これは大臣、特にお願いしたいんですが、いま局長からは文部省として具体的に研究してみたいということですから、私もそうお願いしたいんですが、特に大臣にお願いしておきたいのは、技術的なことは別です。いま私が言いましたように、この問題の争点は基準日にいるかいないかということだけなんです。その前に三ヵ月ちゃんと勤めていても、たまたま三月一日とか、六月一日とか、十二月の一日に育児休業に入っちゃいますと、その前の三ヵ月期間の期末勤勉手当をもらえるべき対象期間に勤めていた人がゼロになるということなんです。そうなりますと、それじゃ二、三日のことだから三月の一日だけ出ていよう、六月の一日だけ出よう、十二月の一日だけは育児休業に入らないで学校にいることに
