これをよくごらんいただきますれば、おわかりいただけると思うのです。「いわゆる農業法人に関しては、農地法第三条により農地を使用収益する権利を設定する場合等には知事又は農業委員会の許可を受けなければならず、許可を受けないでした行為は効力を生じないこととなっており、その許可がない場合には、法律上は、依然として農地の所有者たる個人がこれを使用収益する権利を有しているものと解されている。」これは今まで通りの考え方なんです。「もっとも法律上効力を生じない行為であっても、その行為に因り実質的に所得を享受する者がある場合には、税法上その者の所得に対して課税すべきであるが、」これも今まで通りの考え方で、ただこれがはっきり出てこなかっただけです。「いわ
