私は、ほんとうに自発的にそれがなされるならば、これは違反しないと思います。しかし、威圧を加えまして、実際においては銀行がそれを無理に徴求しているということになりますと、これは、形はどうあろうともいかぬわけになると思います。
私は、ほんとうに自発的にそれがなされるならば、これは違反しないと思います。しかし、威圧を加えまして、実際においては銀行がそれを無理に徴求しているということになりますと、これは、形はどうあろうともいかぬわけになると思います。
企業の集中、合併に対する通産省の見解と公正取引委員会の見解と食い違うことがないかという第一の御質問のように伺いました。この点は、公正取引委員会も企業の合併というものを決して否定しておるものではございません。ただいま通産大臣のお話がありましたように、中小企業者が体質を改善するために必要な場合もございましょうし、あるいはまた過剰設備をかかえておる業界が体質改善、経営の合理化のために合併することが必要なこともございましょう。あるいはまた国際競争力を強める、こういう意味において合併をすることが必要なこともございましょうし、そういう合併そのものについては、個々の場合に判断しなければなりませんが、全体として公正取引委員会が合併というものを否定す
芝浦屠場の食肉の取引が非常に非近代的で不明朗な方法で行なわれている、それがえてして全国の指導価格になっているきらいがある、こんなお話でございましたが、これにつきましては、不明朗ではございますが、ただちにそれが独禁法上の不公正な取引方法に該当するか、あるいは不当な取引制限になるかについては、疑問があるところでございますが、これに対しては、先ほど農林大臣もできるだけ早く中央卸売市場の設立を促進して、そうしてそういう取引をやめさしたい、こういうお話でございますので、その監督官庁の御指導に期待しているわけでございます。一般の食肉の小売りの価格の問題につきましては、これは私どもも非常に関心を持っております。何分にも食肉の価格は、これは消費者物
行政指導による勧告操短を必要とするような事態があるならば、それは独禁法上の不況カルテルにできるだけよるべきだというのが、公取委の昔からの意見でございまして、常にそういう方針で主務官庁に要請をしてまいりまして、行政指導による勧告操短がなくなったところにもってきてのこの粗鋼の勧告操短でございます。やはり、原則といたしまして、こういうような事態はできるだけ早く解消をして、もし必要とするならば、独占禁止法上の不況カルテルによっていただきたい、こういうのがあくまでも公正取引委員会の貫いた意見でございます。
書面等で正式に申し上げたことはございません。しかし、通産省から、あるいは中小企業団体法に基づく調整規程の認可の御協議がありましたおりにおきましても、常に口頭でできるだけそういうカルテルは長引かないようにということをお願いしております。こういった行政指導による勧告操短につきましても同じような気持ちでおりますので、通産省はそういう気持ちをよくおくみ取っていただけるものと思っております。
目下綿紡の不況カルテルは継続中でございまして、当初の経緯から申しますと、一応私どもといたしましては、三月末で、それ以後は延長される見込みはないというつもりでおったのでございますが、ただいまお話しのように、業界で大部分の方は延長を希望されておる模様でございますが、私どもといたしましては、これは認可申請がございまして、そこで初めてはたして独禁法上の不況カルテルの要件に合うであろうかどうかということを慎重に検討すべき段階でございまして、いまここでとやかく私のほうで申し上げる段階ではないと存じますので、御了承願いたいと思います。 〔委員長退席、小川(平)委員長代理着席〕
ただいまお話がございましたように、正札販売自体は掛け値なしに物を売るということでございますから、別に独禁法上問題ないわけでありますが、えてしてそれが価格統一の手段あるいは引き上げの手段にされるおそれもございます。そこで物によりましてやはり警戒しなければならないことがあると思うのであります。たとえば石油製品のような大体品質が同じようなもの、規格が同じようなものについて正札を守りましょうやということが、えてしてやはり価格協定の具に供せられるおそれもございますので、そういう点は十分注意しなければいかぬと思っております。石油関係につきましては各地区でそういう問題もございます。それからまた、県の商業組合の調整規程で正札販売を守ろうやという規定
申すまでもなく公正取引委員会は、独占禁止法の指導の任にあたっているものでございまして、あえて価格統制の任にあたるものではございませんけれども、現在の物価事情にかんがみまして、独禁法の運用によりまして、少しでも物価対策にお役に立つ仕事についてはできるだけ推進いたしたい、こう思っておるつもりでございます。もちろん、物価だけに関係あるものだけがいたすわけでございませんで、独占禁止法の違反の疑いがございますれば、私どもの職責といたしましてこれを取り締まらなければならないわけでございます。 セメント、小麦粉の問題につきましても、そういった疑いから私ども審査いたしたわけでございまして、まあその内容につきましては、現在まだ審査を完結いたしてお
再販売価格維持契約、これはまあ存在の理由もあること、でございまして、それで昭和二十八年の改正で加えられたわけでございますが、現在の物価関係から申しまして、やっぱり再検討すべきものをたぶんに持っているように思います。そこで、とりあえず、現在公正取引委員会で指定いたしておりました商品九品目につきまして選定をいたしまして、とりあえず、いままでほとんど行なわれておらない三品目について指定を取り消し、一品目についてはきわめて範囲を限局いたしまして、海外旅行者免税のものに限るということにいたしまして、今後その面について起こり得るところの再販売価格維持契約を事前に防ぐ、こういうことをいたしました。これはもちろんほんの序の口でございまして、なお、残
お答え申し上げます。 まず、第一点の、明治商事及び森永商事の粉ミルクの再販売価格維持行為についての監督に対しましての問題でございます。昨年の幕れ、独占禁止法違反ということで、公正取引委員会で排除の勧告をいたしましたところ、これに対して応諾しなかったので審判開始決定いたしまして、近く審判の開始がある予定でございます。 それから、不況カルテルー——綿紡についてお話がございましたが、これは私どものほうは、認可の申請がありましてからそこで検討する段階でございまして、まだ私のほうでただいまいろいろ申し上げる段階ではございません。 それから、テレビ、ラジオなどの過大な懸賞、あるいは誇大な広告でございますが、非常に目に余る過大な懸賞が
誇大広告の取り締まりにつきましては、公正取引委員会におきましても非常に力を入れておりまして、特に宅地建物の取引、不動産屋の誇大広告につきましては、三十七年法制定以来、極力力を入れております。ただいままでに正式に排除命令いたしましたのが、たしか四十件ございます。そのほか、厳重に文書でもって注意いたしまして不当行為を排除いたしましたのが、百数十件でございます。
わが国の独占禁止法は、御案内のごとく、カルテルは原則禁止で、例外的に政策目的を達するために必要な限度において認められておるわけでございますが、その数が、ただいま御指摘がございましたように非常に多いのでございます。これはあるいはわが国の中小企業構造関係からくる意味もあるかとも思いますが、ただいまお話にございました中で、中小企業団体法関係が六百二十四ございますし、それから輸出入取引法、これは貿易関係でございますが、二百七ございます。それから環境衛生法関係が百二十三あるというふうに、中小企業、それから貿易関係のカルテルが非常に多いわけであります。その内容につきましても、すでに十年にわたって続いているものもございます。こういうものについては
問題は二つあるかと存じます。最初の問題でございますが、不況カルテルは、御承知のごとく積極要件と消極要件とございます。ただいまお述べになりましたのは消極要件のところでございまして、カルテルが必要の最小限度を越えないとか、あるいは一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないかとか、あるいは不当に差別的でないかとか、あるいはさらに加入脱退を不当に差別していないか、こういう点の消極要件につきまして十分審査するわけでございますか、そのうちの一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないかどうかという点につきましては、特に慎重にいたしておりまして、関連事業者及び特に一般消費物資に関係あるものにつきましては、事務局でまず十分
勧告操短につきましては、公正取引委員会といたしまして、いわゆる行政指導によるものも、これはカルテルと実際上同じ効果を持つのであるから、できるだけそれは独禁法上の不況カルテルによるべきだという考えは昔からございまして、これを従来強く主張いたしまして、前内閣時代において、結局勧告操短をできるだけ早くやめようということになって、一つもなくなった。ところが、粗鋼の勧告操短という新しい問題が出たわけでございます。行政指導によるいわゆる勧告操短は、独禁法的の考えからいけば、やはり不況カルテルによるべきであって、結果的に同じようなことを招来するものはやはり独禁法の精神には沿わない、こう私は考えております。ただ、ただいまのお話で原料炭の割り当て、こ
不況カルテルの認可にあたりましては、先ほども申しましたように、委員会の席上に関連事業者の方にも直接来ていただいて、聴聞いたしております。いわば自主的な公聴会を、公に公開はいたしておりませんけれども、一般聴取者はございませんけれども、いたしておりまして、実際は支障は生じないと思われますが、必要がある場合には公聴会を開くことも考えられます。ただし、不況カルテルは緊急避難で、できるだけ早く必要がある場合は認可しなければいかぬ。公聴会については、さらに半月程度時間がおくれますので、そういう点もやはり考えなければならぬと思っております。
これは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律というのが独禁法の正式な名前でありますが、その第一条に目的がございまして、結局、最後のところは「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進する」こういうことが書いてあります。これが独禁法の二大目的でございます。
お話の点はいろいろの問題に関係してくるのでございますが、まず第一に、いわゆる管理価格の問題でございます。まあ、管理価格、管理価格と申しますと、なかなかわかりにくいのでございますが、結局、寡占的体系の企業の業界に見られるのでありまして、生産性の向上が著しいのにもかかわらず、価格が下方硬直している、なかなか下がらない、こういった実態に関する価格の調査の問題、この点につきましては、公正取引委員会といたしまして昭和三十八年度から調査をいたしまして、当時といたしまして、まず日銀の卸売り物価指数を検討いたしまして、まあ旧指数でありますが、四百三十六品目たしかあったと思います。そのうちで、数年間生産性の向上が著しいのにもかかわらず下方硬直性を持っ
二兆円という数字がよく使われますが、内容を見ますと、私は実際はオーバーだと思います。その意味は、再販売価格維持行為が行なわれやすい商品という意味であります。全部行なわれているとは私決して思っておりません。そういう商品の分類をいたしまして、これについて実態調査をしていく必要があるということでありまして、二兆円のものが全部やみ再販が行なわれているとは決して思っておりません。ただ、行なわれやすい商品というのを累計してみますと、小売り価格の中で二兆円くらい占めそうだということであります。なお、念のため申し上げますと、大体四十年度で小売り価格が一応八兆円から九兆円と推定されておりますが、そのうちで現在正式に再販売価格維持契約が認められておりま
全く御同感でございます。再販売価格維持契約そのものの存立の意味も、これは私どもよくわかっておりますけれども、現在の物価問題に直面いたしまして、やはり真剣にこういう問題に取り組んでいかないとぐあいが悪いんじゃなかろうか、こう思っております。ただ、残念ながら公正取引委員会はいままで再販売価格維持契約に従事しておった職員がわずか二人なんです。はなはだ乏しい陣容でございまして、来年度は大蔵省にお願いしまして、公取全体で三十名の純増の定員を認められましたので、そのうち若干の人員をさきまして再販売価格維持契約を中心とする一課を創設しまして、そうして実態をよく把握したい、こう考えております。
まず、再販売価格維持契約につきましては、幸いと申しますとあれですが、日本はほかの国に比べて実は範囲が非常に狭かった、これが一つの正式に認められた再販売価格維持契約としては幸いだと現在では思っております。それで、ただいまのところにおきましては、やはり当面の問題として、やみの再販売価格の行為、これをまずどんどん押えていくということ、それから、その上でもう一つ現在認められておる商品について再検討する、こういうことがまず先決の問題ではなかろうか、こう考えております。