問題になるおそれがあるのではないかという趣旨を申し上げたわけでございますが、その上でいかなる措置が最も適当かはまたその態様、程度等具体的事例に即して考えなければならぬところと存じます。
問題になるおそれがあるのではないかという趣旨を申し上げたわけでございますが、その上でいかなる措置が最も適当かはまたその態様、程度等具体的事例に即して考えなければならぬところと存じます。
私週報があることはもちろん承知いたしておりますが、それを子細に毎回見ておるわけではございません。
医学専門家の言われる疫学における因果関係のお話の中に今度は補償の前提となる要件としてのいろいろなものというのが、いろいろ混乱する可能性もあるわけでございますけれども、ただいま近藤先生がおっしゃいますのは、今度は補償の必要があるかないかというお話でございますね。これは民事責任を踏まえた制度でございますので、そういう意味の補償をすべきほどにというのか、するのが合理的なほどに原因といいますか因果関係があるかという問題をおっしゃっておると思います。 それについては確かに程度の問題も同時に判断の材料にしなければならないということになるかと思います。世の中の諸事象、森羅万象あるわけでございますけれども、それはそれぞれ、極端な言い方を申し上げ
それで、冒頭のところで因果関係という言葉を特に疫学、私疫学専門でございませんけれども、疫学の専門の先生方が、これ自身言葉の使い方というものはいろいろ難しい問題があるように存じますけれども、お考え方によってはどういうふうに使われるかという問題がありますので私一概には言い切れませんけれども、疫学における因果関係という言葉の意味と、私がこの補償の必要がある前提となる意味での因果関係――因果関係にも相当因果関係とか、これは先生専門家でいらっしゃいますが、どの程度の因果関係であるかという判断の問題に使います、私も事務屋でございますので、事務屋として事務官として普通使っております因果関係という言葉の意味とは全く一緒か違うのか。同じ因果関係という
お答えいたします。 ただいま先生が事例に挙げられた判例の件については、私その件を直接は詳細にわたって存じておるわけじゃございませんのでこれは別といたしまして、先生が先ほど例に挙げられました交通事故の損害賠償の例で、何割過失があり、それと負傷の程度がどうであるというような例でちょっとお話がありました。これは個々の損害賠償につながる民事責任の例をおっしゃったんだと存します。ただ私どもの方でよく考えておかなければならぬことは、この公害健康被害補償制度としては、制度をつくるところで一つの、まあ、目黒部長の言葉そのままにすれば割り切りということになりますが、一言足させていただければ、それはもう個々の因果関係を一つ一つ説明を要することなく、
ただいま御質問で具体的な事例並びに状況をるる述べられましたけれども、私今この場で直ちにつまびらかにできることでもございませんが、ただ一つ申し上げておきますことは、中公審の委員というのはきちんとした任命行為と選任手続を踏むものでございまして、ある団体の、あるいは団体だけとは限りませんが、外のいろいろなことでそれを左右する、あるいはされるべきものではございません。これだけは明らかに御答弁申し上げたいと思います。
基金の事業の実施に当たりましては事業費が不足することのないよう計画的に実施していく所存でございます。万一不足する場合には、基金への充当その他いろいろの工夫を講じて事業の万全を期するよう努めてまいります。
ただいまお尋ねの問題でございますが、この件につきましては、先般の当委員会に御報告、御答弁申し上げておるわけでございますが、その趣旨をもう一度述べさせていただきます。 中公審の問題でございますので、中央公害対策審議会の会長にお会いし、御相談をいたしましたものを踏まえてのことでございます。 中央公害対策審議会は、会議の公開及び議事録の公表問題については、たびたび御審議を、中公審として審議をされてきました。中公審のメンバーのコンセンサスは、審議会において自由に意見を述べ、公正な審議を進めるためには、会議の非公開、議事録の非公表を原則とすることを申し合わせてきておられます。その後、この申し合わせに従って審議を進めておられ、会長として
百四条の規定及びその趣旨についてはよく承知いたしております。
ちょっと申し添えさせていただきますが、先生のお読み上げの私の昨日の答弁の部分の前に、先般御答弁、御報告申し上げましたとおりでございますけれども、というのがついておりますことを申し添えさせていただきます。 それから、なぜ百四条の問題をここで触れたかという点は、御質問者の方で百四条に基づくというような、百四条に基づく要求についてというように、これ議事録のことでございますのでいろいろな意味合いがあるかと思いますが、という趣旨の部分がございましたので、百四条に基づく要求という場合のものではないというふうに答えておるわけでございます。 なぜそう受けとめたかというと、それは、実は百四条に基づく請求であるか、そうでないケースかは、いろいろ
その承知は、そういう趣旨と。逆に百四条に基づくものだという趣旨と承るという実態にもなかったということでございます。
九月二日に私ここで承ったわけでございますが、要望ということで承っておるわけでございますから、それは相談いたしますとお答えしておるその時点で要望と言っておられますので、それが理由と言うとあれでございますが、理由ということに、それを前提に今のような考え方、受けとめ方をしておるわけでございます。
私、答弁者である私でございます。
国会の中の委員会の御意思の問題で、それを先生ただいま事例を挙げてお教えいただいたわけでございますが、それも含めまして最終的に御判断いただくのは国会のそれぞれの委員会なり本会議なりそういう会議、委員会で御判断いただく話ではないかと存じます。私どもがそう断定的に申し上げるわけには、断定的にお答えいたすべき問題ではないように存じますので、ちょっと今の最後のお問いかけにつきましては、明確にどっちだこっちだというふうにはお答えはなかなか難しゅうございます。
中公審の答申をいただいて、それを踏まえて立案したものでございます。
御質問の趣旨は、研究者が研究費をもらう、どこから出されておるかという事例の一つとしておっしゃったのではないかと思いますが、いろいろなケースがあると思いますけれども、私、御指摘の調査の詳細は存じ上げておりませんけれども、中立的な立場で学問的研究をされておったにそれは違いないと思いますので、これが、おっしゃいました御指摘のことが委員の適否を一般的に論ずるというのは適当ではないのではないかと存じます。
ただいま先生からお話をいただきました基金が大事であるということを前提に、この基金への拠出が大丈夫であるかということについてお答え申し上げます。 この基金への拠出を行うこととされておりますのは、ばい煙排出者、自動車メーカー等でございます。今回の制度改正の趣旨を十分理解していただいているものと考えておりまして、基金拠出についても、その社会的責務を自覚し、協力いただけるものと考えております。ただ、この間は、環境庁としては経団連を初め経済界に対し、基金に対する拠出を要請しているところであり、基本的には既に経済界は拠出について協力することの合意をまとめている旨の報告を受けております。先生お話ございましたように、その心配はないと存じますが、
お尋ねの点でございますが、二点ございました。 まず第一点でございますが、国の基金への拠出につきましては、現時点で明確にすることは困難でございますが、所要の規模の基金を実現するため国からも財政上の措置が講じられるよう環境庁としては関係方面と調整してまいります。 国からの財政上の措置を短期間にできないものかとの御指摘でございます。これにつきましては、現下の厳しい財政状況のもと、なかなか難しいと考えておりますが、環境庁としては各年度の予算要求において最大限の努力をしていく所存であります。
御質問の点でございますが、一般的に中公審の委員は非常勤の国家公務員に該当し、国家公務員法の守秘義務が課せられます。 ところで、ただいま先生の方から御質問があり部長の方から御答弁申し上げた、御指摘のジュリストの座談会におきましては、四人の委員の方々が中公審の答申の主要な論点について、会議を非公開とした趣旨を踏まえつつ、個人的な考え方を説明され、また審議の状況を紹介したものと考えられるように存じます。ただ、先生おっしゃいましたとおり、なかなかこの判断は、特に法律適用のお話でございますので、なかなか難しい問題を含んでおるものでございます。 さらに、適任がどうかという点につきましてでございますが、これは学識経験者としての任命でござい
お手元の資料、ただいま拝見させていただきましたが……(「聞こえない」と呼ぶ者あり)お手元の資料が議事録であるかとの御質問には直接お答えできませんが、いわば限りなくそれに近いものと受けとめておりますので、これを踏まえて御答弁申し上げます。