お答え申し上げます。 十万円を超える報償費の支出に係る決裁書につきましては、まず主管課で起案をしまして、副大臣に回付する前に関係課との協議を経て会計課長を含む事務方でまず決裁を取っております。 それから在外公館における報償費でございますけれども、在外公館に十万円を超える報償費を配賦するに先立ち、同様に副大臣以上の決裁を得ております。
お答え申し上げます。 十万円を超える報償費の支出に係る決裁書につきましては、まず主管課で起案をしまして、副大臣に回付する前に関係課との協議を経て会計課長を含む事務方でまず決裁を取っております。 それから在外公館における報償費でございますけれども、在外公館に十万円を超える報償費を配賦するに先立ち、同様に副大臣以上の決裁を得ております。
お答え申し上げたいと思います。 監察査察室におきましては、これまで実施しました特別集中査察、これ、委員が御指摘になった査察でございますけれども、それ以外にも特定の情報等を端緒として査察計画に予定されていない公館等に対して緊急に調査を行うということを随時実施してきております。緊急調査と言っております。これも広い意味では査察に準ずるものと言えますけれども、諸般の事情から正規の査察の形態を取っていないことから、今委員が御指摘になった変える会の報告書の中の書き方になっているわけでございます。そういうふうに整理したということでございます。 他方、昨年四月の杉浦副大臣の答弁でございますけれども、こうした緊急調査、こうした緊急調査を踏まえ
御説明申し上げます。 監察査察官が不正が疑われる事案を把握した場合、所要の調査を行った上、確認した事実関係を監察査察官から人事課長に伝えることとしております。これに基づきまして人事課長が必要に応じ追加調査等を行った上で、処分を行うか否か、処分を行う場合の具体的な内容等につき検討し、事務方としての案を処分権者たる外務大臣に諮る、そういう手続でございます。
申し訳ございません。今、手元に資料を持ち合わせておりませんので、追って御説明申し上げたいと思います。よろしくお願いします。
申し訳ございません。今、手元に資料がございませんので、追って御説明させていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
外務省としましては、いわゆるプール金の問題に関連しまして、昨年の十一月末に会計検査院が内閣に提出した決算検査報告を踏まえまして、費消総額約四億八百万円に取引先における残高及び所要の延滞金を付した額約五億四千四百万円につきまして、既に国庫への返納措置を取っております。 また、外務省としましては、この問題は基本的に公金の使用、管理に対する省員の認識の甘さが原因であったと深く反省しております。この反省の下、職員に対する会計研修の徹底、プール金の温床となっていた各課室ごとに行っていた調達の会計課への一元化、監察査察官に現職検事を任用した上での各部局に対する監察の実施、監察査察意見提案窓口の設置等、このような問題が二度と生じないよう、一連
御答弁申し上げます。 情報公開法に基づく開示請求を受け付けた時点で予測できなかった事案の発生によりまして審査がおくれていたという状況の中で、一部の開示請求者に対して、外務省の情報公開室長の名前で、決定期限を守れていないこと、あるいはそのおそれが高いことを通知する書簡を出したということは、御指摘のとおり、事実でございます。 これは、審査の状況を開示請求者に伝える趣旨で、いわば情報提供の一環として行ったということでございます。このような情報提供が情報公開法に抵触するというふうには考えておりませんで、この点、ぜひ御理解をいただければと思います。 さらに、取り下げを誘導、慫慂という御指摘がございましたけれども、この書簡は、請求者
国会議員の先生方が外国を訪問される際の便宜供与でございますけれども、外務省としましては、基本的に、国会議員に対する便宜供与については公私の峻別をきちっとするということで、公務を目的とした外国訪問に対しては便宜供与を行う、他方、私的用務を目的とした訪問に対しては便宜供与を行わないという原則の下、対応しております。 具体的には、特に昨年の九月から、便宜供与を依頼される国会議員の先生方に対しまして、事前に私どもの考え方、国会議員の外国訪問に対する便宜供与についての考え方を示した説明文書を示しまして、その上で公私の峻別を旨とする便宜供与の原則を説明して認識の共有に努めているということでございます。 外務省としましては、今後とも、この
事実関係ということでお答えさせていただきたいと思います。 二万四千円程度の自己負担額の問題でございますけれども、そもそも在外職員の住居につきましては、日本国内に比べて治安が悪く、そういう場合の多い外国において、安全面に問題がなく在外職員が公務に関するお客を招くことができ、さらに、緊急時には公館に駆け付けられるような場所にある物件である必要があるというふうに考えておりまして、住居手当の限度額については、在外職員がこのような条件を満たす物件をそれぞれの職務と責任に応じて選択できるようにまず設定されているわけです。 他方、在勤諸手当、これは住居手当を含むわけですが、これまでも必要に応じて見直しを行ってきたところですけれども、今般、
これも具体的な事実関係でございますので、私からお答えさせていただきたいと思います。 元来、外交活動の中での交際ですけれども、配偶者同伴が通例であります。外交活動の場としての住居に係る住居手当の限度額についても、その性質上、配偶者同伴という前提でそもそも設定されております。他方、配偶者を同伴していない在外職員の住居につきましては、一般的には、配偶者同伴の職員よりは延べ床面積等の点から考えてもより低額な家賃額になるもの、そういうふうに考えましたので、配偶者同伴の住居手当限度額との間には二割の差を設けているということでございます。 もう一点、委員からの御指摘のありました在外公館長の事務代理をすべき者ということでございますけれども、
さようでございます。 要するに、今度、住居手当の制度を変えることとしたわけでございますけれども、同時に経過措置について考えたいということでございます。平成十五年の三月三十一日現在、在勤している在外職員については、経過措置として、原則として同一の住宅に居住する間に限っては自己負担を伴う新しい制度を適用しないということでございます。 これは、理由は、現行制度を前提として住宅を選定した職員は自己負担がないということを前提に現在の住居を選定していることにかんがみまして、自己負担を施行日より適用することは厳し過ぎるのではないかということで、そういう経過措置を取らせていただいたということでございます。
新しい制度の導入当初においては、住居手当の支給対象となる在外職員約二千九百名のほとんどが経過措置の対象となるということでございますけれども、以降、時間の経過とともに職員の交代によりこの人数は当然減少していくということで、数年後には対象者は皆無となる、経過措置の対象者は皆無となるということでございます。
官費借り上げ宿舎の場合の例外措置の規定ということがございます。官費借り上げ宿舎につきましては、また別の扱いを考えております。
御指摘のとおり、子女教育手当につきましては適用の年齢を今度下げさせていただいたわけですけれども、そもそも支給額については月額一万八千円を定額支給するということでございますけれども、場所によって授業料等の教育経費が同額つまり一万八千円を上回るような高額な場所に就学する子女については上限六万三千円を限度として加算支給が可能となるようにしているということでございまして、若干の例を申し上げますと、例えばベトナム、ニューヨーク、アルゼンチン、イランなどにおいては日本人学校の授業料等が月額五万円を超過しております。また、在外外国人子女を対象として英語等で授業が行われているアメリカンスクールそれからインターナショナルスクールといった場所の授業料等
御指摘のとおりでございます。 予算科目に余剰が生じる場合、これは私どもとして支給額等を細かく見積もっているわけですけれども、実際の執行の場合には、算定時に想定できなかった事情の変更、例えば為替相場の変動とか人事異動にかかわる変化、そういったものが出てくるわけですけれども、当然のことながら、予算科目に余剰が生じた場合、これは全額、国庫に返納するということにしております。
今御指摘の物件費でございますけれども、平成十五年度の予算政府案において物件費として計上していますのは、館員のための出張旅費、それから任地、チェンマイに赴任するための旅費、それから事務所、公邸用の備品に係る経費、それから光熱、それから水に係る経費、そういったものを計上しているということでございます。
御指摘の金額は、恐らく赴任帰朝の旅費ということだと思います。 これは、今、駐在官事務所がございます。総領事館になるということで人が増えるわけですけれども、四人の職員の分につきましての旅費を、移転費、航空運賃、そういったものでございますけれども、ワシントンを基準地として、これは通常、私どもそういうふうに計算しているわけですけれども、ワシントンを基準地としてその種の費用を計上しているということでございます。
事実関係でございますので、私から説明させていただきます。 まず、ラス・パルマスを拠点にしている日系企業の数でございますが、これは十三社ございます。それから、漁船は約百三十から百五十隻、乗組員の数は約三千人ということでございます。 今後でございますが、総領事館廃止に伴いまして、今後、ラス・パルマスには在スペイン大使館の出張駐在官事務所を設置したいというふうに思っています。その上で最低限の、船舶検査それから管海事務といった不可欠な最小限の機能、これを維持していきたいというふうに考えております。
これも事実関係ですので、私から御説明させていただきます。 まず、お尋ねの在外公館の数でございますが、平成十四年度末の時点で、予算上の手当てがなされている我が国在外公館、実館と言っていますけれども、この数は、大使館が百十六、総領事館六十六及び政府代表部七の合計百八十九公館でございます。 さらに、兼館を含む在外公館の数ですが、兼館を含む場合には、大使館が百八十九、総領事館が七十二、政府代表部が八ということで、合計二百六十九公館になります。 さらに、お尋ねの予算額でございますが、在外公館の運営経費の予算額、これは概要を申し上げますと、平成十四年度外務省予算のうち在外公館の運営に係る経費は約千二百四十一・八億円でございます。具体
お答え申し上げたいと思います。 在外公館に勤務する外務公務員に支給される配偶者手当でございますけれども、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の規定に基づき配偶者を伴う在外職員に支給されるものですが、考え方でございますが、これは在外職員が在外公館において勤務する際に配偶者を伴うことによって追加的に必要となる経費に充当するため、このために支給されるということでございます。