我が党におきます政策活動費でございますが、党に代わって党勢拡大、政策立案、調査研究を行うために党役職者の職責に応じて支出をされるものでございます。 委員御指摘のその党の機密費と言えるものかどうかというのはこの機密費の定義にもよるかと思いますけれども、従前より、私どもの政策活動費につきましては、党の財務委員会におきますガバナンス、これを利かせながら適切に支出をしてきたものでございます。 その上で、今般、この政策活動費につきましては、個人のプライバシーですとか営業秘密あるいは外交の関係、こうした様々な考慮要素はありますけれども、その一方で、やはり国民の皆様からの信頼確保、透明性をどう高めていくか、こうした観点から、この本則十三条
