まず第一点の、基準指数を全然取っ払ってしまえ、こういう御趣旨でありますが……。
まず第一点の、基準指数を全然取っ払ってしまえ、こういう御趣旨でありますが……。
私は、もちろん現状に即したように運用するつもりであります。基準石数制度を一挙にして全廃するということは、業界にとって大きなショックを与えることでありますので、私は行政上妥当とは思いません。ただ、これについて行政上補正を加えるとか、それから、三十三酒造年度から実施されてきた中央保有米のワクを広げることによって、自然的に基準石数というものの価値を減少さしていくということが、やはり行政上としてはすなおなやり方ではないだろうか、こう思っております。もちろん、その間におきまして、基準石数そのものについて全然手を触れないのかいいかどうかということについては、いろいろ問題もありましょう。たとえば三十三酒造年度に実施いたしました復活業者の復元問題に
間税部長からお答えいたさせます。
詳細には徴収部長からお答え申し上げるかと思いますが、ただいまの先生の御質問、ことに抗議文を拝聴いたしましての感想を申し上げます。 今お話を承りますと、日興建設なる会社に滞納税金がある。そうして日興建設の財産を税務署が差し押えたわけであります。その財産なるものは、日興建設が小林進さんという方に対して有する債権を差し押えた。債権を差し押えますと、第三債務者たる小林進さんへ債権差し押えの通知かいくわけです。何も小林さんの財産を差し押えたというわけではございません。日興建設の財産を差し押えたわけであります。日興建設の小林さんに対して有する債権を差し押えた。それを、小林さんは、一つは御自分の財産が差し押えられたようにお感じ取りになっておる
日興建設なるものが小林さんに対して債権がなかったのに抑えたという場合、実は怒ってくるのは日興建設のはずであります。それを債務者の方が怒られたというのはどうも私は解せない。御自分の財産でも抑えられたなら……。
どうもそういう感じがしますよ。日興建設は私はそんな債権はありませんと言うのが筋合いでございますので、何かそこに誤解の要素があるのじゃなかろうかと思います。なお、自分はそういうような債務を日興に負ってない、こういうお話でございますので、十分その点日興建設の内容を調査させまして、はたしてそういう債権がないものなら、もちろん、それは架空のものに差し押えられておりますから、無効の差し押えということになりますので、十分検討いたしまして処置させます。
これは非常にむずかしい問題でございます。製造業者、卸売業者、小売業者だけのことを考えてももちろんいけません。最後に消費者のことも考えなければいけません。しかも、その中におきまして、バランスのとれた割合が望ましいわけであります。各業態におきましてももちろんマージンの多からんことを希望しておるのは無理がらぬことであります。私どもでは、その間の彼此権衡をとりまして、消費者の最終価格ももちろん重要な要素と考えまして、きめなければならぬ問題でございます。ただ、従来の差益率を申しますと、一応清酒につきましては、卸売のマージンが仕入れに対しまして特級が四・六%、一級酒が四・八%、二級酒が七・八%、それから小売の差益率は特級酒が一〇・一%、一級酒が
これは間税部長がそう言ったかどうかでありますが、私は間税部長はそういうふうに言ったのじゃないと思います。これは速記をとったわけではございませんが、業界紙としてはそのように書いておったのかもしれません。これは間税部長に聞かなければわかりません。国税庁といたしましては、協力しない場合に強権措置などというものをとることは考えておりません。ただ、もちろん酒造組合中央会におきましても、できるだけ今度の準一級酒設定の方針に沿って協力するということは申しておるわけでございます。
現在の酒税法等ではそういう強権措置はとり得ないと私は思います。従って、間税部長がそのような措置をとると言ったとは私はどうも思えないのであります。
最近の密造の推定量でございますが、これはもちろん正確なことはわかりませんが、毎年いろいろな方法で推算いたしておりますが、昨年あたりは約九十七万石程度、こういうふうに考えております。もっとも一番密造の多かったときは昭和二十五年でございまして、この年は三百万石をこえる密造があったものと推定されておりますが、その後酒税の減税をやりましたときに、大幅に密造は減退いたしております。それと酒の出回りが多くなったというようなときは、だんだん減って参りまして、最近では百万石を割っておると思います。
密造には大体二種類ございまして、一つは集団密造、一つは農村密造です。前者の集団密造は、従来三国人を中心とする密造が非常に多かったのでございまして、これには警察の力も相当借りないと密造の取り締まりができないという状況であります。これは警察と提携いたしまして、反復集団密造の検挙をいたしております。 それから、もう一つは農村密造、これはなかなか取り締まりがむずかしいのですが、密造矯正組合を作らせまして、自発的に、できるだけ農村の中から、密造は悪いことだという観念を植え付けてそしてじわじわと矯正していく、こういう方法をとる。それから特に日に余るのは検挙ということもいたしております。これがために、全国で酒税関係に従事しております職員が、約
ただいま、広島国税局管内の某税務署、これは倉敷税務署でございますが、この倉敷税務署管内の汚職事件が現在摘発されておりまして、広島国税局現職の課長及び国税調査官、それから税務職員合わせまして十数名の者が現在取り調べを受けております。これは私どもほんとうに申しわけない遺憾なことだと思います。事件の発端は、昨年の十二月に、倉敷のある法人の労務係の人が詐欺容疑でもって取り調べを受けましたことから端を発しまして、税務署に投書したわけでございまして、現在私ども監察官をして検察当局にアプローチさせておりまして、その内容をできるだけ承知するように努めているわけでありますが、現在のところにおきましては、まだ検察方面から詳細な連絡を受けておりません。た
倉敷税務署におきましてこのような事件が起こりましたことにつきましては、広島国税局の首脳部は非常に心痛いたしておりまして、善後策を講じておる次第であります。税務関係の汚職というのは、ただいま先生がおっしゃったように、権力主義から来たんじゃないか、こういうお話もございます。うなづける点もなきにしもあらずでございますが、しかし、これは、私は、税務行政というものに、かりに権力主義ということが全然なかった場合に、はたして汚職という問題がなくなるものであるかどうかという点につきましても、私は個人的にはまだ疑問を感ずる節がございます。ただ税務署で押しつけがましいことをやるからこういうような汚職が起こるのだ、こういう御意見も、私ども反省としては十分
私実は昨日ちょっと急用がございまして、役所を離れておりまして、横山先生の御質問を直接承ることができませんでしたが、戻りまして、調査査察部長から委員会における横山先生の御質問の内容を承りまして、実は私も非常にびっくりしたのであります。と申しますのは、先生が隠しマイクを含むようなそういう小型録音機を買うということを断定されて、その上の御質問だったからであります。私も調査査察部長からその話を聞きまして、これはとんでもない誤解じゃないだろうか、一体どこからそういう御質問が出たのだろうかと思いまして、いろいろ調べてみますと、その先生のネタは確かにあるわけであります。今先生がたとえば隠しマイクの小型録音機とおっしゃり、あるいはまた第三者通報の報
過般の委員会で横山先生のおっしゃったことは、私はただいま先生がおっしゃった通りに承っております。決してこの際国税庁が権力を拡大する方向に向うことに御賛成でないことは、私もよく存じております。それからまた、税理士の中には、昔の税務代理士時代からそうでありますが、税務官吏から転向した者が相当ございます。こういう方々について、ただ顔がものを言うというようなことではいかぬということも、このようにおっしゃいました先生の御趣旨は決して誤解してないつもりであります。税理士会におきましては、もちろん、国会のこの審議において、横山先生がこのような意図を持って発言されたとは思っておりません。委員会がありましたあとで、税埋土会の会長さんあたりと話し合った
お答え申し上げます。私は今の御質問を拝聴いたしておりまして、なかなか、やはり納税者の方にわかっていただくのは大へんなことだなという気がいたします。よくそういう御質問を受けるのです。国税庁は税金を割り当てているのではないか、各国税局ごとに幾らを割り当てる、国税局からさらに税務署に幾らを割り当てる、そして課税しているのではないかということを、ほんとうに納税者の方から聞かれるのです。事実納税者の方も、そういうふうな疑心暗鬼の念を持っておられる方が非常に多い。私はこれは非常に残念であります。税務署へ行っても決して納税者の言うことを聞いてくれたことはない、こういうお話から、実際は上から割り当てて、それによって署長が責任を持って徴収しているんじ
いわゆる悪徳税理士なる者が一部にあるが、ことにそれは元税務職員であった者に多いのじゃないかというようなお話、特に特定の事案をあげて今お話がございました。約九千人の税理士がおりますが、税理士の中には、もちろんいい方が大部分とは思いますけれども、中には、いわば悪徳税理士に類する方もあるというふうに私は考えております。この問題につきましては、にせ税理士の問題とも関連がございます。日本税理士会におきましては、私どもに対しまして、にせ税理士がこのごろ多いから取り締まってほしいという要望がございました。これに対しては、私も、もちろんにせ税理士はこれからどんどん取り締まる。それとともに、税理士の品位を汚すような方々に対しましては、税理士法に照らし
私は今の税理士法にはいろいろ欠けたことがあると思う。いずれ早晩改正しなければならぬ筋合いだと思いまして、目下具体的にいろいろ調査しているわけでありますが、税理士会におきましても、実は私どもの提案、すなわちにせ税理士の取り締まり強化、いわゆる悪徳税理士に対する処分の強化、こういう方針に対しまして、税理士会におきましても内部において何らかの措置を講じたい、従って、定款変更について国税庁の認可を申請するようになるかもしれぬが、その節には何とぞお願いをするというお話がございました。私はまことにけっこうなことだと思う。私どもの懲戒処分権ももちろんであって、内部において何らかそういう反省措置が必要であろうかと考えます。これはまだ具体的な話になっ
青色申告者に対して更正いたします場合、更正の付記が足りないということで裁判に負けましたことは、ことしの春の通常国会におきまして奥村委員等から御指摘があったのでございます。私どもも、あの裁判の内容を見まして、やはり、われわれとしても、従来の更正の理由の書き方について非常に足りない点があるというふうに痛感いたしまして、あれ以後部内において種々検討いたしまして、できるだけ納税者に対しまして更正の理由がわかるように書こうではないかということにいたしまして、すでに実施をいたしております。私は、今後においては、今まで裁判におきまして指摘いたしましたようなことは、万々ないであろうことを期待しているわけであります。
もうすでに流してあります。詳細は直税部長から御説明申し上げます。