先日川野先生の御質問に対してお答えいたしましたように、酒団法に基く各種の協定の認可につきましては、最悪の事態に至らないうちに、そのおそれのあるという場合には、できるだけ早期にそういう方向へ持っていきたいと思います。今までそういう例があるかというお話ですが、価格につきましては、現在東京、徳島で協定を作るよう話し合っているようでありますし、また、価格以外の各種の規制につきましては、たとえば酒類の販売数量の規制につきましては、御承知のように、しょうちゅう甲類、合成清酒、添加用アルコールにつきましては、二十八、九年ごろから現在まで販売数量の規制をいたしております。それから、酒類の生産数量の規制、これは、しょうちゅう乙類につきまして、昭和二十
