ジェットの搭乗員の給食費につきましては、実は、基本食三十円の増加をとりあえず大蔵省に要求いたしました。その後データを整えまして、基本食から加給食まで合せまして約二百五十円近いところを要求したのであります。折衝の結果、最後に二百七円ということに落ちついたわけでありますが、これは現状から考えますとちょうど八十円の増加になっております。一応この程度で実行しましてその上の成績を見てさらに必要があれば来年度以降において増額を要求いたしたいと考えております。
ジェットの搭乗員の給食費につきましては、実は、基本食三十円の増加をとりあえず大蔵省に要求いたしました。その後データを整えまして、基本食から加給食まで合せまして約二百五十円近いところを要求したのであります。折衝の結果、最後に二百七円ということに落ちついたわけでありますが、これは現状から考えますとちょうど八十円の増加になっております。一応この程度で実行しましてその上の成績を見てさらに必要があれば来年度以降において増額を要求いたしたいと考えております。
私はまだ乗っておりません。
ただいま先生御指摘のような場合、あるいは従来予算上の制約から旅費を支給していないかと存じます。これは部内の旅費規程を変えますれば、私は可能だと存じます。
どちらの滑走路でございますか。
ただいま滑走路だけ分離しては資料が出ておりませんが、三十二年度予算に計上されております航空基地関係の経費といたしまして、約六億円の歳出予算であります。
資料として提出いたします。
お答え申し上げます。海上自衛隊の三十二年度予算が三十一年度に比べまして減少いたしております主たる理由は艦船建造費関係にございます。昭和三十一年度におきましては、三十年・度に計画いたしました甲型警備艦四隻等の相当大きな金額が三十一年度予算に計上されております。三十年度計画の足が相当大きなものであったのであります。ところが三十二年度予算におきましては、三十年度計画の艦艇の足はずっと大幅に狭まるとともに、三十一年度に計画されました艦船の建造は三十年度よりも規模が小さいものでありますから、従いまして三十二年度予算については艦船建造費の計上額は約五十億円でありまして、前年度に比し約二十六億円減少いたしております。これが大きな原因でございます。
昭和三十二年度におきましては新たに甲型警備艦二隻、掃海艇中型三隻、小型二隻、駆潜艇二隻、特務艇高速型二隻、計十一隻の建造計画をいたしておりまして、これに関する歳出予算及び必要な国庫債務負担行為並びに継続費を三十二年度予算の中に御要求申し上げている次第であります。
昭和三十一年度におきましては航空団二つございまして、第一航空団、第二航空団ともに一応浜松にございますが、三十二年度におきましてはさらに二つの航空団が増設になるわけでありますが、これは従来の第一航空団から第四航空団までを含めましての基地を御紹介申し上げます。第一航空団が浜松、第二航空団は現在浜松にありますのを北海道の千歳、第三航空団が宮城県の松島、第四航空団は取りあえず同じく松島ということで発足する予定でございます。
昭和三十一年度の予算執行状況につきまして、一応御説明申し上げますと、昭和三十一年度における成立予算額は千二億円でございまして、これに前年度からの繰越額二百二十八億円を加えました額がいわゆる予算現額となりまして、予算執行のもととなる金額でございます。この金額が約千二百三十億円であります。このうち一月末日までに支出負担行為いたしました金額は八百五十六億円でありまして、予算現額に対しまして支出負担行為金額の割合は六九・六%ということに相なっております。また一月末日までに支出いたしました金額は六百八十六億円でございまして、同じく予算現額に対する割合は五五・八%ということになっております。このうち器材費につきましては一月末の契約済み額が二百二
今回の事件に関しまして、なくなられましたと想定されます民間人の方二名に対する国の賠償責任の問題でありますが、この点は、ただいま事故調査委員会において原因の調査をいたしておりますので、この原因によって適用される法規があるいは異なるではないか、こう考えております。かりに、もし操縦士等の自衛隊の職員の公務執行中の過失に基くものでございますれば、国は民法第七百十五条の規定によりして、使用者としての責任を負うべきでございます。それから、かりに自衛隊の職員には過失がないといたしましても、航空機自体に瑕疵があったということになりますれば、これは国家賠償法第二条によりまして、公けの営造物の設置または管理に瑕疵があって、これによって他人に損害を与えた
自衛隊側におきまして無理に乗っていただいたものではございません。御当人が乗りたいというので、長官までの承認を経てその申し出に応じたわけであります。その点につきましては防衛庁といたしましては責任はないと考えております。ただこれがもし、ただいま申しましたように、航空機の故障であります場合には、航空機も公の営造物の一種でございますので、国家賠償法第二条の規定の適用があり、あるいはまたもし搭乗員の過失によるものでありますれば、民法第七百十五条の規定によって防衛庁は損害賠償の責任があると考えておる次第でございます。
私の個人的の法律的知識の範囲内におきましては、先ほど申し上げた通りでありまして、ただ乗ったがための責任ということはないように考えております。それが航空機の故障に基く場合は、先ほど申しますように国家賠償法、操縦士の故意または過失による場合は民法第七百十五条によって防衛庁は責任を負うものと考えております。
おくれて参りまして恐縮でございますが、官房長にかわって御説明申し上げます。 次に定員関係でございますが、定員は最後の合計欄をごらんいただきますと、昭和三十二年度の定員は、自衛官、非自衛官合せまして二十二万三千五百二人ということでございまして、昭和三十一年度の同様の数字は二十一万五千四人であります。八千四百九十八人の増加でございます。この内訳は、組織別にしますと、陸上自衛隊におきまして、非自衛官において百三人の減少、海上自衛隊において二千一人の増加、航空自衛隊において六千三百四十七人の増加がそのおもなるものでございます。その他の官房各局以下付属機関につきましては、官房各局で百八人の増でございますが、これは陸上自衛隊の減少の百三人に
事実でございます。
本件につきまして、その経過の概要を私からまず総合的に御説明申し上げたいと思います。GCAと申しますと、ただいま先生御指摘のございましたように、グランド・コントロール・アプローチと申しまして、雨天あるいは夜間に飛行機が安全に飛行場に着陸できるように誘導する装置でございまして、本件につきましては米国の空軍がギルフラン・ブラザーズというアメリカの会社に発注いたしまして製作させておりまする最新式のかつきわめて精巧な複雑な装置でございます。本件につきまして航空自衛隊におきましては、これを浜松の飛行場に設置する必要を認めまして、大倉商事株式会社を通じまして米国のギルフラン・ブラザーズ会社から輸入されまして、これを浜松の飛行場に輸送させ、かつこれ
一億九千七百万円でございます。
GCAは、先ほど申しましたような性能を待つものでございますので、主要な飛行場には必ず一台ずつ必要なものでございます。そこで防衛庁で調達いたします際に、もちろん米軍から二基の供与があるということは存じておりました。それを頭に入れての調達でございます。それではなぜ調達したか、こういうことでございますが、米軍の二基と、それから自衛隊において調達した一機を合せまして、浜松の飛行場と築城の飛行場に一機ずつ、それから浜松の通信学校の教育用教材として一機、こういう予定のもとにあらかじめ総合的に計画を立てまして、一機を購入いたした次第であります。
全く同一性のものでございます。
ただいまお話がございました、予備品が不足していたとか、あるいはまた通信機が不良であったというようなことは、これはまだ請負契約の完了しない前でございまして、予備品につきましては、調整の途中において消耗したものでございます。通信機の不良というのは、調整の途上におきまして、日本側の東芝の技術者によって、まだ経験がないために十分な機能を発掘することができなかったのでございます。なお米軍から供与を受けました二機につきましても、簡単にすぐ調達ができるものではありません。この点につきましては、立川に米軍の技術者がおりまして、これがやはり数ヵ月かかりまして、やっと組み立て調整を終りまして、現在築城の基地と浜松の通信学校において使用することができるよ