お答え申し上げます。 まず、なぜ二年なのかという点でございますけれども、こちらにつきましては、電波への障害を防止する目的で同様の仕組みが制度化されております電波法、その考え方にのっとりまして、参考にいたしまして二年とさせていただいております。 それで、二年間というものの捉え方、考え方でございますけれども、御案内いただきましたとおり、実際に二年間の協議期間に入ってしまうということになりますと、様々な事業者様の方におかれる負担が生じてくるということでございまして、私どもが考えてございますのは、その協議期間に至る前、計画の初期の段階において御相談を始めていただけるんではなかろうかと、そういう意味で、二年より場合によっては長い期間両
