私、イコールということを申し上げる立場にありませんので、それは御勘弁いただきたいと思います。
私、イコールということを申し上げる立場にありませんので、それは御勘弁いただきたいと思います。
特別公務員でございますので、守秘義務と申しますか、国家公務員法にいう守秘義務、それに服さなければならないことになっております。
ございます。
委員であられる方あるいはあられた方が御意見として、あるいはこういう意見を言ったというのを自分の考えとして申し上げられるものが守秘義務違反に当たるかどうか、これ非常に難しい問題でございまして、私ここでそれは当たる、これは当たらないというふうには残念ながら明確に判断しかねる部分もございます。一般的にはそういう場で自分の御意見を述べられることが守秘義務違反ということにはそれはならないと存じますが、ケースによりますので子細にはそれごとのケースによるかと存じます。
公務員の守秘義務の問題というのは、非常に内容的には要件その他難しい前提が議論されるはずのものでございまして、なかなか今の御質問に対しまして、これが直ちに公務員法の違反になるかという点については、私にわかにそうなるとは考えられないと存じますが、ケースによってはいろいろな問題になることはあり得ると存じます。
知り得たことをみだりに漏らすということが違法性の問題になるわけでございます。この内容と、いろいろな内容を含まれておるわけでございますが、実はこれは私今とっさに感じたわけでございますけれども、中央公害対策審議会の答申のお話でございます。答申は昨年の十月三十日に提出されまして、もちろん公表されておるわけでございますが、これを中心にしての御議論が記載されておるわけでございます。それが審議会について知り得たことをみだりに公表したということにつながるかどうか、直ちにはつながらないのではないかと存じますが、ケースによると思います。
ございます。
このジュリストの改正問題、「中公審答申をめぐって」という中の柱立ては、確かに先生がおっしゃったように各項目並んでおります。これを拝見いたしますと、中央公害対策審議会の答申の項目も、先生が今御指摘の中にもありました専門委員会の報告書、それを引用して最終答申になっておりますし、かつ専門委員会の報告書は、これは専門委員会報告ということで公表されておるわけでございますが、それを初め、中央公害対策審議会の答申そのものに経過がきちんと述べておられるわけでございます。最終答申に至るまでの前提、経過という形で、それが答申本文に全部入っておるわけでございますけれども、それの中身の流れと大体同じような柱立て、全く同じとは申し上げませんが、ということで、
まず、中央公害対策審議会の全体の構成と申しますか、姿をちょっと御説明させていただきたいと思います。(「そんなものは要らぬ、質問していないから」と呼ぶ者あり) 簡単に申し上げます。 部会で構成されておりまして、それぞれ専門分野ごとに、例えば大気であるとか水であるとかという分野ごとに部会が構成されておりまして、この問題は環境保健部会で審議されます。したがいまして、それぞれの部会に属されておる方とそうでない委員とでは、中間での情報といいますか、に相当差があることは確かに事実でございます。ただ、総会は全員総会でございますので、全員の御出席をいただいてやるという状況でございます。ちょっと御説明をつけ加えておきます。
今のジュリストの関係のことにつきまして、ATSというのは何ですかというのは、これは加藤一郎先生が聞いておられる形になっておりますが、これは加藤一郎先生はもちろん法律家でございますけれども、ある程度こういう関係のこともよく御存じでございますから、ATSというのを全く御存じないはずはございませんけれども、一つのこれはジュリストという雑誌のこの表現の構成としてとっておられるという意味合いもありますので……
申しわけございません。 それといま一つ、素人という表現も確かに出ておりますけれども、これはいわばお医者さんである人たちと、それから——これは専門委員会のメンバーはお医者さんでございます。それから、作業小委員会の中の、このジュリストの御指摘のところは森嶌発言と、こうなっておりますが、森嶌先生は法律関係の方でございますので、その意味で、法律をやっておる私という意味で素人という表現をとっておられるわけでございます。それは全くわけわからずにというようなことでは毛頭ございませんので、その辺は御理解賜りたいと存じます。
先般御答弁、御報告申し上げましたとおりでございますけれども、ただいまのお話は、国会法百四条に基づく要求に対してなぜ出さないのかというお尋ねでありましたが、国会法百四条に基づく要求の場合には、この法律の規定でございますので、応じなければならないということになっておるわけでございます。私、国会法百四条に基づく要求というふうに承ってはおりませんし、またそのような、その百四条に基づく要求とは承知いたしておりませんので、ちょっとお答えいたしかねます。
お尋ねが百四条によって要求されたものだからということだったから申し上げただけでございます。
百四条の要求に対する対応というのは、この法律並びに国家公務員法の守秘義務その他関連の規定がございますので、それらの法令に従いまして対処すべきものというふうに考えております。
お答えいたします。 提出できない理由につきましては、先般御報告申し上げましたとおりでございまして、理由はそのとおりでございます。(「話になれへんがな。そんな答弁あれへん。そんな、あんた、むちゃだよ」「ばかにするのも甚だしい」「ばかにするな。国会法百四条はどうなんだという話じゃないか。何を言うとるのか」と呼ぶ者あり)
提出できない理由という御質問でございましたので、先般も御説明、御報告申し上げましたものを読み上げるのも要らないと存じまして、その理由の読み上げ、理由の説明を省略しただけでございまして、百四条に係るものでどうこうというのを直接御答弁する段階にもございませんし、それからそれを答弁するつもりはございませんでした。 失礼いたしました。(「さっき言うた。ちゃんとメモとってある」と呼ぶ者あり)
専門委員会の経過並びに最終結果は専門委員会報告として提出し、公表されております。 先生ただいま御指摘があり、私どもの部長から御答弁申し上げておる部分、そのお尋ねの部分、提出してくれと言われる部分は、提出できないものの中に入りますので、残念ながら提出申し上げるわけにはまいりません。
提出はできません、ほかの議事録と同じでございますので。
あるものを持っておられまして、これがどうかというのが先ほどの小川先生の御質問でございまして、その資料は提出できる、できないのお答えはいたしておりませんし、これはもう御報告申し上げましたとおり提出できませんので、何とぞ御了解賜りたいということでお断り申し上げておるものでございます。
専門委員会の性格は名のとおり疫学、医学等々それぞれの分野の専門家の皆さんの討議でございます。調査関係の方々も入っておられる構成になっております。それらのテーマについてATSあるいは何々調査というようなことで行われておるということは先ほど目黒部長が御答弁申し上げたとおりでございまして、それはそういう性格のものでございますので、まとまった最終はそれらの諸議論を踏まえて専門委員会の報告書としてこれは提出され公表されておりますが、それ以外のものについては提出できませんし、まあ誠意を持って内容を御理解願えるように御答弁したいと思う部分でございますけれども、これは何分にもそういう非常に専門的な部分あるいは膨大な資料というものでございますので、こ