どうも失礼いたしました。 サイプラスの場合やUNDOF、これは相当長く存続しておると承知いたしております。
どうも失礼いたしました。 サイプラスの場合やUNDOF、これは相当長く存続しておると承知いたしております。
先ほど委員が御指摘の法律の関係について申しますと、もともとボン基本法の第二十四条の二項で、連邦は平和の維持のために相互的集団安全保障制度に加入することができるという規定がございまして、ドイツではこの規定を根拠にして、NATO及び西欧同盟を通じた集団的な自衛権の行使が認められる、こういう解釈があったわけでございますが、これに加えて、一九九四年の七月十二日にドイツの連邦憲法裁判所判決が出まして、これは今申し上げました法第二十四条二項を根拠にして、独連邦軍は国連の安保理決議を履行するためにNATO及び西欧同盟の行動の枠内で行われる活動に参加することが認められる云々という解釈を示しまして、ここで今度は在連邦軍のNATO及びWEUの、つまり西
法的側面について御説明させていただきたいと存じます。 そもそもドイツが、委員がおっしゃるような意味でNATOの域外に展開できるということを定めましたのは、これは湾岸戦争を契機としてのことではございませんで、午前中の質疑の際に申し上げましたように、九四年、むしろボスニア・ヘルツェゴビナとの関係で連邦裁の判決が出た、こういうことでございます。したがって、湾岸戦争の事態においてはそういう変化はまだ起こっておりません。 そして、第二に、トルコはNATOのメンバーでございます。 そういう枠内において、ドイツは、NATOのメンバー国であるトルコの領域にアルファジェット十八機を差し向けたということを午前中大臣の答弁で申し上げております
湾岸戦争に際してドイツがいかなる貢献を行うか、軍事的な側面のものも含めていかなる貢献を行うかということをめぐって非常に難しい議論があったんだろうと思います。 と申しますのは、当時、九〇年八月に湾岸戦争が始まって、十月三日にはドイツ統一が成るわけでございます。その統一のコストというふうな問題もある中で、これから湾岸に対してどういう財政的貢献をするかといったような問題点も別途あったわけでございます。そのような点を含めて、 非常に広範な論議が湾岸戦争ということを軸にしてドイツで起こっていたと承知いたしております。
おっしゃるとおりでございまして、相当議論されたと思います。その帰結といたしまして、しかしこの機会にNATOの域外へのドイツ連邦軍の派遣というのが行われるというようなところまでには至りませんで、先ほど来申し上げましたとおり、NATOのメンバーであるところのトルコ、イラクと隣接するトルコにアルファジェットというものを抑止力の強化という観点から送るという結論に至ったものと承知しております。
先ほど大臣の答弁にございましたとおりで、我が国が集団的自衛権を行使しない、そういう国であるということを前提にして日本はこれまでも安保理において十分活躍してきていると思いますし、また日本に安保理の常任国になってほしいと思っている国が相当数世界にあるというのが現実でございます。
国連の安保理の手続ということについての御質問でございましたので、その側面について申し上げますが、まず常任理事国というのは拒否権を持っておりまして、この常任理事国の一つあるいはそれ以上が拒否権を行使しますれば安保理としての決議が得られないことになるわけでございます。しかし、常任理事国五カ国が賛成すると自動的に決議が成立するかというと、そういうことではございませんで、そこには憲章の規定にございますとおりある種の多数決原理が働いております。それは数で申しますと大体安保理の理事国の過半数プラス一、現在安保理が十五でございますので九カ国の賛成がないと決議も承認され得ない、こういう構成になっております。
周辺事態安全確保法における船舶検査、これは国連憲章の四十一条の非軍事的措置である経済制裁、これに実効性を与えるためにとられる措置ということで規定されておるわけでございます。我々はその実効性の確保ということが非常に重要だと思ったものでございますから、この法案に国連安保理決議が前提になるということを規定しているわけでございますけれども、御指摘のように、その船舶検査活動について、この国連安保理決議の要件を外すべきであるという御議論があることは十分承知しているわけでございます。 しかし、一般論として申し上げますと、国連安保理決議がない場合には、船舶検査活動を行うことが国際法上認められることになるかどうかということにつきまして、検査を実施
お答え申し上げます。 一番近いところから申し上げますと、十月三十一日にイラクはUNSCOMとの協力を全面的に停止するということを言ったわけでございます。それを受けて、十一月の五日に安保理は、決議一二〇五を採択いたしまして、十月三十一日のイラクの決定を決議六八七及び他の関連決議の重大な違反として非難したわけでございます。そして、イラクに対して、その決定の撤回とUNSCOM及びIAEAへの協力の再開を要求いたしました。 それから、委員が御指摘になりました十一月十七日の後も、イラクは十一月二十五日には文書のアクセスを拒否いたしました。それから、十二月十一日には金曜日の査察を拒否いたしました。十二月九日にはバース党本部への査察を拒否
そういうことを受けまして、先ほど既に外務大臣から答弁がございましたように、六八七の停戦決議の基礎が崩れた、したがって、六七八により武力行使を容認されたその状態に戻ったということで必要な行動がとられた、そのことについては常に警告が発せられていた次第でございます。
御指摘の米英による武力行使後、安保理において非公式協議などで断続的にイラク問題が取り上げられている模様でございます。模様でございますと申し上げましたのは、日本は一月一日をもって非常任理事国でなくなりましたので、安保理の外にいるという意味合いを込めてでございます。 今後の査察のあり方を含めて、イラク問題の取り組み方について、いまだ安保理の場で明確な結論や具体的な方向性が得られるに至っていない、こういう状況にあると承知しております。
今、最後に委員から御指摘のあった質問というのは前の御質問と関連いたしますので、ちょっと私どもの考え方を説明させていただきたいと思います。 まず、決議六七八のパラグラフ2に言うところの、あらゆる必要な手段をとるために、安保理決議六六〇及び累次の関連決議を堅持かつ実施することと、それから、地域における国際の平和及び安全を回復すること、この双方の条件を満たす必要があるというふうには日本政府はとっていないわけでございます。そもそも、イラクがクウェートを侵攻したようなああいう軍事能力をもう一回イラクには持たせないということでこの発想が始まっているわけでございます。これは多重要件ではございません。 そういうふうに見てまいりますと、決議六
ただいまの外務大臣の答弁に本質は尽きていると思います。 三月二日の決議でございますけれども、これは、あの時点であの決議がなければ今日のような武力行使という事態もあり得た、緊迫した時点での決議でございます。その前に、アナン事務総長がみずからイラクとの間に了解覚書を締結いたしました。そして、我々としては、そういう緊迫した事態であったので、もう後がない、今度イラクが引き続いて義務違反というものを続けるのであれば一番厳しい結果がイラクに生ずるであろうということを警告する決議を行ったわけであります。逆に申し上げますと、こういう警告を行うことによってイラクに時間を与えて、いま一度真摯に国連決議上の義務を実施してほしい、そうでなければ大変なこ
事実関係について申し上げます。 日本時間の本日の午前五時半から約三時間にわたって、ロシアの要請に基づいて安保理の非公式協議が行われました。今回の米英の武力行使が国連の人道プログラムに及ぼす影響、現地に残留している人道支援要員の状況などについてまず議論が行われました。 協議はロシアなどからの質問に国連事務局が答えるという形で淡々と進められておりましたが、途中でロシアから今回の事態を踏まえての議長声明案が提示された。その議長声明案において、安保理として、今回のイラクに対する武力行使に遺憾の意を表明すること、敵対行為の即時停止及び地域の緊張増大につながり得る行為の回避を呼びかけること、政治的解決を強く選好することなどが記載されてい
委員長の御指名を得ましたので、ちょっと私から一言だけ申し上げたいと思いますが、確かに当時の小和田国連大使の発言の中に、共同提案国の理解では、このパラはいわゆる自動性の問題を扱うことを意図したものではない、そういうくだりがございます。 でも、これは当然でございまして、この決議の一一五四というのは、これをもって自動的に武力行使を容認する、武力行使せよという決議ではございませんし、また武力行使をしてはいけないという決議ではない。その意味で、この決議があることによって自動的にどちらかということを決めるものではないんだという説明をしたということなんでございます。すなわち、それでフランスとの間に何らフランスの理解が間違っているということを言
決議六八七は、安保理十五カ国の全会一致で採択された決議であると承知しております。
御指摘の後方支援についてでございますが、我が国といたしまして武力行使をしない、そしてかつ他国の武力行使と一体化することのない、そういった態様で我が国が後方支援などの協力を行うことは憲法上許されるというふうに考えております。
御指摘のパラグラフ九、パラグラフ十については、もちろん私どもも承知いたしております。そして、委員御案内のとおり、今申し上げましたパラグラフにおける勧告については、現行制度に関するそれぞれの国内の所管官庁において現在検討がなされていると、我々としてはこれら所管官庁と連絡を密にしてまいりたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
先般、九月の御質疑に対しましてお答えしているところでございますけれども、残虐で非人道的な拷問を世界的に禁圧するというその拷問禁止条約の趣旨は日本政府として十分理解しておるわけでございまして、この条約の締結につきましては引き続き政府部内で今検討しておる状況でございます。その意味では、日本政府の鋭意検討するという姿勢は九月の段階と今の段階とで差がございません。今後も鋭意検討を続けてまいります。 いずれにいたしましても、日本政府は人権の関係の諸条約の目的とか意義とか内容とかその締結の必要性、国内法体制との整合性、こういったものを十分勘案の上、その条約を順次締結してきております。そういう流れの中で鋭意検討をさらに進めてまいりたいと思いま
国会決議の見直しにつきましては、委員が御指摘のとおり、もとより国会で決定されるべきものでございますので、政府として何ら予断を持って申し上げるわけではございませんが、仮に将来、国会決議の見直しというようなことがありました場合には、国会審議その他もろもろの状況を踏まえて、必要に応じて関係諸国に対して説明を行うことになると考えます。 現在までのところ、例えば韓国、中国、その他近隣諸国から我が国の衛星の問題について、我が方の報道などは十分承知しているはずでございますけれども、公式なコメントというものは寄せられておりません。韓国のマスコミは、衛星の問題について、予算上の問題あるいは防衛上の問題、米国の考え方といったものを論評なしに客観的に