この点につきましては、従来からも、国税局長会議で、できるだけルールに乗った交渉には応ずるようにということを、口頭で指示いたしております。今後不当にそういうような交渉を拒否するというようなことのないようにいたしたいと考えております。ただし、時と場合もございますから、その点は一応御了承をいただきませんと、現場の管理者として困るわけであります。
この点につきましては、従来からも、国税局長会議で、できるだけルールに乗った交渉には応ずるようにということを、口頭で指示いたしております。今後不当にそういうような交渉を拒否するというようなことのないようにいたしたいと考えております。ただし、時と場合もございますから、その点は一応御了承をいただきませんと、現場の管理者として困るわけであります。
職場大会は朝の勤務時間前あるいは昼休みの時間において行われる場合には、これは適法でございます。しかしながら、勤務時間内において一斉に職場大会を行うということは、これはやはり行政の円滑なる運営を阻害する行為でございまして、私は適法でないと考えております。従いまして、勤務時間内の職場大会の場合には、できるだけ早く職場について仕事をするようにというふうに、管理者としては指導いたしておるわけでございます。
ただ行ったところが会わなかったとかなんとかいう話になりますと、ちょっと穏やかでないのでありますが、私が承知している範囲でお答え申し上げますと、まず前日社会党の書記局からお電話があったことは事実のようでございます。四人の代議士さんがおいでになるということで、時間を打ち合せて、署長としては、当日、十時半でございましたか、お約束の時間にお待ちしておったわけであります。定刻に四人の先生がお見えになりましたので、署長室に四人の代議士の方々だけをお通しいたしましたところ、それに続いて外部労組の約二十名の方々が一斉に署長室に入り込んで——お言葉を返して恐縮でございますが、全然静粛な状況だったというお話でございますが、一時間半かの間に相当やはりヤジ
去る二十七日の当委員会には私はよんどころない用事がございまして出席することができませんでしたことをまずおわび申し上げます。いわゆる農業法人の課税問題につきまして大へん御心配をおかけしたわけでございますが、私どもももちろん、鳥取県におきましても、徳島県におきましても、頭から農業法人を否認するというような頭でなく、農業法人なるもののいわゆる実態調査ということを主眼に置きまして、国税局で調査いたした次第でございます。ただ、農村にとりましては、そういうような調査は初めてでございましたので、税務署が来るというだけで実は問題になるような農村が多いのでございます。そこへ大勢の国税局の職員が参りまして所得の調査のほかに実態調査をいたしたということで
個人で申告する場合に、青色申告の承認申請をすることを税務署が陰に陽に圧迫したんじゃないか、こういうお話でございますが、私ども、そういう事実はなかったように思います。ただ、法人ができる当初においては、あるいは青色申告について税務署がこれを好まないような態度を示したような節があるんじゃないか、こう思っております。何ゆえにああいう法人がたくさんできたかという問題を考えますと、やはり、私は、事の起りは税金が一つの大きな問題だったのじゃないかと思う。その場合に、税務署が、もし法人として記帳能力があるような方なら、個人の青色申告の方を勧めたら、むしろああいうような問題にならなかったんじゃないか、こういう気がいたします。しかし、昨年個人でもって御
これは、一口に法人の実態と申しますよりも、農地法上許可を受けていないが、しかもその所得は法人に帰属すると認められる実態とは何か、こういうことかと思います。先般からいろいろ御議論がございましたように、農地法上の許可を受けてないとその行為が法律上効力を生じない、従って、依然として法人に農地の使用収益権があるのでなくて一応個人にあるのだから、従って、その使用収益から生ずる所得の一部も個人にあるごとく推定される、こういうような前提でございます。その推定をくつがえして、いやそうではないのだ、法人にその所得は帰属するのだという、その法人の実態とはどの程度のものだ、こういう問題でございます。たとえば、私が五反の農地を耕やしております。家内と子供一
百五十一の中の鳥取及び徳島を除いた四十数社については問題はないか、お前の方は認めるのはやはり何かものさしを作ってやっておるのか、こういうお話でありますが、実は、この四十数社につきましては、先ほど直税部長が申しましたように、実態調査をやっておりません。ほんとに机上だけによって、申告によって至急に報告を出させましたので、こういうことになっておるのであります。実態につきましては、やはりあらためて調査しなければならぬわけでございます。ただ、今まで調査しておりませんのは、このような大きな問題になりましたので、税務官吏に調査いたさせるにつきましても、さらに慎重な配慮を要します。そこで、一応この問題について最後的な結論が出るまで、たまたま他の申告
ただいまのお話は、事税制に関するものでありますが、私どもも実施面に当りまして常にいろいろ矛盾も感じておるところでございます。いわば、農業それから中小企業、自家労働でもって主として経営されている企業について、いわゆる青色申告者だけについて専従者控除が認められておるが、他の者についてはどういうわけだろう、それで果してつり合いがとれておるかという感じは、私ども確かにいたすのであります。ただ、事の起りから申しますと、大体、専従者控除というのは、ちゃんとはっきり帳簿をつけておって、そうして、だれが専従しており、それに対して給料を幾らやるかということがはっきりわかっておって記帳するもの、そういうものだけしか認められないじゃないかという考え方と、
お答え申し上げます。国税庁では、十年くらい前から毎年確定申告書の提出が終りますと、それを取りまとめまして、芸能者及び作家の方々、それから日本全国のベスト・テンというようなことを新聞社の要請によりまして実は公表いたして参りました。これは事実でございます。私は一昨年十一月に現在の地位に就任したものでございますが、従来のこの扱いにつきまして、私自身実は相当な疑問を持っておりました。就任いたしまして、いろいろ根拠を調べてみますと、実は根拠が所得税法の公示規定にあるのでございます。所得税法によりますれば、昭和二十五年に公示規定が置かれたのでございますが、現在の規定は、確定申告または修正確定申告の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額が
法人につきましても実は公示規定がございます。国税庁におきまして、毎シーズン申告が終りますと、法人税法の公示規定に基きまして、公示して差しつかえないものにつきまして、特に新聞社の要請によりまして、景気の動向を見るという意味からも、大会社の所得を発表して参りました。しかし、特定の会社につきまして——これはやはり個人とは多少感じが違うと思うのであります。たとえば会社につきましては、考課状は商法上公表することになっておりますし、税務の申告も、その公表された決算に基いて申告さるべきものでございますので、これは多少筋は違うと思うのでございますが、やはりこういうふうな問題になりました場合におきまして、国税庁といたしましては実は政治に巻き込まれたく
御承知のように酒類業団体は八つございます。そのうちで、清酒製造業者をもって組織いたします酒造組合中央会におきましては条件付反対というようなことで、私のところに決議文を持って参りました。反対の御空気が強いということは存じております。しかし、他の七団体はおおむね賛成、その中でしょうちゅうの団体のうちの地域的な一部門が、反対の決議をして、陳情書を持ってこられたはずでありますが、その他の団体は賛成、ぜひそれを早期に成立してほしい、こういう陳情を受けております。
清酒の製造業者の方の御不安は私もよくわかるのでございます。今まで物価統制令によるところの公定価格によりまして一応業界が安定しておる、こういうふうに業界の方方は考えておられた。そこへこの法案が提出されましたので、あるいは公定価格の撤廃が直ちに行われるのじゃないか、こういう御懸念が一部に、というよりも清酒の業界の方々にあるようでございますが、その御心配のほどはよくわかります。しかし、私どもは、この法案によって、いわゆる公定価格を直ちに撤廃するということではございませんで、今までの公定価格制度の矛盾をなくして、これを本質的にすっきりした価格制度のものに移行させるという目的をもちまして、各酒類においてそれぞれ適当した価格体系がとれるよう、こ
先般たしか三月五日から七日の午前十一時までの間に、国税庁または国税局から渋谷税務署に対し、総理の所得について何か指示したことはないか、という事実を調べて報告せよ、こういうお尋ねがあったものですからさっそく取り調べたのでありますが、国税庁または国税局から渋谷税務署に電話をかけたことはございません。ただし渋谷税務署から電話がかかったことはございます。当日と申しますと三月七日の、あとの記憶では午前十一時半ころだったと思います。渋谷税務署の課長から国税庁の所得税課に電話がかかって参りまして、ただいま参議院の矢嶋先生が来ていらっしゃって、総理の過去の申告された所得を見せてくれ、こういうお話があったが、これはいかぬとは思うけれども念のためお尋ね
調べましたところ相違ございません。国税庁から積極的に三月五日から七日の午前十一時までに電話をかけたことは絶対にございません。
国税庁といたしましてさっそく事情を調べたのであります。所得税課から課員を派しまして、ほんとうに真実を伝えてほしい、何事も付加することなく何事も削ることなく真実を伝えてほしい、ということでさっそく調査いたしたのであります。その結果ただいまのように、たしか所得税課長から国税庁の所得税課に電話がかかった、こういう報告でございました。もちろん庁の内部においてもそういうことであったわけでありまして、その点間違いございません。
全国税労働組合とただいま申します——前は全国税職員労働組合であります。これが昨年の暮れに改組されまして、今までは連合体でございましたのが、全国一本の単一団体になろうということで、旧組合は解散いたしまして、新しい全国税労働組合を結成したということでございますが、それに際しまして、過去において国家公務員法違反によりまして免職された者が三人役員の中に入っておったわけでございます。この状態におきまして、全国税は人事院に登録を申請したわけであります。その登録は旧組合の解散と新全国税労働組合の登録、この二つの内容を持っておったようであります。ところで、御承知のことでございますけれども、国家公務員法におきましては、九十八条二項でございますか、及び
昨年でございましたか、ここで横山先生に、たしか当時の全国税職員労働組合の方針を御説明申し上げた。それに対して、職員組合の副委員長は、その通りだ、方針を転換したんだ、こういう説明がありました。それによりますれば、その当時から方針を転換いたしまして、いわば階級的労働組合である、こういう考えのもとに、職制、すなわち係長以上はすべて敵だという考えを持ちまして、もっぱら職場の撹乱——われわれから見ますれば職場の撹乱、徴税機構の撹乱とも見られる方面に相当動いておったかの感があったのであります。やむを得ず、私どもといたしましても、表に現われた国家公務員法違反の行動によりまして、それぞれ適切な処分をいたしたのであります。それ以後態度はやはり依然とし
あるいは私の言葉の使い方が悪かったかと思いますが、組合を敵視しているわけではありません。率直に申しますと、一部組合の指導者と私は思っております。しかもそれは全国税の職員五万人の総意は決して反映してない。ごくわずか一部の人の意思を反映しているにすぎない。そうすると、お前はその組織を否認するのか、こういう問題でございますが、現実の問題といたしまして、私は多くの税務職員といろいろ話をし、昔からも存じておりますので、状況はよく存じております。それによりますと、五万三百八十一人の全国税職員は、今の組合指導者の指導しているようなあり方には決して同調していないのであります。私は決して組合が悪いということは——言ったとすれば私としては改めなければい
御質問のございました利子税の性格でございますが、これはいわゆる行政罰でなくて、遅延利子に属するものと考えております。
実は、これらの性質につきましては、税法に関する問題でございますから、主税局長からお答えしていただくのが筋道かと存じますが、私の理解しているところを申し上げますれば、一応利子税は行政罰でなく、遅延利子、遅延利息に類するものと考えられます。ただ、四十二条一項でいっております徴収猶予期間中二銭にするのは、これはどういうわけかということですが、私は、これがあるからといって、遅延利息の性質をそこなうものでない、本条の規定は、多分にいわば納期の延長的の感覚があるでございましょう。そういうような意味合いで、通常の日歩三銭に比べて遅延利息を軽減した、こういうふうに考えております。