まことに申しわけございませんけれども、中国、韓国がいかなる種類の衛星をどういう形で打ち上げているかという今日現在の姿は今ちょっと承知いたしておりません。
まことに申しわけございませんけれども、中国、韓国がいかなる種類の衛星をどういう形で打ち上げているかという今日現在の姿は今ちょっと承知いたしておりません。
先ほども申し上げましたとおり、衛星そのものについて、今のところ中国の方から公式の論評もございませんし、また、マスメディアの方も余り多くを伝えていないという印象を私たちは持っております。他方、先生が御指摘になられましたとおり、中国は中国でみずからの国防上の必要という目的でいろいろな衛星を含む構想を有しているという情報も折々耳にするわけでございます。 いずれにいたしましても、国会決議の問題とは別にいたしまして、BMDというものは、我が国が弾道ミサイルによる攻撃を受けた場合に限ってこれを迎撃するという純粋に防御的なシステムでございますし、したがって、それ自体としてどの国にとっても脅威となるものではなく、また、日本の場合BMDの導入を決
もとよりこの事案の持ちます重要性は委員御指摘のとおりでございますので、米政府に対しては、きちんとした調査を早急に実施の上、できるだけ早く正確な報告を我が方に提出願いたいということを強く申し入れております。また、今後も、必要に応じ米政府にその旨の督促を行いたいというふうに考えております。
日本の政府と米国の政府との間のいろいろなやりとり、それに加えて日本とアメリカの民間相互間におけるいろいろなやりとり、その中において、相互の防衛システムというようなものについての意見交換が行われているのは当然でございまして、その中に御指摘のようなものが含まれているという可能性は大いにあり得ることだと思います。 ただ、それの詳細を私は承知いたしませんし、また、それをなかなか申し上げられる状態にはないということでございます。
国際緊急援助隊法の方につきましては、その被災国内において武器の使用が必要と認められる場合には国際緊急援助隊そのものが派遣されないということになりますので、被災国内においてこの場合には武器を携行するということはないということだと思います。
PKOで武器が使用された例といたしまして、パキスタンの部隊が国連カンボジア暫定統治機構、UNTACに参加した際に、組織的な攻撃に対して武器を使用して事態の鎮静化を見た事例があるというふうに承知いたしております。その他にも若干の例があるというふうに承知いたしております。
外務省といたしましては、今回の改正に際して、国連平和維持活動への参加実績がある主要各国に対して国連平和維持活動において武器を使用する際の判断主体ということについて改めて調査を行いました。 その結果、ほとんどすべての国で、部隊及びその構成員がさらされる危険を最小限に抑えて事態の悪化を防止するという観点から、上官の命令を求める暇がないような場合を除いては、基本的に現場にある上官が最良の選択を行い、その命令に従って対応すべきであるという考え方が一般的であるということが判明したわけでございます。ただし、個人の判断による武器の使用を排除する国も、それはなかったわけでございます。 実際に、パキスタンの部隊が国連カンボジア暫定統治機構、U
そのとおりでございます。
若干重複する部分があろうかと思いますけれども、もう一度御説明申し上げたいと思います。 新ガイドラインにおいて、周辺事態に際して日米両国政府がおのおの主体的に行う活動として挙げられているものは、今先生が御指摘になりました救援活動及び避難民への対応のための措置ということなのでございますが、これは具体的には三つの要素がございます。 一つは被災地への人員及び補給品の輸送、二つ目は被災地における衛生、通信及び輸送、それから三番目に避難民の救援及び輸送のための活動並びに避難民に対する応急物資の支給というものでございまして、こういう活動が考えられているわけでございます。 こういうおのおのの活動について、いかなる法的根拠に基づいてそれら
新指針というものの基本的な性格でございますけれども、これは国際平和協力法とある意味で切り口が違うということだろうと思います。 日米の安保条約のもとにおける防衛協力という切り口から規定されておりますのが新指針でございますし、それから国際連合等の活動に対する国際協力という側面から規定されているのが国際平和協力法であるということでございまして、その法律の目的が基本的な意味においては違っていて、この二つが直接的に連関するということではないと思いますので、それぞれの文脈に従っていかなる行動がとられるかということになりますと、今の点を考慮して具体的に決定されることになるのだろうと思います。
どうも失礼いたしました。平素から行う協力ということについてのお話だったと思います。 平素から行う協力は、日本に対する武力攻撃がもちろん発生しておらず、それから周辺事態でもない状況において、日米安保体制に基づく日米相互の信頼関係に基づいて、日米が指針に示されたさまざまな分野で協力を行うことを意味しておりまして、このような活動は、日米双方がおのおのの判断に従って、おのおのの国内法令に基づいて実施するということは当然なのでございます。 ただ、御指摘の点でございますけれども、安保条約の第一条の中には、国連に対する協力ということがうたわれているということがございますわけで、そういう関係から、指針の中にある平素から行う協力の中に、そうい
まず、本年のPKOの分担率ということで申し上げたいと思いますが、便宜上、小数点第二位以下を四捨五入させていただきます。日本は一八・〇%、ドイツが九・六%、米国が三〇・五%、フランスは七・九%、イギリスが六・二%、ロシアが三・五%、中国が一・一%でございます。 それで、十年前、すなわち一九八八年におけるこれらの国のPKO分担率は、これまた小数点第二位以下を四捨五入させていただきますが、日本が一〇・八%、ドイツが九・六%、米国が三〇・六%、フランスは七・八%、英国が六・〇%、ソ連でございましたけれども、これが一二・五%、中国が一・〇%でございます。 国連主要加盟国の分担金額につきましては、御承知のとおり、これは経済指標GDPを基
日本を除く国が横ばいかということでございますか。これは、今御答弁申し上げましたところと若干重複いたしまして恐縮でございますが、国連の分担金の決め方というもののベースになりますのが、各国のGDPでございます。これが一番主要な指標でございます。その過去の三年なら三年の平均値というものをとって、それで分担金を割って、その各国の割り当て分をはじき出すわけでございます。 まさに、そういう経済情勢と申しますか、各国の経済状況と申しますか、そういうことの反映として今のような姿が出てきているということだろうと思います。
結論を先に申し上げますと、そこはかかわっておりません。PKOに派遣している人数というものは、PKOの分担金をはじき出す基準としては考えられていないわけでございます。 基本的には、あくまでも国連本体における分担金というものをPKOの活動についてもスライドさせて、そして、開発途上国の割り当てというものが、その分PKOの場合には国連本体の分担金に比べて大きくなっている、そして、そこから出てきた不足分というものは常任理事国の間で案分的に追加負担するということになっているということでございまして、人数は関係ございません。
国連のPKO局が作成している資料でございますが、これによりますと、本年の三月末現在で、日本が四十五名、ドイツ百八十八名、米国六百三十七名、フランス五百十四名、英国四百五十三名、ロシア二百四十九名、中国三十二名と承知いたしております。
当面は、例えば二〇〇〇年に向けて考えますと、日本の分担金というものはふえる傾向にあると思います。 ただ、最近三年間の経済成長と申しますかGDPの趨勢というものが計算の根拠になりますので、これから中長期的にどういうふうになっていくかということになりますと、まさにそこは日本の経済の情勢いかんにかかるというところはあろうと思います。
今直ちにすべての国というリストを持ち合わせておりませんけれども、代表的なところでは米国とかロシアとかウクライナというのがあったと思います。
諸外国の例ということに関連いたしましては、例えばイラクでございますとかハイチのケースもあったと思います。これまでに相当程度例がございます。そういった多数の例、これは九二年の米国防総省報告によりますと、照会の対象というのは七千五百件ぐらいあったわけですけれども、そのうち警告射撃までいったケースが例えば十一件しかなかったというふうなことが記載されております。
外務省として、カンボジア和平プロセス、その一つの重要な節目をなします今回の選挙というものについての関与、これをできるだけ深め、積極的に対応していきたいという気持ちを持っております。 現行法のもとでも、委員御指摘のとおり、外務省設置法第三条の六号でございますか、「国際連合その他の国際機関との協力及び国際会議への参加」という条文のもとで可能になっていると認識しております。
いろいろな見方というものがあり得るのかもしれませんけれども、私どもといたしましては、国連の緊急対応能力の向上、それからPKOの効果的な実施のための方策というものに今重点が置かれているということがあり、この考え自体はブトロス・ガリ事務総長のもとで打ち出されたものでございまして、当時のPKO局長でございましたアナン現事務総長によってそれが基本的には引き継がれている、その意味において申し上げれば、方針に変更はないということであると認識いたしております。