できるだけ他の適当な方法によってやるべきでありまして、直ちに預金調査に出るというのはどういう場合であるか、個々の具体的事情を見まして、果してそうせざるを得ないような事情にあるかどうかをよく検討してみたいと思います。でき得べくんば、直ちに預金調査に入ることはやめまして、ただいま申しましたような原則論によって、できるだけ調査いたしていきたいと思います。
できるだけ他の適当な方法によってやるべきでありまして、直ちに預金調査に出るというのはどういう場合であるか、個々の具体的事情を見まして、果してそうせざるを得ないような事情にあるかどうかをよく検討してみたいと思います。でき得べくんば、直ちに預金調査に入ることはやめまして、ただいま申しましたような原則論によって、できるだけ調査いたしていきたいと思います。
第一回の調査におきまして、ただいま出ておりますような結果がわからなかったのは大へん残念でございますが、しかしこれは人おのおのやはり能力がございまして、能力に応じてベストを尽しておれば、これに対しまして私の方の処分ということはちょっといたしかねるわけでございまして、要は、結局、国税庁調査官の調査能力を増進いたしまして、今後このようなことのないように私ども勉強するばかりでございます。
私どうして当初わからなかったか、気にはなって、実は部内で聞いたわけでありますが、どうも結局、一生懸命やったけれどもわかりかねるということだけでありまして、何らかわかっていて見のがしたかどうか、言葉はいやなことでありますが、そういうことにつきましては、全然東京国税局におきましても、あったということは考えておらないわけであります。結局能力が及ばなかったというように考えております。
私ども決してかたくなにお答え申し上げておるわけではないのであります。私もまあ自分では至ってすなおな方の人間であろうと考えているのでありまして、議員の皆様の資料の御提出の要求につきましては、できるだけ私どもも協力すべきであり、それがつとめであると存じますので、特に提出できないものを除きまして、できるだけ御協力申し上げておるのでございます。たとえば日新製糖の問題につきましても、実はこれは現在まだ調査中でございますし、相手方に対してもまだはっきりしていないので、実はこういうことは工合悪いのでありますが、できるだけ御協力申し上げる、こういう趣旨で私どもの御提出申し上げることのできる資料は全部御提出申し上げておる次第でございます。何とぞ一つ御
今までるる申し上げたことでございますが、さらにしっかり答弁せよというお話しでございますので、もう一度繰り返して申し上げます。 問題は申告納税制度に反するやいなやという一点にしぼられておりますので、その点から御説明申し上げたいと思います。申告納税制度は御案内の通り納税者が自分で帳簿をつけまして、そうして税法に従った計算をして正しい税金を御自分で納める、こういう制度であります。昔はこれがいわゆる賦課課税制度でありまして、税務署か調査して納税者の申告ということはこれはほとんど関係なく、そのまま所所調査委員会等にかけて決定しておったわけでありますが、戦後申告納税制度の導入によりまして、ただいま申し上げたように納税者が進んで自分の所得を計
実は、先般衆議院の大蔵委員会で、ある先生のお話があったのですが、その委員の方は、標準率表を作ることそのものがいけないとは、自分は必ずしもそう思わぬ、納税者の課税の公平適正を期するためには必要だというふうにおっしゃったと思いますが、問題はそこであります。かりにさて、いわゆる白色申告者で帳簿などつけていないもの、そういう方々の納税者相互の間のつり合いをどうとるかということは、私どもの税務執行上重大な問題であります。納税君の方が申告なさったのを単にそのまま信用していいかどうかということは、残念ながらただいまのところ調査を省略していいという状態にはなっておりません。まあだんだんよくはなりつつありますが、遺憾ながら、納税者の方々のなまのままの
私が、もしこういう調査をしておかなかったらば、納税者の間の公平を欠くと申し上げましたのは、まさに青木先生のお話のような事態が予想せられるからであります。実際問題といたしまして、税務官吏といたしましては、納税者個々のつり合いをとるため、そうして実際具体的な資料から目安を一応得まして、これによって個々の納税者に当てはめまして、その目安よりも上にするか下にするかをきめるわけであります。もしこういう調査をしておかなくて、末端の税務職員の恣意的な調査にまかせておきましたならば、これはおそらく私は課税の公平適正ということは非常に失われると考えるのであります。
どうも先ほどからのは、いけないというように承わったものですから、早合点して申し上げたのですが、これは作った以上は、やはり調査に当ってこれを一つの目安として使うのが筋かと思います。と申しますのは、これは主として青色申告者で誠実と税務署におきまして考えている方々につきまして、それをそのまま拝借いたしましたり、あるいは実際に他の納税者の方につきまして調査いたしました実例の集積でございますので、これは何といたしましても課税に当って無視はできないと思います。ただ、課税の方法といたしましては、場合によりまして生計費の状況から見ることもございます。それから財産の増減から見る場合もございます。あるいは在庫品のあり高から見る場合もあります。その場合に
これは実は、お知らせ制度の廃止ということは、非常に大きな問題でございまして、しかし根本的な考え方から申しまして、申告納税制度を進めていくには、やはりお知らせ制度をいつまでも続けていてはいかぬということは、私ども全く同感なのです。そういう意味から、衆議院の大蔵委員会におきまして、いろいろ各委員からお話がありました結果、私どもも、やはり申告納税制度の本来の趣旨を一そう推し進めるべくお知らせ制度を廃止することにいたしたのであります。しかしながら、実際の行政に当りましては、お知らせ廃止で困るという声が相当あるのであります。私も実は先般、これは私ごとになりまして恐縮でございますが、納税者の声を伺ってテレビで御回答申し上げることをやったのですが
これは、あくまでも、先ほど申し上げました通り、積極的に従来税務署がいたしております文書で、あなたの所得は税務署でこう見ておりますというようなことはいたしません。結局問題は、強制になるかどうかという問題でありまして、文書でもってあなたの所得はこう見ておりますということになりますと、非常に多くの問題が起きる場合もある。しかし、率直に申しますと、私は、大多数の納税者の方は、それでほっとする、安心されるのじゃないかと思います。しかし、中には非常にそれが重苦しく、また税務署が、場合によっては、一ぺん文書で出したがために、強制的な行き過ぎが、私、多くの事例でございますから、ないとは申せないと思いますが、今回は、そういうふうに、税務署側から積極的
どうも御趣旨よくわかりかねるのでございますが、そういうものはございません。
ただいまの先生の御趣旨ちょっとわかりかねておるのですが、実はこれは初め大阪府の警察本部で、口頭でもってそういうようなことを言ったようでありますが、しかしそれはあとで取り消されているようであります。
私どもで秘密にいたしておりますのは、主として営業所得者、商工庶業所得標準率表で、田畑の標準率につきましては、実際の市町村農業団体の長あたりにお示しいたしまして御批判をいただきます。これは、実は本来の建前から申しますと、やはり農業所程といえどもそうあるべきではない。実際、やはり農業者の方がありのままの所得を記帳して、申告して、税金を納めていただくのが筋かと思います。しかし、農業所得につきましては、その地域により、地味により収穫はわかるわけであります。それから経費率も、大体同一の場所においては均等なのが普通でございます。しかも、農業者につきましては、記帳習慣がございません。農業者の方に全部帳簿を配付させるのは無理でございまして、所得率は
商工庶業所得標準率を秘密にしております。
これは、実はこの前からも申し上げたのですが、ほんとうを申しますと、商工業者の方は何らかの形において御自分の所得は私はわかっていると思います。これは税法上の計算でないかもしれません。しかし売り上げが幾らかということは、少くとも営業者の方は実際はおわかりになっているはずでございます。大多数の方は。と申しますのは、それがわからなければ商売はできないのでございまして、幾ら去年売り上げがあったか、幾ら仕入れたかということは、やはりどなたでも実際おわかりになっているはずだと私ども思っています。ただ実際の帳簿にはつけ落ちがございますけれども、御自分の胸の中におきましては、昨年は売り上げは幾らかわかるはずでございます。これは農業者の方々のように、帳
所得標準率表と効率表を秘扱いにいたしておりますことにつきましては、るる御説明申し上げたのでございますが、さらに繰り返してその理由を御説明申し上げますと、御承知のように、所得税は申告納税の制度でございます。申告納税制度は、納税者の方々が、自分の所得と税額とをみずから計算して申告して納税する、このことによっていわば納税関係が自動的に終結するということを原則とする民主的な制度でございまして、この意味から申しますれば、申告納税制度はまあ自己賦課の制度であるとも申せると思います。従いまして、申告納税制度が理想的に実行せられますためには、納税者自身がみずからの所得の実態を知り、かつ、税法を理解することが必要でございまして、このためには、納税者が
ただいまどういうものをお持ちでございますか、わかりませんが、御質問の内容によりまして、お答えできることはお答えいたします。
私は職務上の秘密は漏洩すべからざるものと考えておりますが、国会法第百四条によりますると、かりに正当な院の議長さんを通じて資料の提出の御要求があれば、応じなければならぬということにはなっておりますけれども、その場合におきましても、私は官の秘密につきしましては、資料提出に応じないこともできるのではないかと思います。これは私法律的な見解は法制局によくお聞きを願いたいと思いますが、それはたとえば別途証人の宣誓等に関する法律がございまして、もし資料の提出に応じなければ証人に切りかえるということがございましょうが、最後的には結局行政府はこれを拒絶し得ることもあるわけでございまして、そういう点から申しましても、かりに国会法百四条によりまして、正式
何度も御説明申し上げておりますが、御提出の御要求に応ずるわけには残念ながら参らぬと考えております。
実際におきまして、東京国税局管内と大阪国税局管内におきまして、まま原本と同じものと認められるものが非常に秘密出版されて売られておるという事実を探知したのであります。