そこで、第二次の交通安全基本計画がこれから策定されるわけでありますけれども、私はそういう意味で、今日までの総合的な立場の総くくりをしてみて、これからどうしたら事故あるいは死傷事故というものをなくしていくことが・できるのかということについて、いままでの経験を広く集めて、そして十分な対策というものをやはり総理府がやらなければならぬと思うのですが、総理府として総合的にどういうふうにお考えになっておるか、その点についてひとつ御説明いただきたいと思います。
そこで、第二次の交通安全基本計画がこれから策定されるわけでありますけれども、私はそういう意味で、今日までの総合的な立場の総くくりをしてみて、これからどうしたら事故あるいは死傷事故というものをなくしていくことが・できるのかということについて、いままでの経験を広く集めて、そして十分な対策というものをやはり総理府がやらなければならぬと思うのですが、総理府として総合的にどういうふうにお考えになっておるか、その点についてひとつ御説明いただきたいと思います。
建設省とそれから警察庁の方にお尋ねいたします。 交通安全施設等の整備五カ年計画を今日までやってきたわけでありますけれども、その実施の状態と、また今後来年度以降の新五カ年計画に対する方針はどういうふうにお考えになっているかという点でございます。 実はこの安全施設という問題についていろいろ考えがあると思うのですが、私は先般外国に旅行したときにこういう話を聞いたわけです。 〔三枝委員長代理退席、委員長着席〕 がけっ縁にがけから落ちないようにさくが結ってあるところもあるし、結ってないところもある。日本では危険なところはさくを結うのがあたりまえになっているわけでありますけれども、外国では危険なところは本人が注意するのがあた
いろいろな経験から、あるいは地元の要請から、どうしても地元の要請に押されてどうもというようなものがいま横断歩道橋なんかの場合はできやすい点があるわけでありますから、そういう点で御苦労をされていることだと思います。 それでは次に、私はこの委員会でもよく問題になりますシートベルトの問題についてお尋ねいたしますけれども、このシートベルトは安全対策上きわめて効果が大きいということが盛んに言われておるわけですけれども、もう少しシートベルトの効果がこれほどあるのだというPRといいますか、そういう点が不十分じゃないだろうかという実は気がしてならないわけです。なぜならば、もし効果があるものだ、そして仮にこれだけの事故があるのにかかわらず、シート
運輸省にお尋ねしたいのですけれども、シートベルトの備えつけの状況はどんなですか。
その七割の車についているのが着用されていない理由というのはどういうことなんですか。警察か運輸省かどっちかから……。
飛行機の安全ベルトというのは、つけないとしかられるからですか、当然なこととしてつけているわけです。それは安全度があるから、めんどうだが、あるいは窮屈だが、まあまあということだろうと思うのですけれども、シートベルトをつけてないと危ないんだ、安全ではないんだぞということの徹底がうまくいってないのじゃないだろうかと思うのです。 たとえばこれは別の話ですけれども、健康上体操がいい。しかし体操も毎日やるのはどうも。しかしそれではゴルフはどうかと言えば、ゴルフも健康上いい。ところが、ゴルフの方は楽しい、楽しくて歩く。体操というのはいつでもできるけれども、なかなかやらない。同じ健康法の問題でも、やはり物の考え方といいますか、めんどうではない、
いつかわれわれのこの特別委員会で鈴鹿の本田を見に行ったことがあるのですが、あのときに私は安全帽の問題で、安全帽をちゃんとオートバイに取りつけるようになっておる、その安全帽をかぶらないと動かないようになっているというような、簡単に言うと、そういうようなことを聞いたことがあるのですけれども、このシートベルトをつけると楽しい、安心だというように、何かごついものでなくて、もっと楽しくて愉快だというようなものにこれは変えることができないのですか。それはめんどうがらずに、それからどうも窮屈だということでなくて、もっと楽しいものだ。体操よりもゴルフの方が楽しいものだということでゴルフに行くわけですから、やはり物の考え方をもう一回考え直してもらって
そこで、自転車の公共的な駐車場というような問題についてはどういうようにお考えになっておりますか。
私は交通安全対策というのは総合的なものだと思うのです。まあこれは質問というよりも希望をちょっと申し上げておきますけれども、子供の遊び場所なんかの問題で、私の町内で子供の遊び場所がないのでどうしようという話が出た。そのときに私は、うちの近所に銀行があるじゃないか、銀行の駐車場がいつもあいているのだから、日曜や祭日のとき、銀行が休みのときはわざわざさくをしないで、近所の人たちはみんな銀行の預金者なんだから開放してもらったらどうだという話をして、私に代表で行けというので、そういうものは町内会長さんやってみなさい、あるいは隣保班長さんやってみなさい、あるいは子供会の会長さんやってみなさい、そのことがよりいいことだからというのでやったら、簡単
独禁法の歴史は骨抜きの歴史だと言われてまいりました。昭和二十二年、経済民主化の法律として誕生した独禁法は、二十四年の改正を経て、二十八年には大改正をされました。カルテル列島と言われる寡占の弊害が今日露骨にあらわれて、一昨年の石油危機を契機に大企業の便乗値上げと物価狂乱は黙視することができず、国民の大企業に対する横暴を取り締まる声は高まり、独禁法強化は消費者、国民の利益を守り、経済民主化を促進するために必要とされてまいりました。国会におきましても、特に参議院の物価対策特別委員会におきまして、昭和四十八年十二月二十一日、寡占企業に対する分割命令及び価格カルテル排除に当たって価格引き下げ命令等の権限を持たせるような独禁法の改正をせよという
公取の独立性が認められて、年次報告に次いで公取独自の意見を総理を経由して国会に出すというような実は権限があるにもかかわらず、一応政府と十分な話し合いをしながら出した。高橋委員長の良識的な取り扱いだったと思いますけれども、とにもかくにも出されている試案というのは公取のこの四十四条二項にも匹敵するようなものだと私は理解するわけであります。 そこで、総理府長官にお尋ねいたしますが、独禁法改正の目的というものは、いま公取委員長がお話しになったと同じ目的であなたから出されておる、こう理解してよろしゅうございますか。
具体的に公取委員長が先ほど独禁法の改正のねらいについて説明されましたが、それとあなたの説明と同じと解釈してよろしいのですか。その点いかがですか。もし、同じでないならば、どこが違うのですか。
改正の目的は同じだというふうに私は理解いたします、一応とにかく公取で指摘されたものについて十分取り入れたとあなたはおっしゃるわけですから。 そこで、総理府長官というのは、独禁法改正に当たってどういう立場に立たれるのですか。その点が実はよくわからないわけです。独禁法を運用している専門的官庁としては公取委員会がある。それにもかかわらず総理府長官が独禁法をどういう立場で、どういう目的で取りまとめをされていたのか。結論的に出てきた案というのは、どうも実際に運用されてきた公取委としての意見というものがまるきり入っていないじゃないか。まるきりという言い方はどうかわかりませんけれども、そういう点で、一体総理府長官は独禁法改正の立場でどういう立
総理府長官にお尋ねしますが、公正取引委員会というのは独禁法の目的を達成するためにつくられたものだと思うのですけれども、そうですね。
独禁法という法律を運用するために公正取引委員会というのはつくられているわけですね。そういう意味で言っているわけです。うなずいているようですが、それは当然のことだと思うのです。 そこで その目的に従って公正取引委員会が独禁法を運用してきたわけですね。運用してきたところがこういう欠陥がある、こういう点については指摘をして、改正をしなければ独禁法の目的に沿えないじゃないか、こういう点で実は試案というものが出たわけであります。独禁法の目的に従って独禁法を強化する、これは一番よくわかっておるのは私は公正取引委員会だと思うのですが、そこから出された試案です。あなたは総理から頼まれたからやった、指示されたからやった、うちの役所の外にあるから取
独禁法の目的はおわかりになっているわけですね、これは独禁法に出ているわけですから。その目的に従って公正取引委員会がつくられて、そしてその公正取引委員会が運用してきたけれども、いろいろな問題があるということで指摘をしたわけです。ですから、言うならば、公正取引委員会の試案をどういうふうに実施したらいいかという立場で実は物をやるべきだと私は思うのですよ。ところが、あなたのやっていることは、何かこの公取試案をどうやって薄めようかという立場でいろいろな人たちの意見を聞きましたね。あなたは、政府案は国民各層の意見を伺ったと言いますけれども、国民各層の中に社会党初め野党側の意見はお聞きになったのですか。どういうふうに伺って、どういうふうに反映され
あなたの主宰された独禁法改正問題懇談会の消費者代表として参加をされた主婦連の中村紀伊さんやあるいは地婦連の田中里子さんは、骨抜きにし、しかもなおその上骨抜きにして消費者保護対策をなくした政府案には責任は持てないということで絶縁状をあなたと総理に突きつけたと言われておりますし、総評議長も、われわれの意見が何も取り入れられていないのではないだろうか、こう言われておりますが、まさに改正問題懇談会は隠れみのだ、こう私は言わざるを得ないと思うのですけれども、こういう意見についてはあなたはどうお考えになりますか。
国民各層の意見を聞いた。その中で満足したのは財界と通産大臣で、あとは皆不満だ、こういうことがその後の経過として載っているわけであります。 そこで、私は、公取試案と政府案というものを対比しながら、どうしてこういう案がつくられたのか、これで一体独禁法の番人としての公取が、いままで問題になったそれぞれの問題について十分な回答ができるのかどうなのかという点についてお伺いをいたしてまいりたいと存じます。 そこで、総理府長官、違法でないカルテルというのは一体どんなものですか。カルテルで違法でないカルテルというのはどういうものですか。
次に、違法なカルテルは悪だ、言うならば経済犯罪として取り締まるということが当然だと思いますけれども、いかがですか。
では、もう少し話を進めてみます。 カルテル対策として、現行法の破棄命令では、下がるべき価格が下がらない、しかも価格の原状回復命令ができない、カルテルはやり得だという風潮が改まらない。しかし、原則として協定前の価格に戻す、原価の著しい上昇がある場合にはこれをしんしゃくするという価格の原状回復命令を採用できない。これはあなたが本会議で板川氏の質問に答弁しているわけでありますけれども、このカルテル対策として、価格の原状回復命令というものが、あなたは公取試案に出ておったのをおやめになったわけでありますけれども、一体採用できなかった理由というものについて、本会議答弁よりもう少し具体的にわかりやすく御説明いただきたいと思います。