内閣法制局の見解はいかがですか。いまの問題について公正取引委員長と同じでいいんですか。
内閣法制局の見解はいかがですか。いまの問題について公正取引委員長と同じでいいんですか。
また別の委員に譲ることにいたしまして、独占的状態に対する措置についてお伺いいたしますが、独占的状態にあるものとして営業の一部譲渡の対象となる業種、四十六業種とも言われておりますが、この資料を公取の方からいただきたいと思うのですが、よろしゅうございますか。
総理府の長官にお尋ねいたしますが、独占寡占対策として一番重要な柱であった企業分割、これをなぜおやめになったんですか。本会議で答弁されたことはもう議事録を見ていますから、それでわからないから御質問しているわけですから、具体的に御説明願いたいと思うのです。
独占的状態の規制措置について審判開始前と審決前に主務大臣と協議することとされておりますが、一体どんなことが協議されるんですか。 第二に、なぜ協議を必要とするのか、協議を必要とする理由、この二点についてお伺いいたします。
そこで協議しても協議が調わなかった場合はどうなるんですか。それから、公正取引委員会の任務というのは独禁法の目的で決められておるわけでありますが、主務大臣と協議というのはどういう目的の協議なんですか。この二つについて。
公正取引委員会というのは、独禁法の目的を実施するために置かれている官庁でありまして、そのために実は独立して職務を行うことができるわけです。ですから、職務を行う上からは一方的ではいけないから、これは六十一条で意見を聞くことができるということになっているわけでありますが、それを協議しなければならぬ、二回も協議するなんというのは明らかに公正取引委員会の性格、独立性というものを変えるものだと思うのです。あなたはどう思いますか。
公正取引委員会が独立して職務を行うという権限を与えられている理由は何ですか。公正取引委員会が独立して職務を行うというのをわざわざ権限として与えられておるわけですね。そして、これは御案内のように国会の承認人事、中立で、公正で、侵すべからず、こういう立場で実は権限を与えられていると思うのですけれども、この独立権限を与えられている理由についてあなたはどう考えるのか。それから、その場合、だれから独立して職務を行うために独立の権限を与えられているかということです。だれから独立して職務を行うために独立の権限を与えられているのか、この二つについて御説明願います。
あなたはよくおわかりになっているようですけれども、準司法的立場にある人が、審判開始前と審決前に、主務大臣というならば、企業、その企業利益の代表じゃございませんか。その企業の利益の代表と協議するというのはいかなる意味なのか、どう考えても私はわからぬ。私は明らかにこれは独立性に対する侵害だと思うのです。これは理屈でなくて現実の問題で、言うならば独禁法改正案をつくるまでに至った経過の中で財界の反対意見が出た、自民党の反対意見が出た、その意見を取りまとめられて通産大臣が一生懸命やられて、骨を抜いちゃって、これはもう影響がないからいいだろう、こういうことでようやく国会の場に上がってきて、反対だ、反対だと言っておった一部の自民党の中でも、通さな
公取に資料のお願いをしたいのですけれども、同調的引き上げの報告を求める業種がおおむね八十五種類と言われておりますが、これについての詳細な資料を御提出願いたいと思うのですが、よろしゅうございますか、事務局長。
それでは次に、この改正案は、現行の四十条、四十三条について公取委員会の権限を制限する性格を持つことになるおそれがある、削除すべきだという意見が学者から出されておりますけれども、これについての見解を、どこから聞きましょうか、公正取引委員会から聞きましょうか、いかがでしょうか。
内閣法制局の見解をお尋ねいたします。
総理府長官の答弁は本会議でもちゃんと出されておりますからよくわかりました。 そこで、公正取引委員会にお尋ねいたしますが、平行行為を取り締まる手段として原価公表というものが出されたわけでありますが、原価公表に比べて価格の同調的引き上げに対する報告徴収、これはいかがですか。
原価公表というものが無理だという理由は、総理府長官、どういうわけなんですか。
いまあなたの答弁は本会議で板川委員に対しての答弁を読み直しただけなんですよ。その答弁をしている限り委員会の審議は進まないのですよ。私がわざわざ質問しているのは、それで納得しないから質問しているわけですから。それから、あなたの意見についても、あちらこちら議事録を見てみますと、一つ一つについて公取委員長必ずしも納得されている答弁をされていないわけです。相当意見の食い違いがあるわけです。ですから、意見の食い違いの底に何があるのかという点を明確にしないと、こういう意見があってこういう意見があって、意見が違う、だけれどもこちらを採用したんだ、そういうことならわかると思うのです。たとえば原価を公表させても抑止力にはならない。抑止力になるという意
法律案要綱の中の第六「会社の株式保有総額の制限」で、第一の部分について公取の場合とそれから政府の場合の基準のとり方が違うのですね。それはおわかりになる。二が「次に掲げる株式は、一の制限の対象から除外するものとする。」こうなっているわけです。その点もし公取でなければ、総理府になるのですか、政令が大分出ておりますから、政令案を含めてどの株式が対象になるのかという点についての資料をお出し願いたいと思うのですが、もし総理府でしたら、総理府の方から。
公取委員長の言われた、できる資料だけはひとつお出し願いたいと思います。 それから、それ以外の問題につきましては、政令で定めることになっているようでございますが、政令案を出していただく、政令案ができなければ政令案の考え方なり何なりを、この法律に書かれておることが政令として一体どういうものが出てくるのかということをわれわれとしては知らなければなりませんから、その資料をお出し願いたいと思うのですが、それはいかがですか。
ちょっと念を押しますけれども、九条の二の、何か皆政令政令と書いてありますから、そういう政令の骨子のようなものはひとつ出していただきたいと思います。 それから、ついでにお願いしておきますけれども、この法律案は大分政令ばかりになっているわけでありますから、先ほども言われておりますように、政令案については公正取引委員会の意見が入るのか入らぬのかよくわかりませんけれども、具体的には公正取引委員会の意見を聞きながら政令案をつくることになると思うのですけれども、できるだけ審議に協力してもらうために、政令案、できたら案、できなければ骨子で結構ですから、お出し願うように要望いたしておきます。よろしゅうございますね。 それから時間がありません
それから、株式の総量規制の経過措置として、十年の措置が決められておるわけでありますが、これで規制の効果が上がるのですか。その点について具体的に御説明願いたいと思うのです。
最後に、与えられた時間がほんのわずかですから、私は一応問題点だけ抽出をしたわけでございますけれども、公正取引委員長にお尋ねしたいのですけれども、この法律ができ上がって、これを運用する立場にある公正取引委員会としては、この法律の動向というのは今後の独禁政策に大変重要な影響を及ぼすものだ、こう思うわけであります。しかし、そうは言っても、ここでこの法律案について意見を具体的に述べよということもまた酷な話だ、こう思うわけです。しかし、だからと言ってあなたが何も言わずに、御無理ごもっとも、これで結構ですということになったら、これもまた重大な問題だと思うのです。 そこで、今度のこの改正案について、この辺だけは何とかしてもらわなければこれは困
公取委員長は、しんからこの審議についてわれわれに協力をして実のある発言をする用意があると受け取りましたので、十分これからの審議に意見を出していただきたい、こう思うわけでございます。 以上、私の質問をこれで終わりますが、後に出されました資料に基づきまして、できるならば委員長、もうしばらくの時間をおかしいただいて私にも質問をさしていただきたい。なぜならば、まだまだ重要な諸点が残っているわけであります。 なお、引き続いてちょっと板川委員が資料の要求がありますので、ぜひお許しをいただきたいと思います。