百五万バーレルは今日、地元との関係、地元の納得の関係で消化できるという想定でございますか。それともこれは難渋するところがあるとお考えでございますか。
百五万バーレルは今日、地元との関係、地元の納得の関係で消化できるという想定でございますか。それともこれは難渋するところがあるとお考えでございますか。
アローアンスを考慮に入れての百五万バーレル・バーデーとおっしゃられましたから、やはりさすが頭のいいお方がお考えになった計画だなと思いますが、この際大臣に、それはすでに認識済みのことと存じますけれども、この許可に当たられましてぜひひとつ考慮に入れていただきたいことは、第一が爆発事故を再三起こすような会社、それから汚職、と同時に地元との了解が取りつけられてあるかないか、どの会社がどれだけの申請を出すかは別として、すでに出ているはずでございますが、あなたのほうは集約していらっしゃるはずでございますけれども、その数字がはたして地元との了解が取りつけられているのかいないのか、これが重要なファクターになると存じます。すなわち、電気事業の場合でも
それでは、資料の提出を要求いたします。 百五万バーレル・パーデー、これの理由、積算の基礎、これの配分の基準。それから、各企業から申請書が出て、それが集約されておるはずでございます。その申請の希望数字。これなどを何もあすあさってと期限は切りませんから、たいへん取り込み中でお忙しい中ですから、その合い間合い間にやっていただければけっこうでございます。ぜひひとつそれをお願いしておきます。 次にお尋ねしたいことは、先ほど同僚議員の板川委員が質問なさっていましたときに、産油国、 OPECのほうは、日本にはシャットアウトとか輸出制限はしない、こういうお答えがございました。それは当然のことだと思います。しかし、悲しいかな、このメジャーは
いまの答弁は私了承しますけれども、あなたは流動的ということばをお使いになりましたが、われわれ野党の側からいえば、確信を持ってメジャーを信頼することを非常にちゅうちょする、そう言わざるを得ない問題がございます。それをやりますとあと時間がなんですから、いずれ来月早々の委員会で私の本番——埋め草でなしに本番のときにこれをやらさしていただきますが、同時に、それをなお実行を容易にさせるために、ミナスその他中東以外、メジャー以外と直接取引をしている日本がそれをてこに使うということは非常に有効だと思います。この具体的事実と論理は次の機会に譲ります。いまのあなたのお話は了承するとします。 最後に、もう与えられた時間がほんのわずかでございますから
それではいまのメジャーじゃないが、まだまだ不安を解消するわけにはいかない。それじゃ次に、四百円を上回ったら対処すると、こうおっしゃられた。ほんとうに四百円を上回っていたら、どのような対処をなさいますか。
あなたの答弁は、先ほど大臣がおっしゃられた、極力努力します、こういうことの内訳と受け取ります。それはそうでしょう。しかし私の質問は、上がったらどうするかと聞いておる。 その答えを聞くと、次に私はこう聞きたい。もう時間がなんですから、みんな一言でしゃべってしまう。内幕を全部言ってしまう。上がったらどうするかということを聞いたら、私は直ちに、四百円以上のところがこことここにある、さあこれをどうしてくれると、こう質問したかったのです。あるのです。したがって、それほど御努力をなさいますならば、ひとつもう一度抜き取り検査、モニター調査を小範囲でもよろしいですから、私の言うことがうそかうそでないか、やってみてください。しかしそれは、通産省か
大臣にお尋ねして結論としたいと存じます。いずれ詳細は次の委員会で緒論から本論に入ります。 きょうは埋め草でございまするから、とぎれとぎれの質問でございましたが、要は石油関係に大きな事故が三つあった。中近東で一つ、内地の工場で一つ、本省の内部で一つ。その悪影響が国民の命と暮らしを妨げないように、特に零細な家庭の主婦のさいふのへそくりまでも苦しめるというようなことのないように特段の御努力を願いたいし、実行に移してもらいたい。いろいろ述べられました対策を具体的に実行に移していただきたい。その第一が今度の十一月半ばに行なわれまする許認可の問題であります。それからその時期において行なわれまするモニターの再調査の問題、これをひとつぜひ実行に
福田議員のほうから懇切な答弁がございましたので、私、蛇足になると思いますけれども、今後の無登録織機の発生を厳重に防止するということは、これは仏つくって魂を入れるという、この魂だと思いますので、この点につきましてお答えしたいと存じます。 実は、この織機のメーカーをどのようにチェックするかという問題でございます。これは私、実は固有名詞はあげませんけれども、織機メーカーを五つばかり回りました。そうして、会社側とも労組側ともじっくりと懇談をいたしてまいっております。で、その場でわかりましたことは、大きな織機メーカーは大口の注文を受けるわけです。注文生産でございます。三台、五台とか、十台とかいうようなこまかい注文は受けないわけでございます
須藤先生よう御案内のとおりでございますが、これは議員提案でございまするので、私がこの点お答えしたいと思いますけれども、御案内のとおり、これは中小企業団体の組織に関する法律を受けて立った受けざらでございます。したがいまして中小企業団体の組織に関する法律の第二条に「この法律の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。」と、これがその第二条でございまして、登記の必要な案件は必ず登記しろということを母法のほうで言うておるわけでございます。登記をしないものは第三者に対抗することを得ずと第二条で規定しておりますので、それを受けた受けざらでございまするから、やはり届け出をして諸条件を具備し、
須藤先生、よくおわかりの上で聞いていらっしゃると思いますが、この案件はいま福田先生のおっしゃったとおりでございますが、なぜそのような論点に集約したかというところには深い理由がございます。で、ほんとうにこの点をどこで線を引くべきやということで、線引きの問題でもう幾夜さ論議を重ねたかわからないのでございますが、ただこういうことがございます。実態をよく調べてみました。しまするというと、近ごろちょっと機屋関係、織屋関係の景気がおよろしいので、大口の方ですね、中小、零細というよりは大口の方が、ある地区では五百台ぐらいこぞって一カ所につくってみえるという例がございます。それからある地区では、あえてある地区と申し上げます。ある地区では、材木屋さん
先ほど来承っておりますと、須藤先生もなるほどもっともなこともおっしゃりまして、私も須藤先生の意見に賛成する点もございますが、無籍の人が逓減方式をとられて、そうして一般の徴収価格とはぐっと安い金で登録権を取るということは、私は、先ほど福田先生がおっしゃったように、これは無籍業者にとって恩恵であると思っております。どうしてかと申しますと、それはいままでの有籍業者はただで有籍を取ったではないかという意見もございますけれども、必ずしもただではございませんので、たとえて申しますれば、商工組合にしても工業組合にしても組合を設立している以上は経費を払っているわけでございます。同時にまた共同施設がございます。この共同施設は通産省が奨励をして、零細の
須藤先生の御疑問はごもっともだと思うんです。ところで、問題の一つのスクラップ・アンド・ダウンのほうでございますが、これは法に基づいてスクラップダウンする場合もございまするけれども、その企業が大きゅうございますと新鋭織機で能率をあげたいという、新鋭織機を購入して能率をあげて後進国との競争に打ち勝たなきゃならぬという企業があるわけでございます。そういうところはスクラップダウンせずに輸入する場合がございます。その場合は確かにふえます。ふえますが、生産過剰になってはいけませんからこれを封緘とか格納とか、倉庫へ入れてしまっておるわけでございます。したがって、それは稼働している、ふえるではないかとおっしゃいますとそのとおりでございますが、大口企
それは格納するときには組み立てられて格納されるわけじゃございません。格納とか封緘とかいうのは部品にばらばらに分けちゃうのです。そしてしまってあるわけですから、これは動かないのです。そうしてそれを取っぱずしたあとの工場の敷地へ新鋭織機を入れて、ここはさっきおっしゃったように、三台スクラップダウンすると二台生かす、これを適用するわけでございます。専門家が隣に見えますから、藤井さんのほうがよく御存じだと思います。
いまの須藤先生の御疑問、ごもっともだと思いますが、構造改善の場合には紡機も織機も一緒に規制しております。ところがこの規制の歴史が非常に長うございまして、絹人絹と綿はやったけれども、毛だけは除外であるとかいろんな歴史を踏まえておりまするから、一がいには言えませんが、要はあなたのおっしゃるように、規制した時期と規制しない時期がございます。ところが、紡機の錘数はどうなっているかといえば、時代を経てだんだん減ってきております。そのかわり生産はふえております。これはおかしいじゃないかと、こういうことですが、それがみそでございまして、少数で構造改善をやって能率をあげておりますから、きのうきょうの紡機はすっかり性能が変わっておりまして、非常に能率
野間委員の御質問にお答えいたします。 第二条の「この法律において「特定織機」とは、次の各号に掲げる規定による届出をした織機をいう。」こういうことでございますが、これは野間委員御案内のとおり、いままで通産省には、有籍とはいうものの籍がなかったのですね。記録がなかった。ただ工連にこれがございました。工連にありまする籍というのは、これはもうそのつど登録されておりました。そこで、去年の国会で特定繊維法案が改定されたみぎりに附帯決議がつきまして、その附帯決議から登録、無籍を明らかにするようにということになり、その時点において通産省のほうにも台帳を整えるということがきめられたわけでございます。その附帯決議を受けまして、去年の五月から六月にか
工連が集めました金ですね、これは野間さんよく御存じのとおり、当委員会において、過ぐる委員会で質疑応答の結果、あれはあやまちであった、したがって、通産省の出しましたのは通達ではなくてメモである、結果御破算にする、立法措置によらなければならぬ、こういうことになっておるわけでございまして、当然その結果から、あの時点において集められました金額というものは返還ないしは保管されているところもあるやにも聞いておりますが、当然効果を喪失している。むしろ集めることはあやまちであると私は解釈しているわけでございます。組合によりましては、すでに返還をしたというところもあるようでございます。
質問の意味がとりかねているようですから、もう少しあなたの質問の内容を詳細にしていただきたい。あなたのおっしゃる二条、「この法律において「特定織機」とは、次の各号に掲げる規定による届出をした織機をいう。」この「届出」のことじゃございませんですか。その届け出ということになりますと、それは去年の五月から六月にかけて調査された時点、つまりそれを届け出という、こういうふうに言っているのですが、あなた、もう少し解釈してみてください。かみ合わぬじゃぐあいが悪いですからね。
わかりました。その点ですと行政措置でございます。ここでお断わりしておきますが、私ども議員提案の法案は、この法案にかかわる案件だけでございまして、これが発生する以前の問題やら、この法案が通過しました後において行政措置で行なわれることについては、私どもの守備範囲外でございますから、行政の問題ですから、そちらのほうにに答えさせます。
御指名でございますから、お答えをいたします。 やみの発生、存在理由、存在価値につきましては、本委員会で討議が行なわれましたときに、私もあなたと一緒で、質問台に立って、中曽根通産大臣に質問した点でございます。発生の理由は、野間委員と大同小異と申しましょうか、大体おっしゃるとおりでございます。そもそもやみが発生をいたしたのは、登録という権利を与えたというところから発生するのでございまして、それは古くて新しい問題でございまするが、一番古いのは小室案時代からでございます。それから磯野案、乙竹案と参りまして、最も手近なのは、御案内のように、構造改善にかかわる案件であり、アメリカの日本繊維制限から発生するところの受けざら、そこから発生してお
御指名ですからお答えいたします。 無登録の存在価値は私どもも十二分に認めております。 〔委員長退席、田中(六)委員長代理着席〕 同時に、したがって、生業だけは助けてやれ、小室案のおりに登録漏れになったものは救ってやれ、国民の義務として税金を納めている者は免除してやれ、これが私どもの基本方針であり、この点はすでに二月十日、五月七日の両回にわたって私どもの案として皆さんに御提示してございます。ですから、よく野間先生御案内だと存じますが、その点は意見が一致しているわけでございます。ただ、全部認めるということが可能か可能でないか、需給関係で政府当局にも調査させると同時に、私どもも全国各地をちょうど一年半にわたって調査をしてま