特定の業界についてのいまのお尋ねですとなかなかお答えしにくいのですが、一般的に申しましてただいまのお話のような寡占状態になりますと、やはりえてして業者間の話し合いができやすくなる。そうするとそこで価格協定が行なわれやすいということは言えます。それからそういう寡占状態になると、いわば管理価格という問題も起こります。そういう点は私ども独禁法上も十分注意しなければならないと思います。
特定の業界についてのいまのお尋ねですとなかなかお答えしにくいのですが、一般的に申しましてただいまのお話のような寡占状態になりますと、やはりえてして業者間の話し合いができやすくなる。そうするとそこで価格協定が行なわれやすいということは言えます。それからそういう寡占状態になると、いわば管理価格という問題も起こります。そういう点は私ども独禁法上も十分注意しなければならないと思います。
具体的な会社に関する具体的な事実などもございますので、ただいまここで具体的なお答えを決定的に申し上げることはちょっとはばかりますが、ただ、いまおっしゃることをそのまま受け取りまして、そして特定のあるAという会社がそういうような行為を受けているという場合はどうか、こういうお尋ねでございますと、独占禁止法で禁じております不公正な取引の方法の各所に該当するおそれが多分にございます。
これは先ほども申し上げましたように具体的な事件でございますので、かりにこういう問題があったらということでお答えいたしますから、どうぞあしからず。しかも会社の名前は、特定の名前でなくてA社ということで、そういう問題があった場合のお答えとしてひとつ御了解願います。 まず第一の段階は、アンホを買った山に火薬の納入を辞退するということを鉱山会社に申し入れる、そういうことをやっておる。これはどうか、こういう問題でございますが、火薬の製造業者が鉱山会社に対しましてただいまのようなことを申し出てやるといたしますと、これは独占禁止法で禁じております不公正な取引方法の一般指定のまず第一号、不当な取引拒絶ということに該当する疑いがございます。
ただいまのお話のような場合は、これは利害相対立する両当事者の、一般公正な取引方法に該当するかという問題でございますが、そういう問題は多く申告を待って調査をいたします。どしどし申告がございますれば私ども調査いたします。
ただいま通産大臣がお述べになりましたのは、通産省の所管の中小企業団体法に基づく商工組合のカルテルでございます。これにつきましては、通産大臣が御認可になります際に公正取引委員会に同意を求めたり、あるいは協議されたりするわけでございますが、この場合におきましても、公正取引委員会といたしましては、中小企業の体質の問題もありますが、できるだけ短期間に終わらせないと、いたずらに中小企業の近代化、合理化をおくらせることにもなりますし、あるいはまた一般消費者、関連事業者の利益も害することになりますので、できるだけ短期間にするようにお願いしております。なお公正取引委員会が直接認可いたします独占禁止法上の不況カルテル、これは昨年来、一昨年の不況事態に
下請代金支払遅延等防止法は、御承知のとおり製造事業と修理事業の関係に限っておるわけでございますが、土建なども入れたらどうか、こういうお話でございます。この点につきましては、昨年その下請代金支払遅延等防止法改定に際し、国会の御決議もございますので、当委員会といたしましても検討はいたしておりますが、ただ何分にも下請代金支払遅延等防止法の施行に当たる人員がきわめて私どものほうは少数でございまして、昨年強化された下請法の実施に目下手一ぱいだという状況でございますので、当分は昨年強化された現行法を十分にやってみて、その上でまた事態に応じて適宜拡大したらいいんじゃないか、かように考えております。
再販売価格維持契約は一応の理由はあるわけでございますが、最近の物価事情にかんがみまして、いろいろ問題となる点があるわけでございます。そこで公正取引委員会といたしましては、公正取引委員会の過去において指定しました九品目について、まずその商品が適当であるかどうかということを再検討いたしまして、とりあえずそのうちでほとんど行なわれていない四品目については、指定の取り消しあるいはさらに範囲をきわめて縮小したばかりでございます。残りの五品目につきましても、さらに検討を加えまして、これが自由な競争が行なわれていないということがございますので、再販売価格維持契約の要件に該当いたしますので、そういう残っている品目についてさらに検討を加えていきたい。
御案内のごとく独禁法の二十四条の二で、公正取引委員会の指定する商品で、一定の条件を備えたものについては、再販売価格維持契約ができることになっておりまして、これは公正取引委員会が二十八年以降最近まで九品目指定してございますが、この品目に当たりさえすれば届け出によってできるわけでございます。この点についていろいろ問題もございますが、個々の商品について、実は残念ながらただいままで、最後の小売り価格が一々幾らならばよろしいというような規定はございません。ただ届け出によって成立することでございますので、ただいまお話のありました個々の薬品について、その百円が妥当なりやいなやということを審査して指定したわけではございませんので、御了承願います。
さようでございます。
その点は、再販売価格維持契約の存在そのものについての問題が多分にあるわけでございます。御案内の、再販売価格維持契約ということは、昭和二十八年に独占禁止法の改正によりまして適用除外となりまして、公にできるようになりました。その考え方というのは、結局商標の発達に伴って、化粧品とか医薬品とか、こういったものはメーカーが直接品質なり価格なりについて責任を負うという考え方になって、小売り店で大いに宣伝して売っているのじゃなくて、メーカーが直接宣伝をして、メーカー自身が価格、品質について責任を負うという考え方でできておりまして、そのメーカーの商標を保護するという見地からできている。 そこで、しからばすべての商品にできるかというと、それは法律
この医薬品の分類は、現在になってみますと、非常に古い分類でございまして、最近の情勢に合わせてこれは直さなければならぬわけでございますが、そういうお話の点も含めまして、今後この医薬品の分類については、十分ひとつ厚生省とも打ち合わせた上で決定いたしたいと思います。
この席に通産大臣もいらっしゃいますので、私が申し上げたことは間違いなくお聞きいただいたと思うのですが、私は文書で申し上げるということは申しておりません。
お話の点もわからないことはないのですが、ただできるのは粗鋼なんですが、粗鋼について需給のバランスがとれないということでやはり減産なさるわけです。やはり全体を見ないと通産省としてはぐあいが悪いのではなかろうか、こう考えます。
私もいきさつはよく存じないんですが、たしか昭和三十三年から行ないまして、三十五年に現在の制度になっております。そのときに、公正取引委員会といたしましては、通産省から同意を求められて、これを黙認と申しますか、オーケーを与えておるわけであります。ただ、考え方からいたしますと、一種の行政指導によるカルテルくさいようなことが行なわれたわけでありまして、こういう点については、その後の公取の態度、すなわち行政指導による勧告操短等によって、できるだけすみやかにやめていただく、こういう趣旨からすると、問題はありそうではございますが、ただいまではそういった関係で公取委員会としては、これをオーケーを与えておるということでございます。
公正取引委員会といたしましては、本委員会の三十九年六月の御決議の趣旨に基づきまして、不公正な取引方法と認められる歩積み、両建てに関する具体的基準につきましては、種々討議を重ねておりまして、ほとんど成案を得ております。必要あれば直ちに指定し得る状況でございます。 なお、御決議の中にございました「金融機関の自粛状況を常時監視し」という点でございますが、この点につきましては、ただいままでに四回にわたりまして、直接中小企業者たる借り入れ者に対しまして、アンケート調査の方法により拘束預金の調査をいたしております。お手元に御配付申し上げておりますが、第一回が三十九年三月末、第二回が三十九年九月末、第三回が四十年三月末、第四回が四十年十一月末
私も、先ほど申し上げましたように、改善されないと申し上げておるのではございません。改善のあとはございますが、まだ十分満足すべき状態には至っていないのではないか、こういう感じでございます。
これは、銀行局の御調査は自粛対象預金に限られております。自粛対象預金の範囲についても、やはり私どもといたしましては問題の点があるかと考えております。実際借り入れ者からときどき私ども具体的な話を聞くのでございますが、都市銀行においても、借り入れ者はやはりまだまだ歩積み、両建てをしいられている面が相当あるようでございます。
当不当は別といたしまして、両建てになっておる分だけ金利が実際上高くなるということは申し上げられると思います。
ただいま非常に具体的なお話でございますので、ちょっとここでもって御答弁申し上げるのは差し控えさしていただきます。ただ、お話を承りますと、その点は非常に自粛対象基準というものについて私どもが抱いております疑問の一つに触れておるんじゃないか、こういう感じがいたします。
お話のような事態は、取引上の地位の乱用という一般規定に当てはまると思います。