この点はなくなっているということは自明の措置でございます。その他の三点につきましては、現在なおこれを維持いたしております。すなわち公的信用についてケース・バイ・ケースに判断す
先ほど先生が御指摘になったような事故、人身事故とかそういうものが起きないために、まず第一に非常に厳格な条件を課しております。たとえば一時に上陸できる乗組員の数を百五十人に制限する、それから上陸時間を一日五時間にする、行動範囲はいわき市内に限定する、さらには宿泊は船内で行うというようなことを条件として課しておりますが、これはそのような事故あるいは不測の事態をできる限り避けたいという考慮にも基づいて課した条件でございます。 本件寄港につきましては、御案内のとおり、ケース・バイ・ケースに在京ソ連大使館から外務省に口上書をもってその都度申請してくる、こういうことになっておりますので、私どもといたしましては、口上書が接到し次第、諸般の観点
実際にいわき市をはみ出したときにどうするかというお尋ねでございますが、こういう事態が万一生ずるとすれば、それは治安当局、公安当局の御協力によらざるを得ないと考えております。 ただ、ソ連との関係では、旅行制限それから行動制限というようなものを従来から相互主義でやっておりまして、私どもの承知している限り、事前に課された条件は、相互に比較的正しくこれを守っているという実績がございます。事前にいわき市に限るということをはっきり言っておきますれば、恐らく意図的にその範囲を超えるというようなことは余りないのではないかと、万一そういう事態が起これば、その土地土地におきます治安当局の御協力を得て、適切な対処を図ってまいりたいと考えております。
いわゆるレポ船というような形で、日本の漁船が先方と接触をして、いろいろな情報を提供しているケースがあるというようなことは伺っております。先方の寄港する漁船が、いわゆるスパイ船というような形で活動するということについては、事前に包括的にそうであるときめつけるわけにはまいらないと思います。ただ、そういう事態が起こることはあり得ないことではないと考えておりまして、先ほどの繰り返しになりますが、いろいろ厳しい条件を課しておるということ、それからその都度口上書による稟請を求めて、これに基づいて判断するというようなこと、こういう措置を講じて、公安上あるいは機密の漏洩というようなことのないように、万全の努力をしておるつもりでございますし、今後もそ
年々行われておりますこの漁業交渉は今回で七回目でございます。その間、ソ連のアフガン侵攻、ポーランドヘの介入等、国際情勢に非常に厳しい局面が展開されたことがございますが、毎回、この漁業交渉は実務的な雰囲気のもとに比較的順調に推移してまいったと、かように承知しております。 今年のソ連側の態度は当初からきわめて厳しいものがございまして、第一次回答が五十五万トン、例年の七十五万トンを下回ること二十万トンというような形で、非常に厳しい態度で臨んでまいりましたわけでございますが、これはもっぱら漁業面におけるソ連の考え方、言うなれば、実質的に日ソをできるだけ縮小均衡の形で、実際の漁獲量の等量化を図るという考え方に基づいて出されてきた態度であろ
さようでございます。
実際にソ連の漁船が入港を希望いたします場合には、寄港の予定日の二週間以上前に在京ソ連大使館を通じて外務省に口上書で要請を出させることにいたしております。私どもはその口上書を受け取った後、諸般の角度から綿密に検討した結果、これならばよかろうという判断になりましたならばそれを入れると、こういう手続で物事を進めることを考えております。 また同時に、双方の意図表明というのは相互主義の原則に立っております。したがいまして、もしソ連側がわが方の漁船の入港に対して不当な条件を課すような場合には、それに対応した条件をわが方も課すということも当然できるわけでございまして、余り恣意的な形での入港にならないような歯どめは十分尽くされていると考えており
まず、本邦漁民に対する損害につきましては、これは別途水産庁から御説明があろうかとも思いますが、日ソ間には損害賠償委員会というものが存在しておりまして、日本側の漁具、漁船に被害を与えた場合にはこれを賠償する、賠償を求めるための委員会というものができておりますので、こういう場を活用して交渉ができるということになっております。 また、ソ連船がスパイ行為、情報収集活動、そういうことを行うというような場合には、わが国の中にも当然電波法とか関連の国内法がございますし、日本の領海、日本の領域内ということであれば当然立入検査その他もできると、かように考えております。 公安上の問題で現実にいろいろな条件を先方が破るとか、隠密的な行動をするとか
まだ現職でございますので…… この意図表明の中にも書かれてございますとおり、寄港の問題につきましては、外務省が窓口となりまして関係諸官庁と協力しながら万全を期していくということになっております。外務省は、総合的な観点からいろいろ細かい点もすべて配慮して適切な判断を下していくつもりでございます。どうぞその点、先生御安心くださってよろしいのじゃないかと思います。
アリューシャン列島の西側にありますシェミアのレーダー基地、私どもがアメリカから聴取している限りにおきましては、これはもっぱら軍事的な目的のレーダーである、したがって民間機の航跡を追跡する、そういう義務は負わされていないということでございます。かつ、この基地のレーダーの使用目的は米国の防衛という面に向けられておりまして、西から東へ来る船、西から東へ来る飛行機を中心に探索しているというふうに了解しております。 なお、いま河上委員からの御指摘がありました日航の経験でございます。シェミア・レーダーで教えてくれる、大出議員からそういう指摘がございましたので、実は私ども日航に調査をいたしました。日航の数人の機長の証言によりますと、そういう事
御質問は、民間航空機の航行の安全確保ということでございまして、必ずしも外務省の所管事項ではないと考えます。しかしながら、今後の措置といたしまして、民間航空の安全を確保するためにICAOの条約の改正も含めて諸般の措置をとるということがわが国の基本方針でございますし、現に採択されたICAOの決議に基づきましてそういう検討が進められているというふうに承知しております。したがいまして、今後、単にアメリカのみならず、諸外国との協調の上にますます民間航空の安全を確実なものとするための措置が国際的に進められるものと考えております。
本件につきましては米側と常時緊密な協議、協力体制をしいております。シェミアの基地の問題につきましても頻繁に意見交換、情報交換を行っております。いつという具体的な時日はいまここでお答えできませんが、私の記憶では九月の二十日前後に最終的に情報を得たというふうに承知しております。 米側のレーダー基地でございますので、その内容等について私どもはつまびらかにいたしておりません。しかし、同盟国、友好国であり、かつ日本と同じような被害国であるアメリカの証言というのは、それ相応の重みを持ち、かつ真実性のあるものである。アメリカがシェミアの基地は民間航空機の機影を追う義務は負っていないということを言っておりますので、これを信用するのが適当ではない
私も技術的な専門家ではございませんので正確にお答えできるかどうかわかりません。ただ、常識的に考えまして、レーダーに点というような形で何かの飛行物体が映ることはあり得ることだと思います。しかし、それが大韓航空機〇〇七であるというアイデンティフィケーション、確認というのは非常にむずかしい作業ではないかと思うわけです。 アメリカ政府が繰り返し私どもに言っておりますのは、日本の場合と全く同様、本件の撃墜という事実は、撃墜された後になっていろいろな情報を総合した結果判明した事実である。たとえそれがシェミアの基地のレーダーに映っていたとしても、それが問題の韓国機であるかどうかの確認は当時はできなかったというのがアメリカの説明でございます。こ
グアム島のアメリカのコーポレーションというのは何を意味するか、私どもは必ずしも承知してはおりません。ただし、すでに政府が累次発表しておりますとおり、日本時間九月一日二時九分から十分にかけ、これはモスクワ時間で八月三十一日二十一時九分から十分でございますが、東京国際対空通信局に対し大韓航空〇〇七便から、カムチャッカ南東の位置通報点、これはニッピと呼ばれている地点でございますが、それを通過したという交信を受け取っております。九月六日付のプラウダの論評の中に、グアム島にあるアメリカのラジオ放送会社の報道によれば、八月三十一日二十一時十分、われわれはというのは韓国航空機のことでございますが、われわれはカムチャッカ南部上空を無事通過した、航空