ただいまのところ、はっきりした予定はつきかねますが、三月一ぱいはたっぷりかかると思います。
ただいまのところ、はっきりした予定はつきかねますが、三月一ぱいはたっぷりかかると思います。
公正取引委員会の職員の定員は、昭和四十年度二百七十七人ございまして、そのうち中央に二百二十七人、地方の事務所に五十人おるわけでありますが、全体を通じまして独禁法違反の取り締まりを担当いたします審査関係の職員の数は、中央で五十六人、地方で十四人、七十人、すなわち二百七十七人中の七十人が独禁法違反の取り締まりに当たっている者でございます。一方件数のほうは年々ふえておりまして、この程度の人員ではとうてい思うような独禁法違反の取り締まりもできないような状況でございます。幸い昭和四十一年度におきましては、全体で三十人定員がふえまして、その中に審査関係の人員で約十人回せると思います。そうしますと、現在の七十人の審査関係の人員が八十人になる、こう
審査の探知といたしましては、外部の申告と職権による探知、二つの探知がございまして、いままでの事件の探知の分類をいたしてみますと、本年度一応二百八十五程度の申告と探知がございまして、そのうち申告に基づくものが約百四十五、それから探知が百四十ということでございますので、申告によるものと探知によるものがほぼ半々という数字になっております。これは過去数年間におきまして大体そんなふうな感じがいたします。
新聞ではときどきはでに通産省と公正委員会の対立など伝えておりますが、ゴシップ程度でございまして、実際になりますと、いろいろ話し合って究極的には意見が一致しておるのでございまして、決して、公正取引委員会がお話のように常に退いておるとかというようなことはございません。両方ともお互いに話し合って、たとえば事務的には毎月一回ずつ必ず定期会合をいたしまして意思の疎通をはかっておるわけでありまして、そういう新聞で伝えられるようなことはひとつどうぞないものと御了解いただきたいと思います。
いわゆる行政指導による勧告操短、こういうものの性質でございますが、過去におきましては相当数がございました。昭和三十四年には二十八まで数がございましたが、その後だんだん減ってまいりました。と申しますのは、行政指導による勧告操短というのはえてしてやはりカルテルの隠れみのになりやすいということであります。それで、公正取引委員会といたしましては、もし操短を必要とするような事態があるならば、ちゃんと独占禁止法上の不況カルテルという制度があるのだからそれに乗せて、そして合法的にルールの上でやるべきだ、こういう主張でございまして、これを多年繰り返しておったわけです。前池田内閣時代からも、そういう問題はやはり公正取引委員会の言うとおりだということで
これは自主調整ということばが非常にあいまいなわけであります。本来自主調整といえば、ほんとうに各企業が自分の判断によって調整をする、市況を見て調整するというのが自主調整であろうかと思いますが、いわゆる自主調整の場合に、業者が集まって情報交換すること、これは当然のことだと私どもは考えているわけです。そこまではいい。しかし、そのあとの協定して減産するということになると、これはカルテルということになる。ここは全く独禁法上の問題になりますので、もし自主調整の名のもとに業者間の協定が行なわれておれば、これは不況カルテルに基づかないものであるならば、これは独占禁止法違反として私どもも追及しなければならぬわけでございます。
その点はただいま申し上げたとおりでございます。かりに自主調整という名前を用いましても、その名のもとに業者間で協定してやっておれば、これは独禁法違反、こういうことになります。ただ、それがほんとうの業者間の情報交換であり、それに基づいて各業者が自己の責任において調整するということであれば、これは独禁法上の問題にはならないという、その点の微妙な点はございますが、もし協定が行なわれればこれは独禁法上違反、こう考えております。
投資調整も先ほどの自主調整と同じような考え方でございまして、本来投資ということは企業のほんとうの重大な問題であります。企業者としてはほんとうに重大な問題でありますので、企業者の責任において、これはその判断に基づいてやるべきものであります。そういった場合に、将来の業界の見通しなどからお互いに業者が情報交換したり何かすることは、ここまではいい。ただ、それ以上さらに進んで協定ということになると、これは独禁法上ぐあいが悪いんだ。ただ、もっとも、独禁法上不況カルテルにつきまして設備の制限という問題もございますので、あるいは独禁法上認められる場合もあるかとも思われますが、一般的に投資調整の名のもとに業者が協定することはやはり独禁法上は認められて
勧告操短は、端的には先ほどの粗鉱の減産勧告に見られるように、通産当局がその責任と権限において各業者ごとに個別に数字を定めて操短を勧告する、こういうことになるわけでございます。これは昔から行なわれていることでございまするが、先ほど申しましたように、えてして業者間で協定して通産省その他の主務官庁にお願いして行政指導というかっこうになると、これはカルテルの隠れみののようなものになりやすい。したがって、そういうものは好ましくない。もし必要とするならば、独禁法上の不況カルテルの認可申請をすべきだということを多年公正取引委員会は主張してまいりまして、だんだんそのようになってきて、勧告操短するという状態にまで至ったのでございますが、先ほど申しまし
これは衆議院の予算委員会でも御質問がございまして、その場合に勧告操短はあくまでもやはり勧告であって、行政指導によってそれを強制することはできないのではなかろうか。ただ外国貿易及び外国為替管理法によってこれを割り当てるということがあれば、それはまた別ではあるけれども、しかしその場合におきましても独占禁止法上の不況カルテルであればアウトサイダー規制ということはできないわけでございますので、その間にバランスがとれないということを申しております。そういう問題もございますので、できるだけ不況カルテルによるべきだ、こういうふうに考えているわけでございます。
独占禁止法の本家本元であるアメリカは、カルテルは絶対禁止でございます。ただ適用除外といたしまして、輸出貿易関係、それから海上運送関係については若干のカルテルは認めております。しかし、ごくわずかでございます。 それからドイツでございますが、ドイツは戦前はカルテルの王国と言われた国でございましたが、戦後エアハルト現首相が経済大臣時代から五年間かかって競争制限禁止法をつくりました。独占禁止法でございます。それに基づいてカルテルは原則として禁止、ただし例外的に認めている場合もございますが、現在では約百数十のカルテルのように私は記憶いたしております。 それから英国でございますが、英国は戦後独占禁止法−簡単に独占禁止法と申しますが、独占
これは単なることばの問題のことも多いわけでございます。わが国のように、原則禁止とは申しておりますけれども、適用除外法が相当あって、カルテルが千五十二もある。一方英国は弊害規制主義といいながら、カルテルが公共の利益に適しているかどうかという挙証責任をカルテル側に負わしているので、実際は非常に厳格である、こういうこともございますので、一がいに原則禁止、弊害除去のどちらがいいかということは言うべきではないので、実態を見て判断しなければならぬと思いますが、独占禁止法の精神は、やはりそういうものはいけないのじゃないか。例外的に他の政策目的達成のために、必要な場合に認めるというのが、やはり独占禁止法としては本筋だと私は思います。
昨年の十二月の末でございますが、調査によりますと、カルテルの数は千五十二ございます。そのうちで一番多いのは、中小企業団体法に基づくカルテル、これが六百二十四ございます。その次が輸出入取引法に基づくカルテルで、これが二百七、それから環境衛生法に基づくカルテル、これが百二十三、それだけでもう九百五十四となります。あと残る九十八というものを、独占禁止法上の不況カルテル十七、合理化カルテル十四、あるいは内航海運組合法関係十七、機械工業臨時措置法のカルテル十七、こういうことであとの残りを埋めておるわけでございます。
千五十二のカルテルのうち、一番大きな中小企業団体法の六百二十四というのは、不況カルテルと合理化カルテルに分ければ、不況カルテルでありまして、中小企業者の過当競争のために、経営の安定を欠く、あるいは欠くおそれがあるという場合に、商工組合につきまして調整事業を認められておるわけです。これは多年にわたるものも相当ございまして、私どもとしてはそう長引くことは、結局において中小企業の体質改善、合理化を阻害するおそれもあるのじゃないかというふうに通産省には申し上げて、できるだけ早く取りやめてもらいたいというふうに申しております。一般的に申しまして、不況カルテルの効果といえば、これは値ざさえ、それに基づいて、結局において価格が下がるのを防ぐという
独占禁止法上の不況カルテルが十七ございますが、そのうち、若干値が上がってきて、カルテルの効果のあると思われるものも半ば程度ございます。しかし半ば程度は依然として価格の低下がやまないというものもあります。
若干価格が回復してきておるものといたしましては、構造用合金鋼、カメラ、白板紙、塩化ビニール管ですが、しかしこれらは若干でございます。他のものは依然として価格の回復が思わしくないということであります。
千五十二のカルテルの中で一番多くを占めております中小企業団体法関係のカルテルでございますが、昨年末六百二十四ございまして、そのうち工業組合が四百三十一、商業組合が百九十三、あわせて六百二十四ということになっておりまして、そのうちで価格協定を行なっておりますものは六十八組合でございます。もっとも、六十八のうち、輸出向けの商品が十八、内需関係が五十の協定でございます。
年数別に申しますと、十年以上のものが百十二ございます。工業組合で百十二、商業組合は長いものはございません。
中小企業団体法に基づくカルテルの中で、十年以上を占めているものの大部分が繊維関係であります。ここに問題があろうかと思います。ただ、先ほど申しましたように、こういうものが長引くということは、結局において中小企業の合理化、近代化を妨げることになるのじゃないか、おくらせることになるのじゃないか、私どもわきから見ておってそういう感じがいたします。こういう点、構造上に問題もございますから、こういう点については、できるだけ早く、カルテルということでなくて、何か別な方法で中小企業の近代化をはかられたらいいのじゃないか、こういうふうな気が、わきから見ておってするわけであります。
勧告操短はできるだけ独禁法上の不況カルテルに切りかえていきたい、こういうふうに常に考えております。