審議会の構成メンバーはお医者さんだけというように聞いていますが、今後は弁護士とか公害の専門家とか学識経験者とか公害の被害者代表とか、こういう方を加えられたらいかがでございましょうか。
審議会の構成メンバーはお医者さんだけというように聞いていますが、今後は弁護士とか公害の専門家とか学識経験者とか公害の被害者代表とか、こういう方を加えられたらいかがでございましょうか。
どうも法案を提出される前には経団連とか財界とか、非常にそういう面の意見だけをお聞きになっていらっしゃる、意向だけが強いというような感じがするわけでありますけれども、そうではなくて、私がいま挙げましたような国民各界の層の代表の意見が反映されるように今後御配慮いただきたいと思いますが、大臣いかがでございますか。
直間比率の見直しということを大蔵大臣はよくおっしゃいますが、現行は七五対二五になっている、こういうことでよろしいでしょうか。
ちょっと、じゃ正確に言ってください。
大臣はたしか昨年の末の衆議院でこの比率を五〇対五〇、フィフティ・フィフティにしたいというようにおっしゃったというようにお聞きをしているんですが、そうでしょうか。
この直間比率の見直しの場合の全体としての租税負担率は二三・五%、こういうように、これが前提だというように考えていいんでしょうか。
いままでの実績から直接税のGNP弾性値は大体一・〇以上、ある程度相当上回っておる、それから間接税も同じようにGNP弾性値は一・〇以下、こういうように考えてよろしいでしょうか。
以上の数字を一応前提としまして議論をされています政府の中期試算の数字を、直間比率の見直しを数字をもとにしまして一応ここに試算した資料がございます。たとえばフィフティ・フィフティ、直間比率をいわゆる五〇対五〇に仮に直したとしますと、五十八年度から順次二千六百六十億、三兆六千四百三十二億、三兆七千七百八十三億、三兆九千二百八十四億となります。仮に六〇対四〇、こういう形に直間比率を六十一年度を目途にするとしますと、五十八年度から同じように当初は二千六百六十億、次の年が二兆三千三百八十六億、次が二兆四千七百三十六億、二兆六千二百三十八億、こういうふうに毎年毎年これだけの額が増加をしていく、こういう試算ができるのでありますが、この試算について
もう私は、この大型間接税は昨年暮れも三月十五日の総括質問でもずいぶん議論をしましたので、これ以上言いませんけれども、私は相当、こういう程度の、二兆とか三兆とかに近い額が毎年毎年なければ、大臣がおっしゃる直間比率を、比率を現行より変えていけば必ずその額は出てくる。直間比率の見直しということはそういう意味だと、私はこういうふうに思いますけれども、大臣いかがでしょうか。
私は、いろいろのことを大臣おっしゃっていらっしゃいますけれども、結果的にはこれだけの額はやっぱり出てくると思うのですよ、結果としてということをよくおっしゃいますけれども。ですから、具体的にはやっぱり相当、二兆とか三兆に及ぶ、毎年毎年ですよ。これはやっぱり何といっても大型の間接税ということに、名前はともかくとして実質的にはなっていくと、そう思います。 そこで、特にこの所得税の減税というのはわりあい高額所得者ほど有利になりやすい。間接税の方は逆進性を持っていますから、わりあい低所得者ほど不利になる。こういう意味で言いますと、私は、直間比率の見直しというのは租税負担の公平の原則からいいますと、二重の不公平をもたらすものだと、こういうふ
関連質問の関係で、ちょっとお待ちください。
人事院にお伺いをいたしますが、六十年四月一日実施を目標に人事給与制度の見直しを行う。本年の八月勧告に盛り込む予定だというようにお聞きしていますが、この見直し作業の現況について、いかがでございますか。
私も内閣委員会に所属をいたしておりますので、いまお話のありました抜本的な検討素案につきましては、今後の機会を得て十分また御質疑申し上げていきたいと思います。 きょうは時間もございませんので、格段と人材確保法案が実現されて以来、教育職員のうちの学校事務職員の給与改善につきまして教員給与との均衡上いろいろな約束があったと思いますが、その内容はどうでしょうか。これは文部省でも人事院でも。
文部省の、来ましたか、局長。学校事務職員の関係。
人確法以来、これにかかわりまして国会の附帯決議が何回かありましたが、その回数と内容について、文部省。午前中にいらっしゃらなかったから、学校事務職員の附帯決議にかかわる……。
中身は。
その具体的実効ある措置を検討するという点についてどう対処されていらっしゃいましたか。
午前中、人事院総裁からいろいろお話がございましたが、いまの点に関連しまして、これは人確法以来の教員との均衡をとるという意味での約束であり、全体の給与改善を見直す際に実効ある措置をとるという、こういう経過があったと思います。 そこで、昨年の七月に人事院総裁は教職員団体の代表との話し合いの中で、来年、つまりことしの八月になりますが、勧告の際にひとつ懸案の問題だからいい知恵を出して解決をしたいと、こう語られたそうでありますが、この辺についてはいかがでしょうか。
午前中、人事院総裁は国家公務員だけだけれども、公立の地方の小・中学校に与える影響も大きいから、高校も含めてこれをやるという意味の御趣旨がありました。私も全くそうだと思います。 問題は、他の一般行政職とのバランスの問題でありますが、一つは、公立小中学校は特に一名しかいない、こういうことの特殊性の問題があり、一般行政職のいわゆる行(一)にはなじまないんじゃないか。そういう意味での職務の複雑性と職場の特殊性、このことを文部省も常に人事院に言っているわけでありますが、そういう意味で学校教育ときわめて密接した関連があること、特殊専門的な仕事をしているということ、そういう意味合いから教員給与との均衡を考えますと、少なくとも学校事務職員給料表
この学校事務職員の特殊性、複雑性、専門性、よく言われますが、非常に私は認識が不足だと思います。 たとえば、文部省に伺いますが、ことしの定員増におきましても、養護教諭とか栄養職員は若干増員をされていますけれども、事務職員はゼロだったというようなこともある。これはやっぱり、一般行政職とのバランスでそうされていると言うならば、私は全く学校事務職員の専門性、特殊性に対する認識の欠如だと、こう思いますけれども、どうでしょうか。