そうしますと、当然公取としては、この検定制度というのはあくまでも守っていくということになりますね。そうですね。
そうしますと、当然公取としては、この検定制度というのはあくまでも守っていくということになりますね。そうですね。
しかし、公正取引委員会が、いま私がお伺いした程度のあやふやな文部省は発注者だという、しかし実質上の発注者というのは教育委員会でしょう。採択委員会でしょう。文部省は発注者だといっても包括的な発注者であり、形式上の発注者にすぎないんじゃないですか。個々の検定審議会の検定基準を越えて文部省が関与するということになったら独占禁止法違反となるんじゃないでしょうか、いかがですか。
表現の仕方が悪かったですけれども、そういうことを含めまして、たとえば公取が、文部省が発注者だということを言い出したことによって、実は私はいまとんでもない状況が生まれつつあると思いますよ。そういうことになりかねない状況だと思っていますよ。一体最初は、確かに発端は昨年の三月十四日ですよ。で、そのときにはこの独占禁止法違反の疑いがあるということを橋口公正取引委員長が言われたんです、この「教科書発行のしおり」に基づきましてね。そして皆さんそれから十月までいろいろ研究された。そして今度は独禁法違反ではないと言う。まあ私にはつじつま合わせのようにしか聞こえないのです。そういう意味で文部省が発注者である、こういうことを言い出してきているというふう
そうすると、だんだんますますわからなくなってきた。そうすると、いままであなたのおっしゃっていた公取の見解というのは本当に公取委員長の正式の見解なんですか。公取を代表された正式の公取の代表意見だというようにここで確認しでよろしいのでしょうか。
そうしますと、私はもう一回、あなたが最後におっしゃった国定化に向けてのそういう検定制度の根幹に触れるようなことまでなるというような心配を持って言ったんじゃないんだと、こうおっしゃっているんですから、まさにそういう意味ではもう一度、昨年の三月十四日の総括質問の際に予算委員会で指摘をしたように、あの時点にもう一回立ち戻りまして、そういう場でいろいろな状況を指摘しておりますから、再度もう一回公取委員長の見解を明らかにすべきだと、三月十四日に独占禁止法上この業者が談合をやっているという事実は認めていらっしゃるんですから、この「発行のしおり」にある細かい規定はね。これはやっぱり独占禁止法上問題があるんだという昨年三月十四日の時点にもう一回立ち
もう時間が——ほかの問題もありますからこれ以上差し控えますが、私がなぜ執拗にこの問題を昨年の三月以来取り上げているかといえば、国民の教育をいかにするかという立場で、この教科書問題というのは重要だから、そしてこの業者の談合が大きな弊害を与えているから、公取は厳正な立場で公取本来の使命を達成すべきだと、こう思うから執拗に言っているわけですから、十分ひとつ先ほどの私の要望に沿って再検討していただきたいと思います。 次に警察庁にお伺いをいたします。 これも昨年の三月十四日と十月の二十三日と二度にわたりまして教科書採択をめぐっての汚職、供応等について質問をいたしました。警察庁は十分な関心を持って対処すると答えられているわけです。その後
一人五千円の商品券を授受した、あるいは研究会援助の名目の会合費の負担もしている、これは新聞社には投書が来ている。少なくとも金品の提供なり酒食の供応に当たるんじゃないですか。そして、いま各県の捜査二課とおっしゃったでしょう、各県の捜査二課とというのはまさにこの道のべテランですよね。何で、新聞社にこのくらいのものがみんな来ているのに、各県の捜査二課が、一番専門の——ほかのことはすごいんじゃないですか、捜査二課がやっていらっしゃることは。私は、この程度のことは朝飯前だというぐらいにさえ捜査二課の方々なら思われてしかるべきだというように思いますけれども、何でもっと真剣にこの辺は当たられないんですか。
まあ民主社会ですよね。朝日、毎日、読売等の大新聞がこの問題を一大キャンペーンを張られていることも御承知のとおりですよね。そうしてまた、毎日、朝日等は具体的に書いていらっしゃいますよね。だから、それを読む国民はどう思うでしょうか。警察はなめられているんじゃないか、教育がないがしろにされているんじゃないか、データがないないと言うけれどもデータはそろっているんじゃないか、調べようとする気がないからやらぬのじゃないかという国民の不信感が生じている。私は、やっぱり警察庁というはこの国民の不信感をどう払拭するのか、国民の期待にどうこたえるのか、このことが民主社会というのはなければいけないというように思うわけです。そういう意味で、たとえば昭和三十
捜査二課がやっていらっしゃるのは、たまたまこの間新聞に出ただけでも、ある県は五百万、ある県は五千万、ある県は五億と、ちょうど五百万、五千万、五億とまさに符合したような数字がありましたがね。この教科書の販売合戦の営業費というのは定価の三〇%が使われているというのが教科書業界の常識だというわけですよ。四百億の三〇%は百二十億ですよね。今度は四百五十億ですから百三十五億ですよ。このまさに巨額な金が国民の税金から払われているわけですよね。そして、それが教科書の販売合戦のために使われているというわけですよ。これは私は大変な数字だと思いますよ。そうしてまた、国民の不信感を除くにはどうするか、有効な事実があれば適応に厳正に処理するというように公取
大臣にお伺いいたします。——警察と公取の方は結構です。 いままでお聞きをしましたように、この広域採択制度というのは非常に大きな問題をはらんでおる、そのことを昨年の予算委員会でも私は指摘をいたしました。大平総理は、こういうような問題のある採択制度ということについて文部当局に検討をさせるという確約をされたわけです。ちょうど一年たつわけですけれども、文部当局がどういう具体的な採択制度について検討されたのかお聞かせいただきたいと思います。
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律、いわゆる無償措置法がございますね。 私は、最近教科書問題がばかにいろいろ各方面で出ておりますので、もう一度この無償措置法を読み直してみました。まさにこの法律の名称のとおり、教科書の無償措置に関することが規定をされているわけです。しかし、この中に十二条、十三条、十四条、要するに採択地区に関することだけが無償と何にも関係のない全く異質のもの、これだけが唐突とした形でこの法律には挿入されているわけです。一体採択制度ということがこの無償措置法に挿入をされた理由というのは一体何なのか。無償にする代償として広域採択を抱き合わせにしたというようにしか理解されないんですが、そうなのか、あるいは言
私の質問と全然すれ違っちゃっているわけですけど、なぜ入れたのかお聞きしたんですよ。 そこで、小中は無償だから広域採択になっておりますよね。高等学校は有償だから従来どおり学校採択のままですよね。つまり、もうここで明らかですね、無償だから引きかえに広域採択になっているという、この現実が最もいい証拠だと思いますけど、この辺はどんなにお考えになりますか。
だから、抱き合わせじゃないかと言っているんですよ。お答えくださいよ。つまり、高等学校は無償制度でないから学校採択でしょう。小中は無償だから広域採択にしちゃったんだと、抱き合わせになっているんだと。高等学校には学校採択、教員の採択権というのは残ってますよね。ところが、小中の方はもはや学校での採択権はない、広域採択になってしまっている、それは無償だと。つまり抱き合わせにやったんでしょう。非常に端的に聞けばそうじゃないかと聞いているんですよ。
百歩譲りまして、この無償法のいまの一条及び受けた十二条は採択地区を設けよという規定だけですね。一条の方は「採択及び発行の制度を整備し、」と、「整備し、」ですよね。書いてあるだけですよね。十二条を読んでも十二条は採択地区を設けよという規定だけです。しかし、この採択地区が現在全国で四百九十六ヵ所、各県単位で見ますと七ヵ所から十ヵ所程度になっている。どうしてこのような広域採択になっちゃったんですか。
十二条に基づく採択地区をさらに細分化するということは現行法のもとでもできるんじゃないんですか。再検討するということはできるんじゃないんですか。いかがですか。
無償給付が始まりました昭和三十八年に教科書会社というのが小学校で二十三社、これが現在十六社です。同様に中学では四十二社が現在二十二社と激減をしています。五十五種類の教科書が減っています。現在中学で十一種日中七種目が五〇%以上のシェアです。小学校では五種目が五〇%以上のシェフを占めています。今度の中学の地図帳で言いますと、A社は四百九十六の採択地区のうちの四百九十五地区、百七十四万九千八百二十三部、九九・九四%、B社は一地区で千六十九部、〇・〇六%です。まさにこれでは広域採択制度が教科書の国定化になっていると、こういうように事実の上で思いますけれども、いかがですか。
広域採択と売り込み合戦が教科書の会社を減らし、教科書の種類を減らしてきているというのはまさに歴史的な事実じゃないですか。しかも教科書だけではありませんね。それに参考書、ワークブックなどの教材が独占的な教科書とワンセットになっている、それが大きな弊害を呼んでいるというのはまさに世論の指摘じゃないですか。そしてそのことが供応、汚職の犯罪を生んでいる。広域採択が汚職の根源になっている。これもまさに社会的な事実だし、それがもう国定化の方向に進みつつあるという、傾向としてなりつつあるということもそのとおりじゃないですか。 大臣にお伺いしますけど、まさに歴史は繰り返すというわけですよね。現在の状況が明治の中ごろによく似ているというお話がよく
検定の問題なんですけれども、少なくとも検定後の教科書が書きかえられるというのは不当だというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。教科書の内容について内閣が検討をする、これも違法ではないか、そういうふうに私は思いますが、この点はいかがですか。大臣、いかがですか。
何か、正誤訂正だとか、事実誤認を直すだとか、統計が十年前で古いだとか、そんなことじゃないんでしょう、いま問題は。そんなことは大臣も局長も先刻御存じのことじゃないんですか。私が言っているのもそんなことじゃない。現実にいろいろさまざまな意見があるということは、いろいろの形で書かれるというようなことがあたりまえじゃないかというのに対して、そういうのは全部やめてしまえという意見がいまあるんでしょう。だからいろいろいま問題になっているんでしょう。そして教育基本法、学校教育法、学習指導要領に準拠した検定基準そのものさえ変えようと言っている、こういう事態だからいま大きな問題に教科書問題がなっているんでしょう。私はいまの局長のようなそういう答弁では
いま広域採択と離れまして大臣にお伺いをしたいのは、こういう意見がありますね。 無償制度だから、政府が金を出しているんだから、国民の税金からの支出なんだから、教科書の中身に、内容に干渉するのは当然である、こういう政界や財界の一部の人たちがそこまで言い切っておりますね。これは事実だと思う。これは私は教育とは大きくかけ離れているというように考えます。大臣は、こういう意見をおっしゃっている方々と全く同じお考えなのか、いや私は違うとおっしゃるのか、どちらなんですか。