これは金融事情等で変化するのでございますので、たとえばいままで三十日がすぐ四十日になるものかどうかという問題、なかなかむずかしい問題でございまして、原則としては、とにかく短縮させるためにそういう通達を出すわけでございますから、理由がないのにいままでのものがただ漫然と百二十日までいいということには絶対にいたさないつもりでございます。
これは金融事情等で変化するのでございますので、たとえばいままで三十日がすぐ四十日になるものかどうかという問題、なかなかむずかしい問題でございまして、原則としては、とにかく短縮させるためにそういう通達を出すわけでございますから、理由がないのにいままでのものがただ漫然と百二十日までいいということには絶対にいたさないつもりでございます。
御趣旨のように指導するつもりでございます。
さようでございます。
まず、ただいままで申しました繊維工業、機械製造業、電気機械製造業、輸送機械製造業について実態の調査を完了しましたので、これに基づいていまいったような手順でやりますが、その他の製造業につきましても、御趣旨のように進めていくということでございます。
まあ当面下請代金支払遅延等防止法の規制対象といたしております製造委託、修理委託以外のことにつきましても、手形サイトにつきましては、当面のことは中小企業庁より御指導していただくことになろうかと思いますが、根本的にお話しのような法改正という問題もあろうかと存じます。私どもといたしましては、ただ下請代金支払遅延等防止法の施行に当たっております人員は非常に貧弱でございます、残念ながら。来年度は若干増加いたしますが、これを持ちまして、昨年とにかく相当強化されました現行法、これをまずがっちり進めて、それから順々にひとつ他のほうにも持っていったらいいじゃないか、こう考えております。
不当な歩積み・両建て預金の規制につきましては、昭和三十九年の六月の衆議院の大蔵委員会におきまして附帯決議が出まして、その際、「公正取引委員会は不公正な取引と認められる歩積・両建に関する具体的基準について検討を進めるとともに、金融機関の自粛状況を常時監視し、必要と認める場合には遅滞なく特殊指定を行なうべきである。」、こういう御趣旨でございまして、公正取引委員会といたしましては、この御趣旨に従がいまして、昭和三十九年三月から四回にわたりまして、ただいままでまず歩積み・両建て頭金の規制状況、自粛状況を調査いたしまして、その結果三十九年の三月末におきましては、借り入れ額に対する拘束預金額、これは拘束預金全部でございますが、それに対する比率は
これは非常に複雑な規定になっておりますので、ちょっと簡単には申し上げかねるのでございますが、まあ私どもが一応大蔵省の自粛対象基準としておるもの、大蔵省の自粛対象基準というものはどういうのかと申しますと、一応拘束預金の中から「債務者が、その経理事情、経営事情等の理由により、自発的に当該拘束性預金を置くことを希望していることが具体的に証明される場合」はこれはまあいいということになっております。これは借り入れ者の希望で他の取引上の関係から預金額などを過大に表示したいということもあり得ますので、もしこれがほんとうに自発的に行なわれておるならば、これはまあ不当性はないだろうと考えます。これは自粛対象基準でも言っておりますが、この点はもしほんと
これは状況をもう少し見ないと工合が悪い。と申しますのは、一応衆議院の大蔵委員会とそれから大蔵省との約束では、相互銀行、それから信用金庫につきましては二年間を目標として自粛措置を講ずる、この二年の期限がことしの、五月にくるわけであります。で、一応都市銀行、地方銀行については一年、相互銀行、信用金庫は二年となっておりまして、いま申しました大蔵省の自粛基準によってずっといままで整理されてきた。そうすると、一応五月までの状況を見ておかないと、これはどうも工合が悪いのではなかろうか、こういう感じでございます。もっとも当方で調査いたしまして、それがいままで改善されておったのが逆転するということになると、これは大いに私ども規制しなきゃならぬ、こう
御趣旨はよく承っておきます。
ただいまの比率の中には入っております。
はい、拘束頭金全部ですから。したがいまして、借り入れ額に対する拘束額の割合が高くなっております。
私のほうの調査でもそういう事実がございます。アンケートを調査いたしますと、銀行側で規制をくぐるために、お話のようにタイミングをはずして預金させるとか、それから当座の残高をやかましく言うとか、手形の審査がきびしくなったとか、それから歩積みはさせないかわりに積み立て金をさせるとか、そういったことがございます。それから会社のかわりに社長名義の預金をさせる、こういったことが行なわれておるようでございます。
これは立法化ということも考えられないことはございません。これは国会の御意思でございますから、私どもとやかく申し上げることではございません。
まあ立法化の意味でございますが、先ほど豊田委員さんからお話がありましたように、現在不当な歩積み・両建て預金というものは、これはすでに独禁法上の不公正な取引方法の一般指定の第十号で、取引上の優越的地位の乱用ということに当てはまるわけでございまして、過去におきましても、公取に提訴がありまして、公正取引委員会が審査いたした実績があるわけでございます。ただ、特殊指定と申しますか、その具体的な基準をつくると、こういうことでございますので、私どもといたしましては、特殊指定という方法によって、具体的に債務者のほうからこれは悪いんだと、銀行のほうがこれはいかぬのだと、こういうことがはっきりするという利点は確かにあると思います。
繊維関係は今月中にその段取りになるわけでございます。
当面の目標が九十日で、そして最終の目標は六十日以内、こういうことでございます。
かしこまりました。
国内のセメント製造業者が、市況回復のためにセメントの生、産及び販売数量を協定して調整いたすほかに、さらにセメントの末端の工事口持ち込み価格、すなわち特約店販売価格を逐次値上げして特約店に実施させることを協定し、これをさせている疑い、こういうことで一月の三十一日に審査を開始いたしました。二月の二日、二月三日、この両日、セメント協会、日本セメントの本社等約五十カ所、立ち入り検査いたしまして、証拠資料を領置いたし、現在は参考人を審尋しておる最中でございます。
これはまだ審査の段階でございまして、非常に機微な点もございます。 ただ、端緒を申しますと、いろいろ申告もございまして、申告をもとにして私ども調査をいたしますると、どうもその申告が事実のようであるということで、審査を開始したわけでございます。
現在審査中の事件につきましては、これを表に申し上げることができない仕組みになっております。また、事実いろいろ弊害も起こりますので、審査が完了いたしますまでは、ひとつ何とぞごかんべん願います。