ただいままで米国からMDAPによって供与されたのはツー・セットでございます。防衛庁で購入いたしましたのはワン・セットでございます。
ただいままで米国からMDAPによって供与されたのはツー・セットでございます。防衛庁で購入いたしましたのはワン・セットでございます。
損害賠償関係の経費につきましては、ただいま御指摘の通りの数字が上っておりますが、この積算の内訳といたしましては、陸上自衛隊関係におきまして、車両の事故の賠償のために約二千三百万円、漁業補償のために約千七百万円、合せて四千万円、それから海上自衛隊におきまして、漁業の補償関係で二千万円、航空自衛隊におきまして漁業補償その他一般補償を合せまして四千五百万円ということになっております。
昭和三十一年度は一億二千八百七十万六千円でございます。
さようでございます。これは、支出の実績が減少いたしておりますので、これにかんがみまして積算の基礎が変ったわけぞあります。
ただいま御質問のございました、昨年九月の滝野町の車両の事故でありますが、この件につきまして、第三管区において調べましたところ、当時事故のありました現場は、幅員四メートルの県道でありまして、若干坂道になっております。そのところを、負傷された方が自転車でもって上の方から相当のスピードでおりてこられました。一方自衛隊の方は、四分の三トン・トラックによって上って参ったわけであります。スピードにおきまして約十五キロでありましたが、別方に自転車が相当のスピードでおりてくるのを認めましたので、左側に寄りますとともに、スピードを十キロ以内に落してすれ違いました。ところが、すれ違ったときに一これは推測でありますが、負傷された方が、坂道を相当なスピード
何らかの関係において自衛隊と関係があって、その点において事故があった場合において、自衛隊としてはできるだけ補償はいたしたいつもりでございますが、何分にもやはり法規の命ずるところによって予算は執行しなければならぬわけでございますので、現在法規で規定されております、たとえば損害賠償については、民法第七百十五条、あるいは国家賠償法一条、二条、あるいは自動車損害賠償保障法等の規定に基かないと、自衛隊といたしましては、これを賠償するということはどうもいたしかねるのでございます。
自動車損害賠償保障法の適用はございます。ただ国につきましては、保険はかけないだけの話でございまして、自動車損害賠償保障法の責任はあるわけでございます。
なかなかむずかしい問題でございまして、お説の通りに、無過失損害賠償責任という範囲は次第に大きくなりつつあります。ただ法的に考えましても、駐留軍が与えた損失に対しましては、これは一種の無過失損害賠償責任かと思われるものも法規にはございます。それから自衛隊法百五条で、訓練のために漁船の操業の制限または禁止をする、こういう場合に、適法な行為でも損失の補償をする、こういう規定があるわけであります。ただ一般的に、無過失であっても損害賠償をするという法理論はまだ確立されていないかと私は存ずるのであります。現在の法規のもとにおきましては、ただいま御指摘のありました事故については、これはどうも無過失損害賠償責任として、自衛隊で正式に補償するというと
自動車の運行によって人身に傷害を与えた、こういう場合につきましては、両者ひとしくともに損害を受けた方は補てんを受けるわけです。ただ一般の民間の場合におきましては、これは保険制度による。国の場合におきましては、保険によりませんで国庫の歳出による、こういうことになるのであります。ただいま御指摘のありましたような事故につきましても、自動車の運行によって相手方が損失を受けたということでなければ、保険としても支払えない問題であろうかと存じます。
自動車損害賠償保障法に基く補償の場合につ・きましては、職務執行中であろうとなかろうと、とにかく国は責任を負わなければならぬことになっております。ただ、これが国家賠償法になりますと、公権力の行使に当って、故意または過失によって損害を与えたということでなければならぬということになっております。
ただいま例示されました事件だけについて考えますと、この場合は、民法七百十五条でいけるかと申しますと、この仕事の執行に当って商人に損害を与えたのではございませんし、使用者であるところの国は、損害賠償責任なしと考えます。いわんや、これは公権力の行使に当ってのできごとではございませんので、国家賠償法の適用もない、こういうふうに考えております。
国が廃品を処分いたしました場合においては、雑収入の雑入へ入ることになっております。そこで、ただいまちょっとお話がございましたように、かりにあとの廃品を処理する任務を負わされまして、その任務の遂行の途中においてもし故意または過失によって損害を与えたということになりますと、あるいは民法第七百十五条の適用があろうかと考えております。
ただいま例示のございました演習中に民家を借りて炊事などをする、こういう場合につきましては演習雑費から借上料、あるいは補償金を出しております。
いろいろな例示が、ございましたが、自衛隊といたしましては、少くとも公務の執行に当りまして国民の方に損害を与えた場合におきましては、法規に従いまして十分なる補償をいたすつもりでございます。
公務の遂行に当りまして隊員が死亡したというような場合につきましては、公務災害補償法に基きまして、遺族に所定の補償を支払うことになっております。詳細につきましては、担当の人事局長からお答え申し上げます。
人事担当の人事局長から……。
昭和三十二年度防衛庁予算につきましてその概要を御説明いたします。 昭和三十二年度防衛庁の歳出予算の総額は千十億円でありまして、これを昭和三十一年度歳出予算額千二億円に比べますと、八億円の増加となっております。このほか、国庫債務負担行為として、航空機の購入について百二十五億千九百四十三万三千円、器材の購入について三十一億七千三百二十五万千円、施設の整備について二十三億千九百七十五万六千円、艦船の建造について二十億四千九百五十万円、計二百億六千百九十四万円、さらに継続費として昭和三十二年度甲型警備艦建造費総額三十六億六千九百八十八万円、うち昭和三十三年度以降の年割額二十九億三千八百六万円を計上いたしております。なお昭和三十一年度予算
これは非常に技術的な問題でございますので、私がごく概略申し上げまして、後ほど経理局施設課長から、技術的な御説明を申し上げたいと思います。 まあ、考え方といたしましては、たとえば、あるうちを百万円でもって工事を請け負わしたと、その見積りはいろいろあるわけでありますが、結果においては百万円以上にはなったが、内訳としては、ある部分の見積りは当初の見積りよりも若干安くなっておるが、他の部分では高くなっておる。やはり安くなった分については減額したらどらかというのが検査院の御指摘ではないかと思うのでありますが、全体として見ると、多少見解の相違はあるのでありますが、防衛庁といたしましても、不必要な工事を他の部分でやったのではない、こういう見解
防衛庁で計算いたしますと、御指摘ございました一二四の部分につきましては、百六十八万三千円見当見積りの方が高価になっております。これに反しまして一三六の部分につきましては、二百三十八万九千円程度見積りよりも実際の方が多くなっている。従いまして差引いたしましては七十万五千円見当当初の見積り金額よりもよけいにかかっている、こういう見解でございます。
契約は一本の契約でございまして、この部分についてはこういう設計、この部分についてはこういう設計と、最初に仕様書になっております。ただ具体的に工事の現場におきまして、実情に合うように配合を五種類に分けてやらしたというのでございます。