ただいま横山先生から個人と法人で取り扱いが違うじゃないかというお話がございましたが、私の記憶によれば違うように思っておりません。ただいま条文を探しておりますが、法人と個人によって取り扱いが違うような税制にはなっておらないと私は思っております。
ただいま横山先生から個人と法人で取り扱いが違うじゃないかというお話がございましたが、私の記憶によれば違うように思っておりません。ただいま条文を探しておりますが、法人と個人によって取り扱いが違うような税制にはなっておらないと私は思っております。
まず、個人と法人とによって青色申告者に対する滞納処分の取り扱いが違ってやしないかという点につきましては、所得税法第四十八条第二項と同様な規定が法人税法第三十四条三項にございまして、先ほど申し上げましたように、法人と個人とによって取り扱いを異にいたしておる税制にはなっておりませんので、御了承願いたいと思います。 なお、青色申告に対する当局の方針はどうか、こういうお尋ねでございますが、青色申告は、実は昭和二十五年から認められたものでございまして、当初においては比較的伸び方が少なかったのでございますが、その後、税法の改正等によりまして、昭和二十八年、九年あたりに急激に青色申告者がふえて参りました。その当時の方針といたしましては、できる
税制の面では主税局長がいらっしゃいますが、税務の執行に当たる国税庁長官といたしましては、それが理想だと考えております。
この徴収決定済額と申しますのは、御承知のように財政法等に従いまして、税務官署において徴収を決定いたした金額でございますが、それに対して収納済額と申しますのは、現実の収納済額であります。何の見込みも加わっていないものでございままして、収納割合が九七%、前年度に入りました金額でございます。先ほど……(矢嶋三義君「ざわざわしておって、よく聞きとれないので、大きな声で一つおっしゃって下さい」と述ぶ)お尋ねがございました、どんな見込みでやっておるかと、こういうお尋ねでございましたが、徴収決定済額と申しますのは、現実に実際に税務官署におきまして和税の徴収を決定した金額でございまして、そのうち収納済額と申しますのは現実に入りました、年度内に入りま
関係者厳重注意でございます。
二十四、二十五、いずれも長期にわたりまして、関係者が相当動いておるわけでございますので、内容と見ますと、係官の事務の連絡不十分だということでございます。 二十四番の方は、麹町税務署と東京国税局での事務引き継ぎが工合悪かった。麹町税務署では、引き継いだことになっておるが、東京国税局では、引き継いだことになっていないというような事情で、いつの間にか、期間を経過したということになっております。 それから二十五番の力は、芝税務署内部における事務の連絡の不十分、すなわち調査をいたしております係と、徴収の管理係と申しますか、還付金を直接取り扱っております係との連絡不十分でございまして、これも、相当期間経過したのは申しわけないのでございま
これは、まあ課税の公平にも重大な関係ある点でございまして、このような取引関係等の調査は、不十分なために、特定の方方については、税法通り施行されないということは、非常に私どもとして戒めなけれ、はならぬところでございますが、何分にも、納税者の数がきわめて、多い、しかも、これに従事する職員の増加は、現況においては毎年認めておられません状況でございますので、私どもこれについては非常に苦労いたしております。もちろん署内におきまして、さらにこれを監督いたします国税局におきまして、監査はいたしております。なおそのほかに、国税庁直属の監督官がございまして、随時税務署に行って見ておりますが、何分にも、非常に多くの膨大な事務分量でございますので、なかな
名古屋の商工会議所から確かにお話のような陳情書類が出て参りました。おそらく、私のところだけでなく、税制方面にだいぶ関係がございますので、大蔵大臣、すなわち主税局長の方にも出ておることと私は承知いたします。内容を拝見いたしまして、現在の税制の中で取り扱い上できることについては、できるだけこれを取り入れることにいたしまして、相当程度実行いたしております。なお、税制の改正を要する面につきましては、係の方から主税局と打ち合わせいたしまして、いろいろ話し合っておる次第でございます。追ってまた、私の方の国税庁におきましてとりました措置につきましては、文書をもって御回答いたします。
被災後直ちに、名古屋国税局におきまして、罹災された納税者の方々に対する災害減免の措置等についてPRを開始いたして、ただいままで参っているわけでございますが、お話の災害減免法による場合と雑損控除による場合と、いずれが得かという問題につきましては、これは最終的に来年の三月十五日の確定申告の際にきめればいいことでございます。それまでは、とりあえず災害減免法による措置を講ずることにいたしまして、納税者には手っとり早く災害減免法の措置の方をお励めいたしておるわけでございます。三月十五日の確定申告の際にあらためてすべて清算することになっております。その際におきまして、どういう場合には雑損控除が得であり、どういう場合には減免の方が得であるかという
雑損控除は、前年中の所得がきまりまして、その所得によりまして雑損控除が行なわれるわけでありますから、三月十五日の確定申告の際に雑損控除をする必要が起ってくるわけであります。そこで、お説のように、あるいは災害減免法の方が得であり、あるいはまた逆に雑損控除の方が得であるという場合があるわけでございますが、それは今のところは考える必要はない。ただいまのところは、ことし一ぱいといたしまして、とりあえず災害減免法でもって応急的な措置をいたしておきまして、そうしてことしの所得がすべてわかりまして、来年の三月十五日のときの確定申告の際に、さていずれをとったらよろしいかということを考えて、有利な方をとればいいわけであります。その際の指導といたしまし
当然私の方といたしましてはそうすべきであると考えております。確定申告の際に、そういうように慎重に、しかも納税者に有利なような取り扱いになるように、十分指導いたして参りたいと考えております。
お説のように、法律には「甚大な被害」とありまして、政令は住宅または家財の価額の十分の五以上の損害があった場合、こう限定いたしております。税務の執行面といたしましては、ただ甚大な被害というだけで税務官吏にまかされますと、非常にアンバランスになりますので、政令で何らかの規定をする必要があるんじゃないかと思うのであります。そこで、ただいまの十分の五以上の損害という規定になっておるわけでありますが、実行といたしましては、お説のようにそうぎくしゃくした取り扱いはいたしておりません。今般の災害の状況にもかんがみまして、罹災者の身になって取り扱うという方針でやっておりまして、ただいまのようなぎくしゃくした計算はいたしておりませんので、現地において
今回の災害に対しましては、被害の甚大でありました名古屋国税局、大阪国税局におきまして、それぞれ災害対策本部を設けまして、罹災者に対する災害減免の措置、当面の罹災職員の援護等につきまして遺漏なきを期しておる次第でございますが、罹災者に対するところの災害減免の措置につきましては、国税庁といたしましてまず九月二十九日に国税庁の通達を発しまして、従来の取扱いに従って、罹災者の立場に立って親切にかつ迅速に処理すること、それから、従来とかく給与所得者に対する減免の措置は広報関係がやや徹底しなかったきらいもございますので、今回特に徴収義務者等を通じて給与所得者関係のPRを、さしあたり十月の俸給からすぐ差し引かれる問題でございますので、こういう方面
PR活動につきましては、お説の通りに、できるだけ早期に、かつ納税者のすみずみにまで渡るようにすべきであると思います。そこで、名古屋国税局におきましては、当初からその方針で、まず全般的なPRをいたしまして、それから相次いで被害の甚大でありました税務署に対しまして、比較的軽微だった署から応援隊を出しております。それとともに、各税務署におきましても、当面災害滅免の事務を優先的に処理する、こういう方針でただいま進行いたしておりまして、現在のところそれによって大体まかない得るのじゃないかと私は思います。もちろん、状況によりましては、必要に応じて、お話のような措置もあるいは考えなければならぬかとも存じますけれども、ただいまのところでは、よそから
名古屋国税庁の罹災職員に対する救援状況をざっと申し上げますと、まず罹災職員、家族に対するたき出しから救助の物資の送付、それから共済組合法によるところの災害見舞金、災害救助費の給与、災害貸付金の貸付、それから必要な物資、ふとん等の貸与あるいは衣料品の送付等をいたしておりますが、特にお話のございました罹災職員の住居の問題であります。この点につきましては、とりあえず四つの場所——従来国税局で所管しておりました三つの場所と、それから新たに財務局から借り受けましたキャッスル・ハイツにとりあえず罹災した職員及び家族を収容しております。ただし、これがあとの始末につきましては、国家公務員宿舎に入られている方には、直ちに予算を要求いたしまして、暫定的
御趣旨はよくわかります。国家公務員宿舎に住んでおる者は、一応とにかく国家公務員宿舎の関係の国費でもって修理してもらえるが、そうでない自宅に入っておる者はできないわけでございます。これに対しましては、必要な物資のあっせん等を積極的に名古屋国税局で現在行う計画を立てております。もちろん、国家公務員共済組合法に基くところの共済見舞金、貸付金はフルに活用いたします。そのほか、国税局においても、必要な物資をできるだけそういう方々にも有利にあっせんする、こういう方法を考えております。その他具体的な処置につきましては、ただいままだ申し上げるわけには参りませんけれども、できるだけ御趣旨のような方向に沿っていきたいと思っております。
ただいま御質問ございました中の、国税庁に関するものにつきまして、私から一応御答弁を申し上げたいと存じます。 まず、北の国の風土、気候のきびしいところで困難な税務行政に当っております職員の上に対しまして、非常な同情を賜わりまして、まことにありがたい次第でございます。厚くお礼を申し上げます。 まず、石炭手当及び寒冷地手当の増額の問題でございます。これはもちろん全国家公務員に関係することではございますが、私どもも、北海道の特殊事情から申しまして、ことに石炭手当のようなものは全道一律ということはおかしいというふうに考えております。ただいまお話のございましたように、道南地方で最低年に三トン、これがさらに道東及び道北に参りますれば、三・
国家公務員法によりまして、国家公務員法の適用を受ける国家公務員が職員組合を結成して職場管理者と交渉をすることができることになっておるわけでございます。ただ、この交渉は、国家公務員法の解釈及び人事院規則によりまして、人事院に登録された団体によってのみそういう交渉ができるということになっているわけでございます。実は、私どもの国税部内の一番大きな全国税労働組合につきましては、昨年の暮れまでは登録された組合でございましたが、その当時は、単一の組合ではございませんで、各国税局ごとに単一組合がございまして、その単組の複合体として全国税職員労働組合というものがあったのでございます。この全国税職員労働組合はまさに人事院に登録されたものであったのでご
ただいまのお話は、東京国税局管内においては、職員組合の三役を異動する場合には、あらかじめ当人と組合と協議するという習慣が過去においてあったようだが、最近これをなくしたのはどういうわけか、こういうお尋ねのように拝承いたしました。ただいま東京国税局長が申しましたように、東京国税局において従来そういうふうにしたということは、私も実は承知いたしておりません。職員の勤務地の問題につきましては、これは毎年四月一日現在で身上申告書というものを出していただきまして、家庭の事情、勤務地に関する希望、それから仕事に対する希望等を書いていただきます。これを国税局において十分慎重に当人の希望を見て、そうして仕事の配置を考えて、人を適正に配置をいたしたのであ
まず、全般的に国税職員の定員並びに実際の配置の状況を申し上げますと、現在約五万四百人の定員がございます。そして新しい国税の職員を採用いたします場合には、初級公務員試験に合格いたしました者を税務講習所に入れまして、一年間研修を経ました後に、職場に配置されるわけであります。毎年税務講習所におきまして、全国合計五百名程度の合格者を入れまして、研修をして送り出すわけでございます。従いまして、実際の職員の充足を見ますのは毎年四月一日でございまして、それからあと一年間の間に、少しずつ人員の減少が出て参っておるわけであります。実際問題を申しますと、今の五万四百人の定員では、私どもほんとに少ないと思います。これは実は外形上だけごらんいただきますと、