ただいまの御質問では、何かどこかの新聞に、大蔵省議で酒の公定価格の廃止のことが決定したというように出ておるようなお話でございましたが、実は、大蔵省議ではまだ全然そういうことは決定いたしておりません。実は、省議の過程において、多少それに触れたことはありますが、それは当時の省議の問題でないということで、別になったわけでございます。まだきまっておりません。
ただいまの御質問では、何かどこかの新聞に、大蔵省議で酒の公定価格の廃止のことが決定したというように出ておるようなお話でございましたが、実は、大蔵省議ではまだ全然そういうことは決定いたしておりません。実は、省議の過程において、多少それに触れたことはありますが、それは当時の省議の問題でないということで、別になったわけでございます。まだきまっておりません。
御承知の通りに、酒の公定価格は、現在物価統制令に基く大蔵省告示によって定まっておるものでございます。戦後非常に多くございました公定価格も、経済界の安定とともに逐次廃止されまして、現在物価統制令に基く公定価格というものは、酒とふろ銭以外には、きわめてわずかでございましょう。その他公益事業法に基く認可料金もあることではございますが、とにかく、政府がある価格をきめて、最高販売価格をきめるというような例はきわめて少くなっているわけでございまして、酒につきましても、実は、昨年あたりから、そろそろもう公定価格は廃止すべき時期ではないかというような議論がされておるわけでございます。私どもといたしましては、やはり、物価統制令に基くところの最高販売価
実は、この点につきましては、臨時税制委員懇談会の答申にもあるわけでございます。物価統制令によるところの最高販売価格の統制は、なるべく早い機会に廃止するようにという答申でございますが、ただ、もし廃止に伴いまして値くずれがあるというような場合におきましては、酒税確保の見地からやはり相当重要な問題でございますので、あるいは酒団法によるところの協定価格等によって値をささえなければならない、というようなことを答申で言っております。この点は、私どもも全く同意見でありまして、卒然として公定価格を廃止し、これに対する何らの措置がないときには非常に大きな混乱を招きますので、まず第一に業界における協定価格という問題が考えられるわけであります。それから、
酒団法の改正につきましては、先ほど申しました酒団法による最高販売価格の基調をなし得る大蔵大臣の権限のほか、なお各方面におきましても、改正すべき諸点につきまして目下検討いたしております。現在の酒団法が弱いものであるという御意見も、お話のようなごもっともな点もございますので、こういう点も十分あわせましてただいま検討中でございます。ただ、まだ成案は得ておりませんけれども、通常国会の再開までには十分成案を得たい、こういうように考えております。
これはいつかはずすことになるから、まあゆっくり研究しましょうやということではございません。昨年からの問題になっておることでもございますし、将来の方向としてはやはり早晩はずすべき運命にあると思いますので、業界におきましてはできるだけ公定価格を維持してもらいたいという御希望はありますけれども、なかなかそういうようななまぬるい考えではいけない、いつ何どきでもはずせるように、改正しておかなければならないじゃないか、こういうことを強く私どもは申しておるのであります一しかし、さりながらといって、準備のできないうちに早急にはずすことは、ただいま申しましたような諸点にいろいろ問題がありますので、十分慎重にはいたしたいと思います。しかし、慎重にするか
ただいまのお話のございましたように、酒団法の改正につきましては目下十分検討いたしております。ただ、強制加入の点につきましては、いろいろ波及する面もございますので、慎重に検討する必要もあろうと思います。御趣旨の点も頭に入れまして、慎重に考慮して参りたいと思います。 —————————————
ただいま清酒が伸びないのは二級酒の税率が高いからだ、こういうお話でございますが、なるほど税率は高うございます。しかし、二級酒だけ高いのではなくて、他の酒類も一様に高い税率でございまして、特に私は清酒の二級酒の税率が他の酒類とバランスを失して高いために、清酒が伸びないということではないというふうに思っております。もちろん、二級酒につきまして税率を下げますれば、これは清酒が伸びることは確実でございましょうけれども、他の酒類とのバランスもやはり保持しなければならぬわけであります。今一番清酒が伸び悩んでおるという大きな原因は、生活の環境の変化に伴いますところの一般民衆の嗜好の変遷にあろうという感がいたします。たとえば、私どもが若いときには清
国税庁の立場について申しますと、すべてバランスのとれた税金の引き下げは絶対に賛成です。いかなる場合においても、バランスのとれた減税につきまして一番賛意を表したいのは、国税庁であろうかと思います。酒につきましても、もちろん同様でございまして、無理な税金が低くなって、そうしてバランスがとれて、一般的に酒が伸びていくのが好ましいことではないかと思います。そういうことが酒税確保の点からも好ましいことではないか、かように考えております。
どの法律でもそうでございますが、限界点になりますと、果してどちらの方に解釈上くるかという点につきまして、いろいろ疑問が生ずるわけでございます。入場税法につきましては、従来からやはりお話のような問題点がございます。こういう点につきましては、私ども、実は、法律を設けてできるだけはっきりしていただいて、限界点につきまして、あまり税務署でいざこざのないようにしていただくのが、私どもとしては望ましいのでありまして、税制改正につきましては、国税の執行の任に当る者といたしましては、主税局に対しまして、しょっちゅうそういうふうにできるだけ簡単にしてもらいたいという要求をいたしているわけであります。また、個々の具体的な問題につきましていろいろ御質問が
卒然たる御質問でございまして、かりに一万円なり二千万円かかるところを、まあ損失がありますれば、通常は損失を見積るべきかと思います。しかし、ただいまのような特別異例の場合におきまして、これは果して認めるのがいいかどうか、これについては相当検討する必要があると思います。十分慎重に検討いたしたいと思います。ただいま卒然の御質問でございますので私どもとしては、今これを否認するとか是認するとかいうことはちょっと申し上げかねるかと思います。実情をよく調査いたします。
まだ決算期が参っておりませんので、その点は申告になってないと思います。しかし、申告いたしましてから内容を調査いたします。
昭和三十一年度の決算検査報告におきまして、うち国税関係について会計検査院から御指摘いただきましたのは、ただいま検査院から御説明ございましたように、まず第一に租税払い戻しに関し処置当を得ないものとして三件、それから職員の不正行為により国に損害を与えたものとして一事項五十万円以上のもの三件、最後に税法等に規定する取扱い等に違反したものとして、検査院から御指摘を受け、それによって是正いたしました事項として、一事項五十万円以上のもの百七十二件、こういうことになっております。 私どもは従来から税務行政の運営に当りましては、税法を適正に執行いたしまして、納税者の負担の公平をはかり、租税収入を円滑に確保するために努力して参ったのでございますが
ただいま手元に詳細な資料がございませんから、私のうろ覚えに覚えておるところで申し上げますと、昨年の昭和三十二年度の租税及び印紙収入は、決算上、当初予算に比べまして約千三十億円程度の増収に相なっております。ただし、補正予算がございましたので、補正予算後の数字に比べますと、たしか六百億程度の増収ではなかったかと思います。 そこで、昭和三十三年度、ただいままでの租税及び印紙収入の状況はどうだと、こう申しますと、最近までの日計によりますれば、大体におきまして、昨年の実績の金額に対して約五十億円程度増加いたしております。と申しますことは、もしこのままずっと昨年程度のベースで参った場合におきましては、予算的に約二百数十億くらいの増収になると
実は昭和三十二年度において、当初予算に比して千三十億もの自然増収は、私は実は異常だと思います。実は大体景気が上向くときには租税の方はおくれが通常あるのであります。景気の上向きのときには租税がおくれる。景気の下降のときでも景気のいいときの徴収をするということになりがちでございまして、見積りといたしましては、相当堅実なところで見積るわけですが、景気の上向くときには予想以上にそれが響くということで、千三十億当初予算に比べて増収になったわけであります。私はこういうような点は非常に異常なものだと思います。ことに昭和三十三年度におきましては、私がただいま申し上げましたように、予算程度の数字は入ることは確実だと思います。しかし、私どもは予算に拘束
とんでもございません。
どういうことをもとにして岩間先生がそうおっしゃるのか、私にはわからないので、国税庁といたしましては、絶対そういう指令はいたしておりませんし、また、事実上も割当によって指令をするというようなことは絶対にいたしておりません。その点は何とぞ御了承を願いたいと思います。
租税の収入予算の見積りは、所掌で申しますと主税局でやっております。もちろん、国税庁におきまして資料を提供して、それに基いて主税局が判断しているわけでございます。私も昔主税局におりましたので、租税収入の見積りをやったことがございます。その当時からの経験に基きますと、もちろん租税収入におきましては、やはりどうしてもコンサーヴァティブになります。と申しますのは、見積り過大でそれが取れなかった場合には歳入欠陥を生ずることになるわけでございまして、できるだけ実情に近くして、こういうようなところでまあ大丈夫だろうということで租税収入推定をやるわけで、勢い、どうしても多く見るというより低目に堅実に見積るというのがやはり財政当局としては当然のことで
絶対額は昨年よりもことしがよけい取られているという第一のお話でありますが、これは私どもやはり経済企画庁の経済成長率というものを相当頭に置いて、毎年租税収入の見積りをいたしているわけであります。本年度は、当初の経済成長率よりも若干下っているとは思いますけれども、しかし昨年よりも全体を通じて日本の経済が落ちているということにはならぬのではないかと思います。やはり国民経済の成長は六・五%いかないにしても、三・何%か四・何%か知りませんけれども、本年度において実績もやはり昨年よりも増加するのではないか、こう思います。そうでありますれば、やはり同じ税法のもとにおきましては、租税収入が増加するというのはこれはまあ目安通りではないかと思うのであり
もしある業態が前年に比べて悪ければ悪いがままに反映されるわけでありまして、一応とにかくありのままにつかまえるのが私どもの税務官の役目でございます。状況が悪くなっておるにかかわらず、実際の課税が全般を通じてよくなるというようなことは毛頭ございません。全体としてやはり景気面が落ちれば、それぞれの業態に従ってやはり課税が落ちてくるのであります。ただそれ以上に、不景気だからさらにこれだけしんしゃくするというふうな考え方は、税務の執行として持つのは工合悪いのでありまして、できるだけ実態に即して課税していくというのが建前ではないかと思います。
御存じのように、法人税も所得税も申告納税で、納税者が自己の所得をあるがままに申告する、こういう建前になっております。そこで法人税につきましては、先ほど申しましたように、景気の下降を反映いたしまして申告が減っておりますということを申し上げたのでございます。個人につきましては、これは昭和三十三年度分が、来年の二月十六日から三月十五日までの確定申告の時期におきまして、おのおの納税者の力が御自分の所得を計算して申告されるわけです。税務調査は、その実態に即して果してその申告が適正であるかどうかを調査するわけでございます。個人の方に反映するということは今のところ出てないわけでございます。おそらく各業態の変化は来年の二月十六日から三月十五日までの