経済制裁の点についてでございますけれども、これは船舶検査と違いまして、経済制裁そのものは国連の安保理決議の存在そのものを必ずしも前提にしないということであろうと思います。すなわち、貿易関係の停止等、先ほど私が申し述べましたような一連の経済制裁上の措置があるわけでございますけれども、日本が例えば外為法によってとり得る措置があるわけで、先般の改正によりこれが強化されておりまして、国連安保理決議がない場合にも制裁を行うということができるようになっているというようなことはあるわけでございます。
経済制裁の点についてでございますけれども、これは船舶検査と違いまして、経済制裁そのものは国連の安保理決議の存在そのものを必ずしも前提にしないということであろうと思います。すなわち、貿易関係の停止等、先ほど私が申し述べましたような一連の経済制裁上の措置があるわけでございますけれども、日本が例えば外為法によってとり得る措置があるわけで、先般の改正によりこれが強化されておりまして、国連安保理決議がない場合にも制裁を行うということができるようになっているというようなことはあるわけでございます。
特定の事態を想定してプランニングをしているということではございませんけれども、いろいろな状況を総合的に設定してそのような体制を整えている、法律の次元においてもそういう整備が行われているということを申し上げたつもりです。
委員の御意見は論理的に一貫した貴重な御意見であるというふうに思います。 他方、先ほども申し上げましたように、船舶検査というのは、ちょっとまあ砕けた言い方で申し上げますと、先に船舶検査ありきというよりは、経済制裁というものがあるということだと思うのです。その経済制裁については、日本は実効性を持って先ほど申し上げましたような外為法などによる貿易等の規制、その規制を担保するための取り締まり活動といった措置を発動できるわけでございます。 そういう全体としての経済制裁の措置の総合体の中にあって、船舶検査についてどのような法律の立て方をするかというのが問題でございまして、その点につきましては、私たちは、今回の法律にございますように、国連
国連憲章上の位置づけは、憲章第四十一条に基づく経済制裁の実効性を確保するために、国連安保理決議に基づき行われる集団安全保障措置の一環ということであろうと思います。 そして、これまでの船舶検査を要請する国連安保理決議におきましては、船舶検査の具体的な実施手順というものについての記述は特にございませんで、各国がその各国の判断に基づいて、経済制裁の実効性を確保するために必要と考えられる措置をとっているということだと思います。
おっしゃるとおり、経済制裁の決議と、それに実効性を持たせるための船舶検査に関する決議というものがございまして、それが国連憲章の第二十五条の受忍義務と結びつくということであろうと思います。
船舶検査そのものにつきましては、国連憲章上、特段の規定がございません。したがいまして、委員がおっしゃられましたように、国連憲章は安保理決議抜きに、例えば多国間の取り決めで船舶検査活動を実施することを想定していないと理解してよいかということについては、国連憲章自体はそのことについて何も語っていないと思います。 ただ、これまで、御指摘になられましたように、実際に発動されたケースは、いずれにせよ国連安保理の決議を前提として船舶検査活動が行われているということだと思います。
先ほども申し上げましたとおり、船舶検査を要請する国連安保理決議において具体的な実施手順についての記述はないわけで、各国が各国の判断に基づいて必要と考えられる措置を行ってきているわけでございますが、仮に船舶検査が警告射撃などを伴うといたしましても、これらの活動がこのような安保理決議に基づくものである場合には、その決議の履行のため合理的に必要と認められる範囲で実施される限りにおいて、国際法上禁じられた武力の行使に当たることはないということでございます。
過去における船舶検査の実効性等総合的に勘案いたしまして、この法案においては警告射撃を行うことを想定しておりません。
ちょっと突然の御質問でございまして十分な資料を手元に持ち合わせませんけれども、ただいまおっしゃられた百三十億ドルの中の非常に多くの部分が湾岸平和基金への拠出ということになっております。その内容が、物資協力、資金協力ということで大宗を占めるものだと思いますけれども、その点については基金の事業として管理され、その報告を政府が受けて、国会にも報告が行われていると承知しております。
基金は今は存続していないと承知しております。
御質問の点についてのお答えは、先ほど外務大臣が答弁申し上げたとおりでございます。
御指摘の昭和四十四年二月の答弁は、休戦協定の締結によって戦闘行為が停止されている事実、これを踏まえまして、従前の安保理決議のうち特に武力行使を授権している部分が現実には用いられていないということを、御指摘になられたような言い方で表現したものでございまして、決議自身の法的有効性について述べたものではないわけでございます。 また、四十四年四月の答弁は、一般論として、国連の決議というのは、安保理、総会を問わず、変化し続ける国際情勢の中で時々の情勢にふさわしいものを採決するという趣旨を述べたものでございます。 御指摘になられました先般の答弁、外務大臣の答弁は、関連諸決議が法的に有効であることを説明したということでございまして、これと
二〇〇〇年の安保理非常任理事国選挙に我が国として立候補することは予定しておりません。現時点で、二〇〇〇年の非常任理事国選挙には、アジアグループからはシンガポールが立候補していると承知いたしております。
日本といたしましても、なるべく非常任理事国として安保理に席を持っているということが意義のあることであるということは十分承知しているわけでございますけれども、例えば、年によってはアジアグループとアフリカグループの議席の交代でアラブ諸国に割り当てるいわゆるアラブのスイングシートの年があったり、それから、アジアのいろいろな国の間での話し合いということを通じて協力を求めてきている、そういう経緯もあったりいたしまして、全体的に、総合的に勘案いたしまして、今、二〇〇〇年の選挙に立候補する予定はないということになっております。
昨年十月にドイツの新政権が発足したことを受けまして、我々といたしましても、この政権の安保理常任理事国入りに関する立場について、今、深い関心を持って見ているところでございます。 結論をちょっと先に申し上げますと、新政権の立場を見きわめるにはいま少し時間が必要かなと考えておるところでございます。 ドイツの常任理事国入りについての立場が変わったということが報道でも取り上げられているわけでございますが、新政権の発足前に、連立政権を組む社会民主党と緑の党との間で策定された連立協定では、地域間の均衡を一層図る観点から安保理改革が行われ、基本的に優先されるべきものであるところの安保理における欧州議席が達成されない間において、独としては常任
イタリア等が国連総会に提出いたしました決議案に対して、アフリカから、チャド、コンゴ民主共和国、エジプト、赤道ギニア、ガンビア、リベリア、リビア、シエラレオネ、スワジランド、それからジンバブエ、この十カ国が共同提案国となっております。 この決議案については、日本を含む改革を推進しようとするグループの諸国が修正提案を出しまして、協議の結果、最終的には双方の案が撤回されて、新たな決議がコンセンサスで採択されることになりましたので、イタリア案の共同提案国となった以上の十カ国に加えて、イタリア決議案そのものに賛同する国がどれほどあったかということは結局実証されることのないままでしたので、そこはつまびらかにいたしません。
大変明確な御指摘をいただいたわけでございますけれども、これらの国の態度は、要するに、安保理改革についてまだ合意が得られていない、それは、改革全体の具体的なあり方についていろいろな国の意見が収れんした、しないということによるものであって、日本の常任理事国入りに対して反対したということでは多分ないという要素もあろうかと思います。 そして、確かに、イタリアなどが提出した決議案の中には安保理改革に対して消極的な要素というものがあったことは事実でございますけれども、この決議案が、こういった国々の離反を招かないように、安保理改革の手続面に絞って取り上げるという体裁をとっていたり、それから、こうした国々が反対しにくい非同盟のコミュニケの表現を
八〇年以降九八年までの外国軍艦による我が国港湾への寄港の国別実績を申し上げますと、アジア地域では、タイ五隻、マレーシア三隻、シンガポール三隻、フィリピン九隻、インドネシア五隻、インド六隻、パキスタン一隻、韓国八隻でございます。それから北米地域では、米国四百十一隻、カナダ十七隻でございます。それから中南米地域では、アルゼンチン二隻、チリ五隻、ブラジル二隻、メキシコ三隻、コロンビア二隻でございます。欧州地域では、フランス二十六隻、英国三十八隻、ドイツ五隻、イタリア五隻、オランダ五隻、スペイン二隻、ポルトガル五隻、スウェーデン三隻、ロシア一隻でございます。大洋州地域では、オーストラリア三十五隻、ニュージーランド六隻でございます。中近東地域
六百十五だったと思います。六百十五隻です。
二十カ所程度で行われていると承知しております。