いまのような答弁が本会議でされたわけでありますけれども、それでは意味がわからない。 もう一回よくお聞きいたしますけれども、違法な価格カルテルで値段が上げられた、それが摘発された、だから違法なカルテルで引き上げられた価格をもとの価格にさせるというのは、これは当然じゃありませんか。その違法なカルテルによってつくられた価格というものに公正取引委員会がタッチできない、しかも需要者は高い価格でこれを買わなければならない。これは違法な行為でもってつくられた価格をほうっておくという、これでいいですか。価格カルテルで、いま百円で売っているやつを申し合わせで二百円で売った。二百円で売ったとき摘発されたから、もと百円なら百円に返せ、この返せというこ
