私は実は当時の状況はよく存じないのでございますが、この検査院の検査報告に対しまして、政府側から説明書を書きますのは大体一月なんでございます。一月に各省で取りまとめて内閣を通じて出すのでございまして、おそらく一月当時の状況におきましては無償貸付というところへ進んでおったのだろうと思います。しかし実情をよく調査いたしてみますと、その後相当資力が回復されておって、現在国有財産法第二十二条の二号に基いて無償貸付ができるものであるかどうかということになりますと疑問を生じたのではなかろうか、こういうふうに考えます。従いましてその後実情を精査いたしまして、三十年の三月まではこれは一応この国有財産法の二十二条の規定に当てはまる、その後の状態において
