先ほども先生おっしゃいましたいわゆる中公審への五十八年の諮問事項は、公害健康被害補償法第一種地域のあり方についてでございまして、指定地域の解除が相当と答申をいただいたわけでございますが、これは逸脱ではございません。この中公審は、公害対策基本法にもちろんその職務事項の権限が規定されておる審議会でございます。
先ほども先生おっしゃいましたいわゆる中公審への五十八年の諮問事項は、公害健康被害補償法第一種地域のあり方についてでございまして、指定地域の解除が相当と答申をいただいたわけでございますが、これは逸脱ではございません。この中公審は、公害対策基本法にもちろんその職務事項の権限が規定されておる審議会でございます。
ただいま先生、中央公害対策審議会に関する公害対策基本法第二十七条を引用してお聞きになりました。この中には一号、二号、三号とございますが、その一号の方ではないか、というふうにおっしゃったように伺いましたけれども、この種の諮問と申しますか、大気汚染の変化とかあるいは指定地域の解除の問題も同様でございますが、これは二号の「公害対策に関する重要事項」に当たるものでございますし、そのような運用に従来からなっております。ですから――よろしゅうございましょうか。
一号に当たるものをあわせて申し上げました方がよろしいかと思いますので。一号で言う「基本的事項」とは政府全般に通ずる公害対策に関する基本的事項、例えば公害に関する科学技術の振興方策の基本方針や公害の発生原因者の責任のあり方、こういう問題でございます。
まず基本的事項が一号か二号がという点でございますが、端的に申し上げた方が御理解いただきやすいかと思いますが、この公害健康被害補償法を制定いたしましたときの諮問がまさにこの二号によって諮問され、答申を受け公害健康被害補償法を制定しておるわけでございます。 〔委員長退席、理事曽根田郁夫君着席〕 つまり、事柄の性格は一号と二号というのはそういう違いがございます。これが本当のいろんな意味で大事とか大事でないとかいうことではなく、いずれも大事なことでございます。いずれも大事なことでございますが、そういう整理といいますか仕分けになっておるという意味で申し上げておるわけでございます。 さらに、地域指定の問題というのは確かに重要でござ
そのとおりでございます。
既に地方自治体の意見を伺っておりますのでもう一度御意見を伺うつもりはございません。
お答えいたします。 先ほども申し上げましたとおり、既に地方自治体の非常に詳しい御意見をいただいておりますので重ねて御意見をいただくつもりはございません。
私の申し上げ方が言葉が不正確で申しわけございません。公健法第二条四項の規定による意見を聞く予定はございませんということでございまして、丸谷先生の御指摘の地方自治法の規定に基づく意見等につきましては私申し上げたつもりではございませんでした。大変申しわけございません。
先般来お答え申し上げておりますように、先生が今おっしゃっております諸事業を行うための事業費には基金の運用益を充てるということでございます。基金の総金額は毎々申し上げますように五百億円程度ということでございますが、それの拠出金の初年度ということでございましょうか、それとも事業費でございますと……
お答えいたします。 まず前提といたしまして、いつの時期からかによりましていわゆる正確な意味での初年度はなかなか難しゅうございます。それから、先生もともと全体は御理解いただいておりますのでお考えの中に入っておるかと思いますが、拠出額の総額は年々徐々に多くなっていくことを予定いたしております。第一年度が幾らになるかは私どもいろんな形で前提を置きませんと積算が正確にできないわけでございますが、いつから実施をさせていただけるかの関係がありましてちょっと今直ちに幾らというのが出し得ないわけでございますけれども、オーダーで申し上げますが、第一年度は大まかに言って十億前後の額しか期待できないと思います。
ちょっと御説明申し上げたいと思います。 先生もう重々御承知のとおり、補償費、つまり年金的な感じのものと申し上げた方がいいかもしれませんが、生活費的な部分とそれから医療費とあるのは御承知のとおりでございます。それで実は医療費の方につきましては、先生は国民健康保険の例にお詳しい先生でいらっしゃいますからそれをすぐ連想いただいたんだと思いますが、国民健康保険の場合はこれは全医療でございます。ところが、私どもの方のこの制度の医療費はちょっと性格が違うという点をひとつ……。それから生活の方は、これは世の中の賃金の動向をもちろんにらみまして、これは各制度横並びと私ども申しておりますが、それによってスライドと申しますかアップはいたしていってお
お答えいたします。 前々からいろいろとお教えをいただいておる点でございます。三つのことを申し上げたいと思いますけれども、まず、現在の認定患者の方々はもちろん補償を継続いたします。 それから次に、今回の制度改正の実施は環境庁としては十月を考えてまいりましたが、円滑な施行のためその準備に若干の期間を置くことが適当ではないかとも思っており、結果的には激変を緩和するなだらかな実施ということになるのではないかと存じます。 それから三つ目でございますが、地域指定解除後の新規患者さん方に対しては、医療給付の支給等の個人に対する補償は行いませんが、新規の患者の発症予防と発症後の健康回復を図るために新たに地域全体を対象として基金事業を行い
先生のおっしゃる前段の方の御理解はそのとおりでございます。 それから後段の方は大都市におけるぜんそく等に関する調査研究を中心におっしゃったんだと思いますが、健康診査は言ってみれば医療費とは違うわけでございますが、医療費で対象にならないような検査もあるわけでございますし、御専門の先生に恐縮でございますが、あるいはさらに、呼吸器疾患にかかわるもう少し深いトレース検査と申しますかそういうようなもの、それから、そこからお医者さんの判断に基づく保健婦さんによる保健指導というようなものが必然的に出てくるケースと、いやそれも要しないというケースももちろんあると思いますけれども、そういうようなものもあわせて実施しながら片や研究にも役立ててまいり
事務局ではございますが、所持者といいますか管理責任者と申しますか、それを預かっておる立場にはございますけれども、それを左右するといいますか、それは私ではございません。
私は当日、九月の二日の当委員会でございますが、委員会において要望を受けまして、そのとき、中公審会長にお伝えし相談いたしますとお答えしている時点でどう受けとめたのか、どう承知したのかという趣旨で先般御答弁申し上げたわけでございますので、それを伝える役目は私でございますので、その伝える内容としての理解が、先般も御答弁申し上げましたようなものとして承知してお伝えしたということでございます。
いや、会長が判断する材料というものは私がお伝えし御相談するわけでございまして、私がこういう委員会の状況でございましてということをきちんと御説明した上でお考えいただいたわけでございますから、それを中公審会長がどういうふうに考えたかは、そういう確かめ方というのはいたしませんけれども、もう伝えた中身で御理解されておるに違いないと存じます。
御質問の中でおっしゃいました事柄の事実がどういう事実であるか私承知をいたしておりませんので、それがどうだと言われても今直ちにお答えすることは難しゅうございます。
非常に難しい御質問でございます。これは先生御専門家でいらっしゃいますが、法律の解釈、適用の問題にもつながってくるものでございますのでなかなか判断できなくて申しわけございませんが、最後におっしゃいました配るというような事例でございますね、その配るというのは配る態様にもよりまして、ケースケースで一つの仮定のお話になりますのでそれがそうなるというわけにはなかなかまいりませんけれども、だれが何を言ったかという問題を一つ考えてみますと、個人名でというのはどうかなという感じはいたしますけれども。それが直ちに……、そのケースケースによりますので、例えば出席者がだれであったかという話はまた別でございますので一概には言えませんが、少なくとも慎んでいた
中公審の委員は、先生御承知のとおり非常勤の国家公務員として国家公務員法百条の職員に該当するわけでございます。中公審が、法令によって中公審に属せしめられた議事運営方法を受けての権限に基づいて議事や議事録を非公開としております以上、議事の内容のいかんを問わず、中公審でだれがどのような発言をしたかというような議事を非公開にした目的、自由な討論の確保のためでございますが、非公開にした目的にかかる事項は、守秘義務と申しますか、守るべきでございますので、これに当たるかどうかは個別のケースで判断していただかなければなりませんが、これは注意を喚起すべき少なくとも問題がなと事務局としては思います。
いやそこは……