そうすると、石油危機以来とってきた行政指導の面についてはこれをともかく行わない、もっぱら本法案の実施に待つ、こういう趣旨だろうと考えています。そうなると、第六条第一項、第二項による一定の規制はともかくあるにしても、ガソリンスタンドの建設は、登録さえすればその規模はともかくとして自由にできる、こういうことが言われるのじゃないでしょうか。
そうすると、石油危機以来とってきた行政指導の面についてはこれをともかく行わない、もっぱら本法案の実施に待つ、こういう趣旨だろうと考えています。そうなると、第六条第一項、第二項による一定の規制はともかくあるにしても、ガソリンスタンドの建設は、登録さえすればその規模はともかくとして自由にできる、こういうことが言われるのじゃないでしょうか。
その点は理解した上で、なおかつ開設しようとすれば日にちは若干延びるかもしれぬし、考えていたとおりの規模ではないかもしれぬけれども、とにかくガソリンスタンドのいわば開設は可能だと、こういうふうに理解すべきでしょう。だとするなら、石油会社の油の種別、単位当たりの利益という点から考えてみますと、言うまでもなく、ガソリンは他の油脂に比べると、その額においてもまた利益においても、圧倒的に高いことは言うまでもないわけでございますが、常日ごろ収益の悪さをいつも宣伝しておるのが石油会社の状態でございますが、利益を上げるとなればどうしても可能な限りガソリンをたくさん、みずからのシェアを広げる、こういうことが企業意思として今後とも働いていくということは
私がこの点についてあえて申し上げたいのは、乱設を規制するという措置は決して悪いとは言いません。しかし、それを末端のガソリンスタンドに登録させる等々の措置をもって規制をすることよりも、むしろ元売等々の大資本が鋭意ガソリンを中心として販売競争に乗り出してきておるのが現状でございますから、その面についての規制を行うということを抜きにしたら、この法案はまさに一部しり抜けの状況が起こってくるのではないかと、そういう点を私は指摘したわけでございますけれども、この点について通産大臣どうお考えになるでしょうか、お聞きしたいと思います。
この点は大臣も頭にとめておいていただきたいんですけれども、私はそういう意味の具体的な措置、そのことについて反対しているわけではなしに、しかしこの法案の目的や趣旨から見るならば、本当の規制というのは末端のガソリンスタンド業者ではなしに、元売、大メーカーのところに目を向けていかなくてはならぬのではないか。その点の私は指摘を申し上げたわけでございます。 続いて価格の問題について若干触れたいと思いますけれども、第十九条の一項に言う「標準的な販売価格」、これはどのようにして定められるのか、お伺いしたいと思います。
販売価格が、標準的な価格に比べて著しく高いという場合には改善勧告がなされるわけですね。たとえば、単に高いから引き下げなさいというのであるか、その地区の標準的価格は幾ら幾らであるから、したがってその線まで下げるというような具体的なやはり指導があるのか、その点はいかがでしょうか。
先ほどの御説明でも、標準的価格と言うけれども、結局はその地域における実勢価格、こういうところに落ちつくのではないかと思いますが、その場合に、たとえばカルテルなどによる高価格がその地域に存在していても、それを認めることになりはしないか、こういう懸念がありますけれども、その点はどうでございましょうか。
しかし、その地域地域の状況を考えて、その地域においてつくられるいわば標準価格というものに対してどれだけ高いか、あるいはどれほど過分に低いか等々のことが判定されるわけだと思いますけれども、そういう点違いますか。
そうしますと、ある地域で先ほど指摘しましたように、たとえばカルテル行為等々通じて高価格があらわれる、こういった場合に、その高価格というものを、その地域における標準価格とみなすというようなことは起こり得ないということははっきり言えますか。
私がカルテル行為と言ったのは、それは公然とした法違反という意味ではなしに、カルテル行為とみなされ得るような内容のいわば高価格ということが起こった場合のことを私は申し上げたわけでございます。 そこで、次に移りますけれども、先ほどもエッソの問題が出されました。数年前から外資系の元売会社がやっているマネジャープラン、こういうものが全体として問題化しておりますが、こういう実態についての通産省としての調査という点はどうなのか、実態把握の点についてはどのように見ておられるのか、簡潔にお答え願いたいと思います。
その上でどんなふうに御判断されたのか、あるいはその上での何らかの御指導があったのかどうか、その点ちょっと簡単にお教え願います。
私、具体的にやはり問題を提起したいと思いますけれども、ここにゼネラル石油の「マネージャープラン」というのがございます。これは御承知のとおり、ゼネラル石油といえばあの石油危機のときに千載一遇のチャンスだといってぼろもうけをたくらんだということで社会的な指弾を受けた会社でございますけれども、そのゼネラル石油の出している「マネージャープラン」というパンフレットの中に、次のように書いてあるわけであります。「ゼネラル石油が新らしく建設していく近代的な素晴しい設備を持つガソリンサービス・ステーションの経営を独立の希望と熱意を持ちながら、単に資金がないということで、その望みを実現出来ない人達にお任せして思う存分腕をふるって頂こうということなのです
通産省はどういうふうにお考えでしょうか。
その点、私がなおあと御指摘申し上げますけれども、余りにも誇大広告で事実を誤る、誤認して応募せざるを得ない、こういう状況をつくり出すわけでございますから、これは十分通産省としても頭に置いて御指導を賜りたいというふうに考えます。 このパンフレットの別のところにまたこういうのが出てまいります。これはどれだけ収益が上がるのか、こういういわば試算が出ておるわけでございます。ここに出されておる例としては、「日の丸サービス・ステーション」という例が出ておるわけでございますけれども、ここで「ゼネラルスーパーガソリン」、その「売上金額百三十三万四千円」。そこから上がる「荒利益十四万」である。こういうふうに「荒利益」が計上されておるわけであります。
にもかかわらず、こういう状況やこういうことが実際上横行しては困るという御判断はお持ちだろうと思いますが、その点はどうですか。
通産省はいかがですか。
その点も少し御勉強いただきたいということで御指摘申し上げるわけでございます。それからこのパンフレットはいずれ見ていただくつもりでございますからよろしくお願いいたします。 ともかくこの試算でいきますと、十六万八千という純利益があると言いますけれども、ガソリン税差っ引かれたらこれどうなりますか、それじゃやっていけませんよ。赤字は明らかです。それを隠して、これだけの収益になる、こういうことでいわばマネジャーを募集する、こういうやり方は私は商売上、商業道徳としては許しがたいものだとこういうふうに考えますが、その点に限ってもう一度一言お答え願いたいと思います。
そういう一般的なお答えの上で、ではさらに具体的に内容を突き詰めていくと、これはちょっと大変なことになるというふうにお気づきになるのではなかろうかと思っております。 次はこれは契約の結び方なんです。ある人の場合には、これは二千五百人の方がこういう宣伝に基づいて応募されたそうであります。一緒に試験を受けられて一カ月後に合格者が発表された、その方は七人だそうでございます。で、この方たちは一緒に四十五日間の講習を宿舎の中でかん詰めで受けられた。その講習の最後の日に、ゼネラル石油の本社のマネプラの支社のさる方が契約書の内容を説明されたということであります。しかし一方的に読み上げられただけで、文書をいただくわけでもなく、質問させてくれるわけ
にもかかわらず心情的にはそういうことはあってはならぬことだ、こういうふうに私は理解していいですね。通産省いかがでしょうか。
その点についてもし直接そういう被害を受けた方を紹介してほしいと言われるなら喜んでそういう方を御紹介申し上げますから、ぜひじかにその点をお聞きいただければ結構だと思います。 次に、この契約の中身についてでございますけれども、契約書の問題点は、常識的な商習慣からすれば、どの項目も実は問題があるわけでございます。しかし、時間の関係もございますので、私はこの法案との関係について、見過せないような問題についてだけ申し上げたいと思います。これが契約書でございます。これもお届けするつもりでございます。もういっておりましょうか。これはゼネラル石油の契約書でございますが、先ほどもエッソの契約書の問題が出ておりますが、エッソは契約書を何回も改定した
ぜひひとつ、実情を確かめていただきたいと思いますね。 それから公取の方にも、せっかくお越しを願っておるわけでございますから、その点についての御見解を賜っておきたいと思います。