手元にちょっと数字がございませんので、御列席の農林省の政府委員あるいは説明員の方々から御答弁いただいたらけっこうかと存じます。
手元にちょっと数字がございませんので、御列席の農林省の政府委員あるいは説明員の方々から御答弁いただいたらけっこうかと存じます。
業務計画課長からお答え申し上げます。
もちろん、御高承の通り現存農地の移動が大幅に制限されておりますので、現在の農地移動、現行法下におけるところの農地の移動の状況におきましては、現在の二十万円の貸付の限度におきましてその私は不便をこうむっているという声を、今までに耳にしたことがないわけでございます。ただ、今回のように農業基本法関係で大幅に今度農地制度が修正になりますと、これはまあ相当大幅に増加されることと存じますので、ただ、今年度の三十万円がいいかどうか。これについては、もちろん大所高所から御観察の上おきめになったことでございますが、現在までの進行の状況におきましては、今までの二十万円におきまして、取得資金においてそう大きな制約は受けていないように思います。
公庫の業務を、昭和二十八年に、たしか当時の特別会計の貸付残高約三百二十億円を引き継いで発足いたしたわけであります。昭和二十八年度は、それも二百六、七十億のたしか貸付であったと思います。それが年々増加いたして参りまして、御承知の通り、三十六年度は六百億に達しております。すでに貸付の累計も二千六百億に達しております。現在高がちょうど二千億に達しております。それにもかかわりませず、理事は当初発足いたしまして当時の陣容で参ったわけです。このような膨大な事務を処理するにつきましては、ややもすると手不足の感を免れません。もちろん、総裁は練達たんのうの士でいらっしゃるので、公庫の業務をしっかり把握していらっしゃいますけれども、それにしましても、こ
支店でございます。
理事だけがふえているのでないか、こういうお話でございますが、当初公庫が創設されました当時、たしか百人程度の人員で発足いたしました。年々増員になりまして、昭和三十五年度におきましては、職員の定数は五百四十三人、それがさらに昭和三十六年度におきましては、四十二人増加いたしまして五百八十五人、年々事務分量の増大に対応いたしまして、私どもといたしましては、これを処理する職員の増員につきましては、年々お願いいたして参りまして、貸付に支障ないようにいたしておるわけでございます。今回の役員の増員は、今まで全然増員してなかった役員に対して、業務に遺憾のないようにとにかく増員いたしまして事務処理に万全を期そう、こういう趣旨でございます。 なお、公
まず、私の所管でございまする租税関係、ことに脱税事犯の問題について私たちの考え方を申し上げますと、ただいま法務大臣から御説明がございましたように、全国財政経済係検事会同におきまして法務大臣が御訓示になりましたような、資本蓄積に藉口する等巨額の脱税事犯がその跡を断たすという点は、私はまさにそのように考えております。ただし、私どもの考え方は、最近において脱税がふえたという感じではございません。全般的に申し上げますと、終戦後のある一時の混乱時に特に経済統制が行なわれておりまして、明るみに出せば、税そのものではなく、経済取り締まり法規に触れる、こういう問題がございました。それと、さらに大きな租税負担、こういう点から非常に多くの脱税が行なわれ
ただいま資料を手元に持ち合わせておりませんので、数字をもって正確なお答えはちょっといたしかねますが、私のただいま記憶しておるところに従いましてお答え申し上げます。 ただいまのお話の伊予三島の滞納処分について、最高裁におきまして国側が敗訴いたしましたことにつきましては、お話の通りでございます。ただこの滞納処分につきましては、私も非常にたんねんに訴訟記録を実は読みました。その当時の事情も十分調査いたしたのでありますが、事柄はやはり滞納処分の手続上の瑕疵でございまして、もちろん滞納金額は前から問題になっておったわけでありますが、たしか私の記憶では、公売の通知と、それから公売処分の日との間に、法律で定めた期間が置かれてなかったという点に
その権限はございます。ただいま条文は持っておりませんけれども、税法にその税務官吏の調査権限が規定されております。それから、中小企業者の滞納に対して、おそらくその滞納者の方の預金を調査したのだと思います。これは税法に基づいて正当に税務官吏の有する権限で調査したわけでありまして、おそらく、どういう事例か存じませんが、特に不当な場合がございますれば、私ども十分注意をいたします。さらに具体的に問題を承りましてから調査をいたしますが、原則といたしまして、税務官吏は銀行預金の調査ももちろんできるわけであります。
滞納処分をする場合に、滞納者の財産がどうなっているかということを調べるのは、税務官吏の権限でございます。職責でございまして、その場合にもちろん銀行の預金調査もできるわけでございます。従って、ただいま、日本橋税務署管内で、ある納税者の方が預金調査をされたというお話でございましたが、全国各税務署においてはやはりそういう権限があるわけでございます。特に特殊な事件ではございません。従いまして、特に現在ある納税者について銀行預金を調査したからという報告は、国税庁には参っておらないわけであります。
先日卒然として平岡先生から御質問いただきまして、即座にその感じたことを申し上げたのでございますが、あとで考えますと、まことに私は適切でないお答えをいたしたと思っております。ただ、事柄は、よく御了解いただきたいのですが、滞納者の財産を差し押えたり、滞納者の第三債務者に対する財産を差し押えたわけでありますが、差し押えた場合におきまして、差し押えの通知を第三債務者に出さないと効力がないわけでありますから、参った。これはもちろん第三債務者の財産を押えるということではございません。その点をまず御理解いただきたいことが第一点。 第二点は、この債権差し押え通知によりましてどういう効果があるかということでございますが、これは、債権の差し押え通知
その感覚は私は全くよくないと思っております。
よくありません。それはやはり先ほど申しましたのは……。
それはいけませんから、私はここで前委員会において申し上げましたことは、今日つつしんで取り消させていただきます。やはり財産を差し押えしたと申しましても、その財産は人に対する債権でございますから、それで人がやはり差し押え通知を受けるということは、やはり私どもといたしましても、十分その点は考えなければならぬ、こう思っております。従って、こういう債権の差し押えにつきましては、一つやはりさらに一そう十分に慎重にいなさなければならぬ、こう思っております。
ただいままでの先生のお話を承っておりまして、私は債権の差し押えということはより一そう慎重にしなければならぬものだと考えております。単に滞納者の財産でなくて、滞納者に対する第三債務者の方々に対して非常に大きな深い影響を与える。もちろんこの差し押え通知によりまして執行力を生ずるものではございません。執行力を生ずるためには、さらに債権債務について争いが起きました場合には、裁判所の判決を要し、その上においての執行力ではございますけれども、一般のそういう事情を知らない納税者の方々に対しまして、そういう債権の差し押えということがどういう心理的影響を与えるか、私どもも今後税務行政上十分参考にして慎重に考慮して反省して参りたいと思います。もちろんこ
ただいま御質問ございましたように、清酒に対する酒造用の米の割当の問題につきましては、この数年、特に矛盾が出てきたのは御承知の通りであります。これは申すまでもないことでございますが、昭和十一酒造年度の生産石数をもととしまして、昭和十三酒造年度から清酒の業界の内部において自主的に生産統制を始めまして、それがずっと実績がもとになりまして、最近まで米が割り当てられているというようなことから関係するものでございます。で、現存——これはまあ数年前、酒を作ればどんどん売れたという時代におきましては、昔の生産実績がもとになりまして米が割り当てられても、それによって製造された清酒はどんどんさばけておったわけてありますが、ちょうど昭和三十酒造年度ごろか
先ほど申し上げましたように、委託にもいろいろ種類がございます。ほんとうに工場が災害に会ってその年は酒が作れない、あるいは業者の人の中心となる人物の死亡とか疾病とかいうことでもってできない場合がある。こういう場合は、私はやはりこれを認めていかなきゃ工合が悪いんじゃないか。ただ、実勢を反映しない基準指数になっているために、委託醸造が行なわれているということにつきましては、これはやはりできるだけ早い機会にそういう方法を解消する、そういう事態を解消していかなければならないと思っております。 ただ、これにつきましては、なかなかむずかしい問題もございます。たとえば、一挙に廃止いたしました場合に、それでは今まで受託によりまして清酒を増産してお
立地調整につきましては、ただいまお話ございましたように、昔、戦争中、他府県にこれを基準を譲渡した県に対しては、戦後五〇%返すことになったわけでありますが、ただ、この後の調整方法については、これはいろいろ問題があります。企業整備によって戦前やめられた方が、戦後復活された。その方に対する酒造米の取り扱いの問題もございまして、ちょっとデリケートな問題がございまするが、なかなかこの立地調整の分を解決するという方向は、むずかしいんであります。ただし、来年度において、どういったらこの今までの立地調整によりまして不満足であった部分を合理的に是正できるかという点は、私どもも、他の情勢も考えながら、十分考慮しなければならぬ点かと思うのであります。なお
立地調整の分につきましては、業界においても非常に大きな問題でありまして、簡単にいじれない。委託譲渡の方はこれはどうにか——と申しましても、廃止するのが筋だということは業界も一応は納得した格好になっております。少なくとも、気持の上では反対かもしれませんけれども、道理の上からどうも仕方がないと考えております。立地調整につきましても、これをいじりますと、ほかの他府県にも非常な影響を及ぼす、酒造界全体について非常な影響がありますので、これは十分慎重に研究する必要があると、こういうふうに考えております。
酒造米の割当につきましては、いろいろ問題があることは、私どもも、もちろん当事者でありますからよく存じております。そしてまた、その解決が昭和十一年にさかのぼるということで実にむずかしい問題であるということを痛感いたします。実は、このような委託醸造を生じました原因は、おそらく私のいないときに間税部長から説明があったと思いますが、昭和三十年度におきまして、前年度に比較して三十万石も増殖されました際、従来は実は酒を作ればどんどん売れるような状況であったのが、この増産により需給の状況のバランスがとれて、むしろ軟化して参りまして、それと同時に、昔からの基準指数による配給の弱点が出てきたわけであります。これは地域的にもまた個人的にもいろいろ差が出