森永商事と明治商事につきましては、昨年の暮れ一応勧告を出したわけであります。この勧告に対して受諾しないということになりましたので、審判開始決定といたしまして、正式に審判でもってその実態をきわめる、こういうことになりました。和光堂につきましては、勧告をいたしましたが、まだ正式な回答の機会がないのでございまして、受諾するとも受諾しないとも返事がございません。もし受諾しないということになりますれば、やはり同様に審判開始決定ということになろう、こういうふうに考えております。
森永商事と明治商事につきましては、昨年の暮れ一応勧告を出したわけであります。この勧告に対して受諾しないということになりましたので、審判開始決定といたしまして、正式に審判でもってその実態をきわめる、こういうことになりました。和光堂につきましては、勧告をいたしましたが、まだ正式な回答の機会がないのでございまして、受諾するとも受諾しないとも返事がございません。もし受諾しないということになりますれば、やはり同様に審判開始決定ということになろう、こういうふうに考えております。
審判となりますと、今度は準司法的な段階に移りますので、審判官が審査官と相手方の上に立って審判を下して、それが正式に委員会に出てくることでありますから、目下のところ私がそれを申し上げるのは時期が早いのでございます。ただ、森永商事と明治商事が応諾しないのは、一応審判してもらって、そこで事情をよく述べたいということのようであります。事情をよく申し述べて、そして、もし自分の言い分を全部言わしてもらえるならば、同意審決という問題があります。よく審判開始決定いたしますが、自分の主張を一応全部聞いてもらった、それで公坂側の言い分もよくわかった、そしてやはりしかたがないということになりますと、途中で同意する場合があります。その場合には、同意に基づく
歩積み、両建て預金というのは、いわば独占禁止法の禁じております不公正な取引方法に、まさに私は該当すると思います。これに対して、公正取引委員会の前委員長が敢然としてメスを入れたのは、私はたいへんけっこうなことだと思います。私も、実はその当時公取にはおりませんでしたけれども、外部におりまして、渡邊前委員長が大蔵省の者とよく論議をしておるときに、渡邊君はなかなかいいことをやっておるじゃないかと言って、私は陰から声援したこともあるのでございます。 で、ただいまの私どもの考えといたしまして、銀行局の調べは、これは金融機関を通じておるものでありますが、私どもはあくまでも中小企業者を直接対象にいたしまして、アンケート調査でやっております。しか
独占禁止法上といたしましては、不公正な取引方法といたしまして公正取引委員会が指定しましたのが十二ございます。そのうちの第十に、取引上の優越した地位の乱用ということがあります。それに当たるか当たらないかという問題であります。歩積み預金につきましても、商慣習上ある程度のものはこれは適当であろうというのが、先ほどのお話かと思いますが、私もそれは同感であります。ただ、その範囲が、はたして一律に一〇%ないし三〇%でいいのかどうかという点については、 だいぶ問題がございます。それから両建て預金につきましても、これは正確に申しますと、私は全部悪いとは思いません。たとえば、定期預金をいたしている人が急に銀行から金を借りたくなって金を借りる場合に、期
まあ、この問題は前委員長時代の問題でございますが、いろいろいわれ因縁、故事来歴があるようでございまして、結局当大蔵委員会でいろいろ銀行局、大蔵省とお話し合いになりまして、たしか三十九年の六月に当委員会で御決議に相なった次第であります。その御決議に基づいて、大蔵省では銀行の自粛基準というものをつくりまして、これを各銀行に通達し、都市銀行及び地方銀行については、一年以内に過当な歩積み、両建ては解消する、それから相互銀行、信用金庫についてはおおむね二年を目標として解消する、こういうことになったのであります。その際に、公正取引委員会に対しては常時監視を続けて、もし改善の実があがらないという場合には直ちに特殊指定を考慮する、こういうことにたし
この問題は、先ほども申しましたように、いろいろ経緯がございまして、結局二年の猶予期間を置いて全部過当なものをなくそう、こういうことで銀行局が指示して、当委員会においてもそれを御支持なさったように私は拝承しておるのであります。私どもといたしましては、その状況を見ておりまして、もしそれが逆転するようなことがあったら直ちに特殊指定をしなければならぬ、こう考えております。いままでにおきましては、一応ある程度の改善はしてきているというふうに考えております。 それから、第二点といたしましては、自粛対象というもの、これに対しては、私どもも非常に疑問を持っております。先ほど堀委員が、自粛対象基準については、一応期間をおいてからさらに第二段階とし
お答え申し上げます。 独占禁止法上の再販売価格維持契約は、著作物とそのほかには公正取引委員会の指定した商品と、こういうことになっておりまして、ただいま推定いたしますと、これはいろいろ推定数字があるわけでございますが、小売りの価格全体、八兆円とも九兆円とも申します。そのうちで著作物関係が、私どもの推定では、大ざっぱに申しまして約三千億、それから公正取引委員会の指定する商品については約二千億、大ざっぱに申して五千億がただいま実際に行なわれておる法律上の再販売価格維持契約の小売り価格の数字かと一応推定いたしております。ただし、そのほかに、お話のように、実際公正取引委員会の指定する商品でなくて、それ以外のもので、やみで再販売価格維持行為
再販売価格維持契約というものは、確かに独占禁止法には異質なものであります。これは、しかし世界各国、独占禁止法のある国におきまして、歴史的に認められております。その考え方は、先般の当委員会においても御説明申し上げましたが、メーカーののれんを守るという考え方でありまして、たとえば末端の小売りでもってあるメーカー品が売られている。それはメーカーののれんが売られているんだ。こういう考え方のもとに、もしそれが乱売、おとり廉売などに使われると、メーカーの信用を損するということが一つ。それからもう一つは、それによって小売り店間の不当な廉売が行なわれる、不公正な競争が行なわれる危険性もあるということで、世界各国認められているわけでありますが、しかし
昨年九月公正取引委員会委員長を拝命いたしました北島でございます。 あらためて申し上げるまでもございませんが、最近におけるわが国経済は、一方では高度経済成長のひずみによって生じた過剰投資、過剰設備の問題をかかえるとともに、他方では消費者物価の高騰という問題をかかえ、きわめて複雑な不況事態に直面しているのであります。 このような複雑かつ困難な経済情勢のさなかに、独占禁止法の番人としての大役をお引き受けしたわけでありますが、独占禁止法が、自由主義経済の基本的法制であることにかんがみ、まことにその職責の重大なるを痛感いたしております。 この上は、従来どおり独占禁止法の厳正な運用をはかるとともに、同法が経済の実態に即応して有効適切
昭和四十年中の公正取引委員会の業務の既略につきまして、お手元に資料をお届けいたしましたが、そのうちおもな点につきまして御説明いたしなす。 まず、昭和四十年には、本委員会で御審議いただきました下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律がそれぞれ施行され、下請関係業務も従来にも増して一そう強力なものとなり、また仙台地方事務所の設置、定員の十一名の増加などにより、公正取引委員会の活動も漸次充実されてまいりました。 次に、独占禁止法の施行に関する業務といたしましては、まず国際契約等の届け出は六百四十件にのぼりましたが、企業合理化をはかるための技術援助契約が七割
お答え申し上げます。 ただいまの御質問は、結局再販売価格維持契約というものの本質はどうかということに関係してくる問題でございますが、各国で、独占禁止法を持っておる国におきましても、一定の条件のもとに再販売価格維持契約が認められておるわけでございますが、この考え方といたしましては、一定のたとえばメーカー品については、それが売れているのは結局メーカーのところに力があるのだ、商標を保護するという考え方から、末端においてもしかりにそれをおとり商品として廉売するようなことがありますと、メーカーの信用を傷つける、あるいはまたそれをおとり廉売として小売り店があばれました場合におきましては、小売り店間の不公正な競争ということにもなります。という
ただいま申しましたように、独占禁止法違反の疑いある再販売価格維持契約類似行為、これについては厳に取り締まりをするつもりでございます。それからまた不当景品類防止法に触れるものにつきましては、その方面から規制を加えていく。なお、再販売価格維持契約につきましては、ただいままで公正取引委員会において、きわめて陣容が残念ながら貧弱でございまして、十分た調査が行なわれておりませんので、来年度におきましてある程度増員がされますので、そのうちある部分をさきまして、主として再販売価格維持契約を中心とする課を創設いたしまして、それで十分徹底的にひとつ事態を洗ってみたい、こう思っております。
お答え申し上げます。 公正取引委員会といたしましては、ただいままで四回にわたりまして歩積み・両建て預金の実態を調査いたしました。第一回は三十九年三月末現在、第二回が三十九年九月末現在、第三回が昨年の三月末現在、さらに第四回は昨年の十一月末現在をもって調査いたしております。調査の方法といたしましては、中小企業者に対しましてアンケートによりまして調査いたしたのでございまして、この点は大蔵省の御調査と必ずしも一致するものではございませんが、それによりますと、昭和三十九年末における一切の拘束預金の貸し出し金に対する割合、すなわち貸し付け金に対して、そのうち何割があらゆる種類の拘束預金になっておるかという数字で申し上げますと、三十九年三月
昨年の三月末現在で、ただいま申しましたように二〇%、すなわち貸し付け金に対して二〇%程度のものが拘束されているということでございます。もっともその拘束の内容につきましては、これは大蔵省の御調査と内容が違いますし、また、一切の拘束預金についての調べでございます。
不況カルテルの認可にあたりましては、公正取引委員会といたしまして厳重に注意、審査いたしております。ことに一般消費者及び関連事業者に対して不当な悪影響を与えるおそれがないかどうか、こういう点についての厳重な審査をいたしております。また、それがいたずらに長期化することのないよう、緊急避難的なものでございますので、十分注意いたしておる次第でございます。また、再販売価格維持契約につきましては、法律で認められており、また公正取引委員会で指定しております商品につきましても今後再検討いたしますとともに、認められてない再販売価格維持行為については、これを厳重に取り締まりたいと思います。 また、いわゆる北海道価格の問題につきましては、渡邊前委員長
公正取引委員会はもともと価格統制を行なっておる機関ではございませんが、独占禁止法の運用上、価格に関係あるものが多々ございます。現在の物価事情にかんがみまして、公正取引委員会といたしましては、そのなし得る権限、なすべき職責の範囲内において、価格対策に関係あるものについてどしどし推進いたしているつもりでございます。 まず第一にカルテルの問題についてお話しでございましたが、不況カルテル、これは、独占禁止法上の不況カルテルは現在十七ございますが、これは公正取引委員会が認可いたすわけでございます。この認可いたす場合におきましては、独占禁止法上の要件を十分に吟味いたしまして、ことにそれが一般消費者及び関連事業者に不当に悪影響を及ぼすおそれが
管理価格の問題についてお答え申し上げます。 商品の中には、生産性の向上が著しいにもかかわらず、価格が硬直いたしまして、下がらないものがあるわけでございます。これがいわゆる管理価格の問題でございます。その原因が那辺にあるかという問題でございます。これにはいろいろな原因もあることと思われますが、もしそれが地下カルテルとか、あるいはまた不公正な取引方法によるものである場合には、独占禁止法上の排除措置の対象となるわけでございます。 公正取引委員会といたしましては、昭和三十八年度以降、まず日本銀行の卸売り物価指数を構成しております商品の内容をしさいに検討いたしまして、そのうち特に硬直性のはなはだしい十二品目につきまして予備的調査を行な
ただいま公正取引委員会の活動は不十分きわまるではないか、独占禁止法違反事件の追及についても、大企業を避けて、中小企業ばかり追いかけているではないか、あるいはまた、不当な大企業の圧迫に対して、中小企業を不公正な取引から守るためにはどうしたらいいか、公正取引委員会の機能発揮のためにどうしたらいいか、所信を明らかにせよ、こういう御質問でございまして、全体といたしまして、私に対する非常に御好意ある御鞭撻と拝承いたした次第であります。 最近の経済情勢を反映いたしまして、あるいは物価対策、あるいは中小企業対策、あるいはまた、消費者保護対策の見地から、公正取引委員会に対する御期待が各分野において高まってまいっておるようでございまして、私どもそ
ただいまお話にございましたように、独占禁止法は昭和二十二年に占領軍のもとにおいてできたのでございますが、御存じのとおり、私的の独占並びに不当な取引の制限、それと不公正な取引、この三つの大きな柱を禁止する。こういういわば当時といたしましてはまことに画期的な、日本の従来のわが国民においてはほとんど頭脳の底になかったような新しい考えがもたらされたのでございます。当時におきましては、過度経済力集中排除法とともに、日本の従来からの国土にあるいは一部沿わなかった点もあったかとも思うのでありますが、その後昭和二十四年、それから二十八年の改正を経まして、現在の姿になっております。すでに独占禁止法制定以来十八年の年月を経過いたしておるわけであります。
お答え申し上げます。 ただいまの第一の御質問は、独占禁止法上の不況カルテルは関連事業者に不当な影響を与えない場合に限って認可するのに、今度の中小企業信用保険臨時措置法案というのは、その不況カルテルのしわ寄せに対処するというものであるから、どうも矛盾するのではないかという、こういう第一の御質問のようでありますが、この点につきましてはただいま通産大臣からもお話がございましたが、独占禁止法第二十四条の三の不況カルテルの認可の要件にはいろいろございますが、そのうちの一つの要件といたしまして「一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。」というのがあげられております。私ども、ただいままで十七の不況カルテルを認可いたしてま