ここにある資料全体にわたって質問していいのですか。
ここにある資料全体にわたって質問していいのですか。
それじゃ質問……。 この資料の中の二十八年度以降の小売業の売上商について表がありますが、この1・2に分れておる下の欄を見ますと「百貨店および小売商の売上高の小売業売上高に対する比率」という表を見ますと、二十八年、二十九年、三十年度の比率が載っておりますが、これを見ますと、三カ年あまり変りはないようでございますね。世上非常に百貨店に対する小売業者のいろいろな苦情が多いようでありますが、この数字から見ると、あまりこの三カ年変ってないように思いますが、この数字だけでわれわれは判断していいものかどうかという点を伺いたい。
売上高が問題じゃないですか。問題になるのは売上高の点であって、ほかの問題は大してあるわけはないじゃないですか。
われわれはこういう問題を処理する上においては、そこらをよく分析して冷静に判断しなければならぬと思うのですがね。売り上げが非常にふえて、小売業者をいかにも圧迫しているように数字上なった場合には、大いにこれは警戒しなければならない。これを見ると大した問題じゃない。ただ、どうも今の御説明にもあるように、何か感情的な面もあるようでありますし、それから非常に派手に見えるというか、百貨店は一面において非常に文化の面について私は社会的に寄与していると思う。それにはいろいろな企てをして、あるいは教育にわたるようなことまでやっておる、あるいは美術とかいう方面についても小売業者のできないことまでやる、それが派手に見えるということもあるのじゃないかと思い
この第五条に、通産大臣が許可する場合、中小企業者の利益を著しく害するおそれがあると認めるとき、という、これが基準になっているようでありますが、この百貨店法というものは百貨店というものの中小企業に与える害を規制するという目的であるのであれば、中小企業者がどうもこう別々に経営しているんじゃとても対抗できぬ、自分を保護するわけにはいかんというので、もし資本を出し合ってそこに共同して店舗を作ってこれを百貨店という名前はつけるかどうかは別として、共同の店舗をもって百貨店と同様な仕事をするという場合にはこれは百貨店法でやっぱり規制するのですか、そういう場合には百貨店という名前があっては、この法律で規制するのだ、中小企業が集まってやるのだというよ
しかしこれを客観すると、経営の内容がどうなっておろうが、人が見たら百貨店の形ですよ。催しもするし、そしてやはりそこに集まった中小企業者の連中以外の中小企業の小売の店舗には相当な影響を与えるということにおいては、百貨店と銘を打って初めからやった店舗と何ら差異がないという場合でも、それは差しつかえないというのはちょっと実際問題としておかしいですね。
それではこれより商工委員会を開会いたします。 本日松澤委員長急病のために、委員長の委託によりまして理事互選終了まで私が会議を主宰いたします。この資格は一等年長者という意味だそうであります。 それではこれより理事の互選を行います。先般各派の申し合せによりまして、理事の数は従来通り委員五名につき一名の割合で選任することになっておりますので、従って本委員会の理事は四名ということになりますが、本委員会の理事を四名とすることに御異議はございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次に、理事互選の方法でありますが、さきに理事の会派割当について、各派の御協議もございましたので、便宜上委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、これに御異議はございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは理事に阿具根登君及び近藤信一君を指名いたします。他の二名の理事につきましては、迫って指名することにいたします。 〔委員長代理加藤正人君退席、理事阿具根登君着席〕 —————————————
私は緑風会を代表いたしまして衆議院の送付原案及び社会党提出の修正案に対しまして以下若干要望を付しつつ賛成をいたさんとするものであります。従来わが国の輸出貿易に関してはともすると海外からいわゆるダンピングの烙印をおされまして種種の形におきまして差別的待遇を受けてきたことはすでに御承知の通りであります。このようなダンピングの非難をこうむる要因の多くは遺憾ながら繊維製品の輸出に基因するものであったこともまた周知の事実でございます。もっとも、ダンピングの非難もあるいは感情的なもの、あるいは誤解に基くものが多いのでありますけれども、一面またわが国業者の過当なる競争に基因する面のあることも否定でき得ないのであります。かかる過当競争を惹起しており
過剰設備がありますために過当競争が行われるのでありまして、その安定をはかるというためにはどうしても過剰設備の処理をしていかなければならない、これは当然の話でございます。今日の繊維産業の持つわが国の重要な輸出産業としての地位から見まして、この安定方策を進めるということは、一繊維業界の問題でなく、広く日本国民経済の問題だと思いまして、これは今さらちょうちょうを要しないところであります。この種の立法化がはかられた意義はまことに大きなものであります。こういう観点から見ますと、この法律はまだ十分とは申しがたいように思われるのであります。しかし、いかに不十分であっても、もしこれが不成立に終るというような場合がありましたときには、先ほど来お話にあ
しからばそれはいわゆる一連の首尾一貫した設備であるかどうかということを確認するための検査は前もってやるということになりますか。
次はこの合成繊維育成の見地から、別表第三によりますれば、合成繊維を三〇%以上含む場合にはその相手方繊維のいかんを問わずスフ紡以外の紡機であればいかなる区分に登録した紡機でも紡かれることになっております。従って、たとえば合成繊維や毛の部門等でも合成繊維が三〇%以上含められれば、綿の混紡は自由となるのであります。これは綿製品の需給調整を乱すおそれがあるのでありまして、これら部門に対して自然馴致されるところは、みだりに白山原綿の範囲を拡大するような結果になりはせぬか。これがまあ心配であると思います。その点はいかがでございますか。
そういう憂いのないような処置をとることができるお見通しなんですか。
それから登録に当ってどの区分を選ぶべきか、どの村という言葉が用いられて通用しておりますが、選ぶべきかということが自由選択になっておるのでありますが、建前としては一応これはけっこうだと思うのでありますが、本法の制定に伴いましていろいろの思惑を生じましてそこに若干の混乱が起る可能性がないではないと思います。そういう次第で、いざ第一次の登録を終ってみてその結果を見ると、非常に意外な現象がそこに現われてくるということがこれはまあないとも限らぬのであります。そこで第一次の登録に当っては、まず現有設備そのままを、一応設備そのままの姿で登録するというやり方の方が何か安全性があるようにも思うのですが、そういうように行政指導を行われるおつもりはないで
この過剰設備処理の問題でありますが、過剰設備の処理に関しまして通産大臣の行うところの共同行為の実施の指示でございますが、指示は法律上の効果といたしましては単にこれに基く業者の共同行為が独占禁止法違反にはならないという点だけにとどまっております。直接的にはこの共同行為を何ら強制する力がない。このような強制力のない指示によりましては業界全体が一致して共同行為を実施することは実はなかなか困難であるようにも思われるのであります。もしこのように強制力のない指示によっては実効をあげ得ないといたしますれば、この法律は本来の目的に反して結果的にははなはだ皮肉にも百万錘とも称せられるかけ込み増設を招来したということになるだけでありまして、かかる業界の
局長の見通しはまあ何とかこれぐらいで行けるというお見通しと思うのでありますが、いろいろな前例によりましてもなかなか私はこれはどっちかというと楽観に過ぎるようにも思われるのであります。しかし楽観に過ぎると言ったって実際それはあるいは杞憂に属することもあり得るのでありますから……。しかしこれはこの法律の骨子でありますから、この点がもし局長の考えられるような結果にならなかった場合にはこれは非常に重大であります。で、やりました結果、もしあなたの予測に反するような状態が現出いたしました場合には、そのときにおいても何か実効の上るような方法を将来のために再検討するというようなお考え、あるいは御用意がありますかどうか。
次に共同行為の指示でありますが、共同行為の指示は中小企業安定法に基く登録織機についてもなされるわけでありますが、この場合紡績兼営業者と織布専業者とを含めた一本の共同行為とするかどうかの問題であります。これは中小企業安定法そのものについても言える問題でありますが、兼営業者と専業者とは業態も違いますし、共同行為を実施するための事情も全然違うのでありますから、その取扱いは別個にすべきである、かように思うのでありますが、御見解はいかがですか。
次に操短に関する問題でありますが、過剰設備の処理は漸進的に年を追う建前となっておって経過的にはなお過剰状態が存在することになる。従って自然時に応じて操業短縮問題が起ってくる可能性がある。この意味において本法において操短に法的に根拠を与えておくことが望ましいと思う。当初案にはそのような考え方が盛り込まれておったように承わっておるのでありますが、この原案にはそれが引っ込められております。この点あらかじめ公正取引委員会あるいは法制局との間に何らかのお話し合いがあったようにも聞き及んでおるのでありますが、この辺のことはどのようにお考えになっておりますか、参考までに承わっておきたいと思います。
例のかけ込み増設分に対しまして、これに対する措置といたしまして原綿割当その他何らかの取扱いを考えておるということのように聞いておりますが、いかなる場合においても正直者が損をするというようなことのないようにこれはぜひお願いしたいと思うのですが、この点をはっきりと承わっておきたいと思います。