ただいまのところ、まだ全国からの統計は取れておりませんが、断片的な報告によりますれば、昨年よりもさらに平静でかつ円滑であるという報告を受けております。
ただいまのところ、まだ全国からの統計は取れておりませんが、断片的な報告によりますれば、昨年よりもさらに平静でかつ円滑であるという報告を受けております。
これは後援会の性質いかんでございますが、もしそれが特定の会社ということになりますと、法人からの贈与はこれは贈与税がかかりませんで、所得税の一時所得ということになります。それから個人からの贈与でございますれば、これは贈与税の対象になる、それぞれ税法所定の規定によりまして課税さるべきものは申告していかなければならぬと考えております。ただし、政治家の方でございますと、公職選挙法によりまして届け出られたものは、これは税法でもはっきり非課税ということになっております。
その後援会が人格なき社団ということになりますと、所得税法の一時所得ということに相なります。一時所得でございますと、十五万円控除いたしまして、残りを二分の一いたしましたのが総所得金額に加えられるわけでございます。
ちょっと直税部長から……。
顧問料は、たとえば会社の顧問料ということになりますと、これは給与所得です。
それぞれの条件がございますので、確定申告すべき額以上になりますれば、それは申告をいたします。
ただいま個別的にいろいろ具体的な事情もあろうかと思いますので、一つの例をとりましてお答えいたした場合に、あるいは全体の統一的な解釈に矛盾を来たすおそれもあるかと思います。特定の具体的な例によって判断いたさなければなりませんので、具体的な事案につきましては、一つおまとめいただきまして、それにつきまして協議いたしましてお答えいたしたいと思います。
所得税法五十三条と所得税法施行規則五十一条に規定してございまして、これによりますれば、申告された総所得金額、山林所得及び退職所得の合計額が二百万円をこえる者の住所、氏名及び当該申告にかかる総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額を、毎年五月一日から同月十五日までの間、納税者の所轄税務署長が、当該税務署の掲示場その他当該税務署の公衆の見やすい場所に掲示する方法により公示しなければならないと、こういうことになっております。
職務上必要でございますれば、職務の監督権の発動といたしまして、私は税務署に対して照会することができます。
修正申告はいつでもできるわけでございます。
所得税法の規定によりますれば、一ぺん確定申告いたしまして、その後やはり脱漏があるという場合におきましては、修正申告をすることができるわけです。またそれが必要なわけでございます。ただ、その修正というのは勝手にするわけにはいきませんので、御自分で一へん計算されて申告をされたが、これが税法上誤りがある、これが正しいのだという場合に、その正しいと思われる所得につきまして修正申告をすることができるわけでございます。
好ましいのは、やはり期限内に正しい申告がなされることでありまして、それ以後におきましては修正申告をされることは、当初期限内に正しい申告をされたのに比べますれば好ましいことではないと思います。しかし、正しい申告をされないのに比べますれば、私は好ましいと思います。
私は直属上官の大蔵大臣の所得がどのくらいか存じませんが、私は税法に従って正しい申告をしていただいておるものと考えます。
私はそれぞれやはり国会議員の方々は、正しい申告をしていただいておるものと信じております。
これは予算委員会、たしか本委員会の方で総理大臣の所得の申告はどうなっておるか、それを出せないかという御質問が、矢嶋先生からおありになったでしょうか、あるいはほかの委員からおありになったかと思います。私はこれにつきましては、こう考えております。個人所得というものは、やはり私は秘密であると考えております。ただし、その秘密にはやはり限界がある。それは所得税法及び法人税法に規定するところでありまして、ただいま申し述べましたように、総所得金額の申告額が二百万をこえる方につきましては、五月一日から十五日までの間、税務署においてその人の所得金額を掲示することになっております。こういう意味におきましてはやはり秘密性においては限度があると考えておりま
私は国民の師表たる国会議員の諸先生は、どなたもやはり正しい申告をしていただいておると思っております。従って私はそのような失礼なことを毛頭考えておりません。どの先生も今の税法に従って御申告いただいておるものと私はこう信じております。
そのようなことはございません。
普通本庁という言葉をいえば、国税庁をさすのでありますが、場合によりますと、税務署員は局をさすこともあると思います。
御趣旨がよくわかりませんが、特定のただいま問題になった方々について、私が直接税務署長に電話いたしたことはございません。
参りません。