お答え申し上げます。 統合作戦司令部の新設の趣旨、目的等についてはただいま大臣から御答弁を申し上げたとおりでございますけれども、今し方の答弁の中でもあったことかと存じますけれども、本司令部あるいは本司令官につきましては、あらゆる事態に際してシームレスに、きちんと状況の推移に応じて対応できるようにするということでございまして、特定の事態等を、ここに限ってということで新設するというものでは必ずしもございません。
お答え申し上げます。 統合作戦司令部の新設の趣旨、目的等についてはただいま大臣から御答弁を申し上げたとおりでございますけれども、今し方の答弁の中でもあったことかと存じますけれども、本司令部あるいは本司令官につきましては、あらゆる事態に際してシームレスに、きちんと状況の推移に応じて対応できるようにするということでございまして、特定の事態等を、ここに限ってということで新設するというものでは必ずしもございません。
お答え申し上げます。 先ほども御答弁申し上げましたけれども、今回の統合作戦司令部の新設につきましては、特定の事態とか特定の状況みたいなものを切り取って、それに対して対応するということではございませんで、我が国の平和と安全を今の安全保障環境の中でどうすれば確保できるか、そうした観点から、今の時代に最もふさわしい司令部の在り方ということを考えて設立したものということでございます。
お答え申し上げます。 今般設置をお願いしております統合作戦司令部においては陸海空の自衛隊を一元的に指揮をするということにしているわけでございますけれども、他国軍において領域横断的に一元的な指揮を行う司令部が設置されている例ということにつきまして網羅的に申し上げるというのは困難であるということをまず御理解いただきたいと存じます。 その上で申し上げますと、例えばということでございますが、米国におきましては地域や機能ごとに編成されました複数の統合軍司令部を、英国におきましては海外における軍事作戦等を担う常設統合司令部を、豪州におきましては国防軍の作戦の計画、実行を担います統合作戦コマンド司令部を、それぞれ設置をしているというふうに
お答え申し上げます。 統合運用の実効性の強化に当たりましては、臨時の統合任務部隊では、情勢の推移に応じたシームレスな対応が困難であるということ、領域横断作戦を実施し得る統合運用体制の確立が不十分であること、そして委員御案内のインド太平洋軍司令部と調整する機能が不足することが課題であるというふうに認識をしてきたところでございます。 具体的に申し上げますと、例えば統合幕僚長は、軍事専門的見地からの戦略レベルにおける同盟国、同志国等との連絡調整という役割に基づきまして、戦略、防衛戦略上のカウンターパートでございます米国の統合参謀本部議長等との間で連絡調整を行ってきたということでございますけれども、こうした役割に加えまして、大臣補佐
お答えを申し上げます。 まさに委員ただいま御案内をいただきましたとおり、日米間におきまして、自衛隊と米軍の指揮統制の在り方については議論を深めていくということにしているところでございます。 相互運用性と即応性を高めるために指揮統制に係る連携要領強化について議論を行っていくというところでございますけれども、米側のカウンターパートを含む日米の調整要領の詳細につきましては、統合作戦司令部の任務や役割を踏まえ米側と議論を進めていくということでございまして、今の段階で予断を持ってお答えをするということは差し控えさせていただきたいと存じます。
お答え申し上げます。 私どもの統合作戦司令部の任務や役割それ自体については、まさに今御審議をお願いしているとおりでございます。そうしたものを踏まえた上で米側とこれから指揮統制の調整の在り方について議論をしていくということでございます。
お答え申し上げます。 まず、日米の間で様々な能力発揮のために緊密な連携を図るということ自体については当然であるというふうに考えているわけでございますけれども、ただ、自衛隊の全ての活動につきましては、主権国家たる我が国の主体的な判断の下に、日本国憲法、国内法令等に従って行われるということ、そして、自衛隊、米軍がそれぞれ独立した指揮系統に従って行動するということには何ら変更はないところでございます。 また、自衛隊の指揮につきましては、法令で定めておりますとおり、日本国内閣総理大臣が最高指揮官として自衛隊を指揮監督するということについても変わりはございません。 さらに申し上げますと、日米のガイドライン、日米防衛協力のための指針
お答え申し上げます。 改めて申し上げますけれども、まず、日米間で能力発揮のために緊密な連携を図るということは当然であると。他方で、それぞれの指揮系統をどうやって確保していくのかという観点から、自衛隊の指揮について内閣総理大臣が指揮監督するということを私どもだけで言っているということではなくて、二〇一五年の日米ガイドライン、これは日本が勝手に作った文書ではなく、日米間できちんと取決めをして合意した文書でございますけれども、そうした中におきましても、各々の指揮系統を通じて行動するといったようなこと、そして、各々の憲法、それから時々の適用のある国内法令、国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われるということを、きちんと相互了解の下に
お答え申し上げます。 自衛隊の運用の一元化という観点から、実際の災害派遣のオペレーションにつきましては統合幕僚監部が一元的にやっているということでございまして、いわゆる背広の人間ということで申しますと、今答弁ございましたとおり、統幕総括官がその衝に当たっているということでございます。 他方で、災害派遣に関する自衛隊法上の制度、そういった点につきましては、制度についての管轄ということで、私、防衛政策局長が当たっているということで御理解いただければと存じます。
お答え申し上げます。 先ほどお答え申し上げたとおりでございますけれども、自衛隊の運用の一元化という観点から、自衛隊のオペレーションについては統合幕僚監部で一元的に取り扱うということになっております。他方で、私、制度を所管しておりますので、例えば法律との関係あるいはその諸規則との関係等において、こういうことができるのか、あるいはこういうことについてはどこまでできるのか、そういうような相談があった場合には私はしっかり責任を持ってお答えをする立場にあるということでございます。
お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、例えば災害派遣でございますならば、省内におきまして適切な形での任務、権限の分配が行われていると思っておりますけれども、それはそれとしてしっかり守りながらやりつつも、大切なことは、制服サイドであれ、いわゆる背広サイドであれ、きちんと大臣を共に一緒になってお支えしていくと、で、結果的に我が国の平和と安全、あるいは国民の皆様のやっぱりその御安全といったものをどうやってしっかり確保していくかということではなかろうかというふうに存じます。
お答え申し上げます。 まず、両者の職責ということでございますけれども、統幕長につきましては、統合作戦司令官を新たに置いたといたしましても、自衛隊の運用に関して軍事専門的見地から大臣を補佐する幕僚であるということには変更がないということでございます。一方で、統合作戦司令官でございますが、防衛大臣からの命令に基づいて、自衛隊の運用に関して、平素から部隊を一元的に指揮して、統合作戦を遂行する指揮官であるという性格のものでございます。 この統合作戦司令官を置くことによりまして、統合幕僚長は自衛隊の運用に関して軍事専門的見地から防衛大臣を補佐することにより専念できるようになる、そして、従来、統合幕僚長が実態上担っておりました自衛隊の運
お答え申し上げます。 我が国の防衛を主たる任務といたします自衛隊では、平素から、我が国周辺における警戒監視、情報収集等を実施するとともに、各種事態に即応することができる体制を維持してきているということでございます。今般の統合作戦司令部の新設によりまして、自衛隊の運用に関し、平素から統合作戦司令官が部隊を一元的に指揮できるようになって、事態の状況や推移に応じた柔軟な防衛体制をより一層迅速に構築することが可能になり、統合運用の実効性が向上するというふうに考えております。 その上で、個別具体的な仮定の事態に対する対応についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますが、同時に複数の事態が発生した、そうし
お答え申し上げます。 先ほど御答弁がございましたとおりでございますけれども、日米首脳会談におきまして、作戦及び能力のシームレスな統合を可能にするためにそれぞれの指揮統制の枠組みを向上するということで一致がされて、以来、双方向の間で様々なその在り方等について意見等の交換も適宜行いながら議論を進めているということでございます。 更に加速してやっていく必要があるというふうに考えてございます。
お答え申し上げます。 これまでのいわゆる一体化の議論でございますけれども、一般的に申し上げますと、我が国が武力の行使を行える状況でない場合におきまして、他国が行っている武力の行使をやっているところに対して一定の条件で支援等を行った場合には、距離あるいはその態様等によっては我が国自身が武力の行使を行っているのと同じように評価をされる場合があり得るということであったかというふうに考えてございます。 したがいまして、我が国が武力の行使を、これ三原則に基づいて認められているかどうか、で、認められている状況の下で他国が行っている武力の行使、そうした主体に対して支援を行うということについては、憲法上の議論に直接的につながるということは比
お答え申し上げます。 いわゆる連合司令部といったものを組織する場合におきましては、我が国が確実に我が国内閣総理大臣以下の指揮命令等に従って、あと我が国の行う行為というものが憲法あるいは関連する国内法、そういったものに従うことが確保されるかどうか、そのような形で、どのような日米間あるいはその当事者間におけるその取決めみたいなものができるのかということであろうかと存じます。 したがいまして、トップがどちらになるのかということもあろうかと思いますけれども、どういう条件で、どこからどこまでお互いの権限、作用というものが及び得るのか、そのようなことについて、恐らく具体的なそのような案が生じましたならばきちんと考える必要があるということ
お答え申し上げます。 今委員御案内のとおり、現行の下におきましても、常設ではない、事態に応じての統合司令部の設置というものは可能でございます。 ただ、その場合におきましては、現在、大変厳しい安全保障環境の下で、平時と事態の境目、あるいは軍事と非軍事の境目といったものが曖昧になってきているという中、平素から事態対処に至るまでのシームレスな対応といったものを考えました場合には、やはり常設のものが平素からあって、また部隊の錬成等についてもきちんと平素から取り組んでいく、そうしたものが望ましいということが一つあろうかと存じます。
お答え申し上げます。 統合作戦司令部の設置の趣旨につきましては、ただいま方、私どもの大臣から御答弁を申し上げましたところでございまして、どの作戦に特化してということではございませんで、現在、私どもが直面しております非常に厳しい安全保障環境の中で、どういう形できちんとした対応をするのか、どういう司令部の在り方が最も効率的であるのか、そういう観点から今回設立を企図しているということでございます。
お答え申し上げます。 御指摘の覚書でございますけれども、日豪の相互運用性の向上等を目的といたしまして、航空自衛隊とオーストラリア空軍の間で空中給油を実施するための手順等の基本原則を規定するために合意されたものでございます。 これに基づきます空中給油を伴う共同訓練として、御案内いただきましたけれども、令和四年八月から九月にかけまして航空自衛隊が豪州において参加いたしました豪空軍の演習、ピッチブラック22という演習の中におきまして、空自のF2戦闘機が豪空軍KC30Aから空中給油を受ける訓練を実施したということでございます。
日本がオーストラリアと同盟関係になったことはございません。 その上で、この覚書につきましては、その第三章の運用要領というものがございまして、空中給油を行うためには当然ながら手順が必要である、その際に、NATOの手順書という一つの確立された手順がございますので、それを使って両国でやっていこうという技術的なことでございます。