ただいま御指摘がございましたように、利子税は、かつて日歩十銭という、非常に高率でございました。これは、当時のインフレ下におきまして、租税の納付をおくらすことによってインフレの利得を得ようとして、すなわち、早く税金を納めた者はばかを見るという傾向がございましたので、そういうことのないように、思い切って高い利子税を課したというのが実際であるかと考えます。
ただいま御指摘がございましたように、利子税は、かつて日歩十銭という、非常に高率でございました。これは、当時のインフレ下におきまして、租税の納付をおくらすことによってインフレの利得を得ようとして、すなわち、早く税金を納めた者はばかを見るという傾向がございましたので、そういうことのないように、思い切って高い利子税を課したというのが実際であるかと考えます。
現在の日本の納税者で、正しい税法通りの申告者が何パーセントぐらいあるかという、こういうつらいお尋ねでございますが、私は、現在の申告納税制度ができましてからすでに十数年になりますが、当時は、御承知の通りのインフレのさなかでありまして、しかも、税率といっても相当きびしいものでありました。従いまして、あの当時におきまして、おそらくたとえば事業所得者の方々につきましては相当程度脱税があったのじゃないかと、こういうふうに思うのであります。しかし、その後インフレも終息いたしまして、経済が安定し、税率も適正化して参りまして、私は、やはり申告納税制度というものは、着々その本来の趣旨にのっとって発展しつつあるのじゃなかろうか、こういうふうに考えており
各所得別に一体何割ぐらい申告されているだろうというお尋ねでございますが、これは実は、私ども勘がつきません。それから、たとえば農業所得者のお話がございましたが、農業所得につきましては、御承知の通りに、今の農業の現状から申しまして、標準率の課税をいたしております。これにつきましては、課税農家の大体平均よりも多少低目のところで、無理のないような課税をいたしておりますから、それに従って御申告願うことにいたしておりますので、全体として、必ずしもそれが全部が全部でないという感じもいたします。それから、事業者の所得につきましても、やはり税法の不知その他の関係から、営業者の方々が全部が全部百パーセントの申告をしているという感じはいたしません。しかし
正当な事由はだれが判断するかとというお尋ねでございますが、具体的に申せば、第一線で徴税に従事している担当者、それが係長、課長等を通じて、結局において税務署長の行為としていたしております。終局においては税務署長、たとえば、審査請求の場合におきましては国税局長、こういうことに相なろうと思います。ただし、税務署長がまちまちにいたしておるのではございませんで、われわれとしましては、全国にできるだけそれが統一、調整のとれるような方向で指示いたし、監督いたしている次第でございます。
この点につきましては、国税庁といたしまして、まず基本的な通達によりまして統制いたしております。その内容は、たとえば所得税につきましては、たとえば次のような事例をいうということにいたしております。まず税法の解釈に関して、申告当時に公表されていた見解が、その後改正されたため修正申告をなし、また更正を受けるに至った場合。これは当然だと思います。第二は、災害または盗難を受けたことによりまして、申告当時には損失とするのを相当としておりましたものが、その後予期しなかった保険金、損害賠償金等の支払いを受け、または盗難品の返還を受けた等によって修正申告をなし、または更正を受けるように至った場合。それから次には、申告の当時、たとえば収入すべき金額とか
さようでございます。申告当時の解釈が、その後変ってきたというような場合。
義務と申しますか、ただ通達は、これは法律の解釈でございます。現在のような所得税法、法人税法は、相当これは解釈にゆだねられておることがあるのでございます。その法律に許された範囲におきまして国税庁で解釈を定めて通達をし、これを公表いたしておるというわけでありますので、現在申告納税の建前のもとにおきましては、たとえば青色申告者につきましては、これはおそらく大部分が、税理士等が関与しているだろうと思いますが、それらの税理士は納税者の代理人として納税法その他の通達を十二分に研究しておりますというような現状から、現在納税者も、もちろん全部とは申しませんけれども、税法の解釈における妥当な、この通達に沿った線において、私は税法の施行が行われておる、
うちへ近く税務署から調査に来るらしいということだけで修正申告なさった場合には、私は更正が予知されたというふうに考えておりません。実際の取扱いも、そのようにいたしております。
この点は一応理論的に申しますれば、税務官吏が調査に参りまして、その人の帳簿書類などの調査によって、脱漏所得が発見されて、それを指摘された後に修正申告したというふうな場合は、もちろんこれは予知あったものとして考えるわけでありますが、それまでに至らない場合におきましても、まあたとえば他の税目につきまして調査、それからまた、取引先の調査などにおきまして、そうしてその調査によって直接関連ある取引についての脱漏がわかった。それでそのままいったならば税務署から更正を受けるだろう、こういったような場合には、理論的には私は入るかと思いますが、ただ実際の取扱いにおきましては、通達でこういうふうにしぼっております。「その者に対する所得税、法人税、その他
どうもただいまのお話は、私は頭をかかざるを得ないのでありますが、実はこれは一カ月、二カ月、三カ月刻みというのでとったのではございません。実はサンプル調査したものがございますので、ちょっと御紹介申し上げます。これはごく小範囲の東京都内の三つの税務署につきまして取り急ぎ調べたものでございますが、それによりますと、昭和三十年分におきましては、とにかく無申告加算税のかかるべき状態にありましたもの、すなわち申告期限外のものが七百八十四件ございまして、そのうち一カ月以内のものは百三十三件、一カ月をこして二月以内のものが三百四十四件、二カ月をこして三カ月以内のものが百一件、残りの二百六件が三カ月をこえるもの。三十一年分も大体そんな傾向になっており
ただいま申し上げましたのは件数でございます。
五〇%という重加算税の率はお前高いと思わんか、こういうお話しでありますが、私も決して安い率とは思っておりません。
私も五〇%という率は、決して低い率とは思っておりません。
決して低いとは思っていないので、その反面から申しますと、どのくらい高いか、この程度の高さが適当であるかどうかという問題であろうかと思います。これは正直に申告する者から申しますれば隠蔽、仮装してそれによって所得を脱漏しておったという者に対して隠蔽、仮装分に五〇%の税率がかかるということは、これはやはり正しい正直な納税者を守るという意味からいってもやむを得ないのじゃなかろうか、こういう感じがする。低いとは思いませんけれども、やむを得ないのじゃないか。こういった感じが感想であります。
はっきり申します。決して低い率とは思っておりません。さてそれが五〇%がいいか、それよりも低い四〇%がいいか、三〇%がいいか、こういうことは私個人の感想でなく、やはり税制調査会その他によって有識者の御意見を承わってきめるべきことで、執行の任にある私が軽々に、これは高いから下げた方がよかろう、こういうことは申し上げない方がいいのじゃないか、現状においてはやむを得ないのじゃなかろうか。
隠蔽または仮装の取扱いにつきましては、通達によりまして全国の税務署、国税局を統制しておるわけでございますが、ただいま所得税につきまして隠蔽または仮装の意味は、このようなものであるということを指摘しておりますが、ちょっとそれを御紹介いたしますとこれは例示でございますが、「一、いわゆる二重帳簿を作成して所得を隠ぺいしていた場合における当該隠ぺいされていた部分の所得、二、売上除外、架空仕入若しくは架空経費の計上その他故意に虚偽の帳簿を作成して所得を隠ペいし、又は仮装していた場合における当該隠ぺいし、又は仮装されていた部分の所得、三、たな卸資産の一部を故意に除外して所得を隠ぺいしていた場合における当該隠ぺいされていた部分の所得、四、他人名義
さようでございます。
ただいま手元にある資料によりまして税務署所管と調査課所管に分けまして、過少申告加算税等の決定割合を申し上げますと、過少申告加算税の件数は、更正決定件数に対しまして税務署所管においては二九%、調査課所管が六九%、そういうふうに調査課所管が非常に大きな割合となっております。それから期限後の無申告の分につきましては、全体の件数に対しまして決定及び期限後申告件数に対する無申告加算税の件数は、税務署所管分が三八%、調査課所管分が二二%、これは税務署所管の方が割合が多い。それから更正決定件数に対する重加算税件数の割合は、調査課所管が八%、税務署所管が一〇%、これで見ますと、必ずしも税務署所管の方が割合が多いということはございません。それからただ
ちょうどおあつらえの数字がここにございまするるので、お答え申し上げます。まず前者の、五十万円だけ期限内に申告されて、あとで期限後に隠蔽、仮装七十万円を一年六カ月目に更正をされた場合の税額を申し上げますと、一切がっさい申し上げますが、法人税が五十四万九千七百五十円、事業税が十二万六千二百五十円、住民税が六万一千五百九十円で、合計いたしまして七十三万七千五百九十円になりまして、所得に対する税額の割合が六一でございます。ただし、実行税率、すなわち事業税、利子税及び延滞金は損金になりまするので、これを損金として計算いたしますると、実際の実行税率は五二%でございます。それから期限内に全然申告しなかった、そうして今のような条件のもとにおいて更正
おそらく昭和三十三年度分で約二百万人ぐらいではなかろうかと考えております。