かしこまりました。後日文書で御提出いたします。
かしこまりました。後日文書で御提出いたします。
関連産業の育成は公社でもこれを重要な命題の一つとしているわけでございまして、第一次中期計画におきまして、関連産業との総合的発展をはかるというような考え方で書かれております。ただいまできるだけこれは、材料品なども外注しないで内部でもってつくったらいいのではないか、こういうお話もございましたが、公社といたしましては、関連産業の発展もさることながら、公社におきましてはたばこの製造にできるだけ主力を注ぎたい、その他の副材料品についてはこれを外注に仰ぐという方針でいままできております。ただし、御承知のように京都の印刷工場、これは大きなものをつくりまして相当自分でもいたしますし、あるいはまた機械製作所で現在たばこの機械の製作をやっておりますけれ
アメリカでは数年前から法律でもって、「シガレット スモーキング メイ ビー ハザード ツー ユア ヘルス」、シガレットスモーキングは健康に害があるかもしれませんという表示を義務づけているわけであります。したがいまして、アメリカの国内においてはそういうことをしなければなりませんが、外国では、アメリカに輸出する場合以外必要がない。アメリカのたばこが日本に正規に入っておるでしょう、これについては表示がない。それが反対にわが国がアメリカに輸出する場合には、そういった規制はやはりアメリカの法律に従いまして——アメリカではそういうことを書かなければ輸入できませんので、日本のたばこもアメリカの法律に従って、アメリカに輸出される場合にはそういう
これはアメリカの法律で、アメリカの中でたばこを売る場合にはそういう法律がございますので、どこの国のたばこもアメリカへ輸出する場合にはそういうことになっておる。現在法律でもってそういうことを規定しておるのはアメリカだけでございますが、英国のたばこでもフランスのたばこでもイタリアのたばこでも、アメリカに輸出される場合にはそういうことの表示を義務づける、こういうことでございます。
決して専売公社でそれを認めておるわけではありません。アメリカの法律でアメリカの政府が、アメリカの国民に吸わせる場合はそういう表示をしなさい、こういうことになっておりますので、アメリカの法律に従って表示されておるわけでございます。
それはアメリカ政府が、国会でいろいろ議論されてそういう法案をつくられて、そして国会の議決として通った法律でございますから、どこの国の商品が入ります場合についてもそういった表示をする義務があるわけであります。そうするとアメリカの法律で縛るということになりますから、どこの国のたばこもアメリカへ輸出される場合はそういう表示をする。これは何もほかの国のたばこも有害と認めて輸出しておるわけではございません。それぞれその国に法規がございますから、その法規に従って輸出をしておる、こういうことでございます。
私もWHOの決議に対しては深く敬意を表したものでございます。
ちょっと私の申し上げたことで誤解を生ずる点もあったかもしれませんが、もう一ぺん繰り返してこのたばこについての有害性についての考え方を申し上げさせていただきたいと思います。 先ほども申しましたが、いわゆるたばこの有害性というのは、私はやっぱり量と期間というものを離れては考えられないのではないかというふうな感じを持っております。やはり多量に長期間吸うことはからだにあまりいい影響はないという考えは一応あるわけでありますが、ただどの程度がいわゆる有害になるか。これはやはり人によってもずいぶん違うかと思います。これは公社の中の者のことを申し上げましてはなはだ恐縮でございますが、わが生産本部では、原料課におきましてはいつも葉組みの研究をやっ
私はただいまのところは表示するつもりはございませんけれども、さらに公社内部において研究を重ねるとともに、それから専売事業審議会において、これから大蔵大臣が御諮問なさるわけでございますが、各界の御意見を伺って大蔵大臣がまた御意見をおきめになるでしょう。その節はまた別でございますが、ただいまのところはそういう有害なという表示をするつもりはございません。と申しますのは、先ほど言ったように、いわゆるたばこの有害性の限度、程度の問題のほかに、一つはやはりたばこというのはくつろぎと安らぎを求めるものであって、やはり喫煙者にとって一本吸っているその間が楽しみなんでございますね。やはりほんとに考えてみますと、たばこをたくさん吸ってからだにいいと思っ
ただいまお話にございました、専売公社にかつてつとめておりました者が葉たばこの輸入業者に関係していることは事実でございます。これは、それだけお話しになりますと、いかにもおかしいじゃないかという気が部外者はすると思います。ただ、たばこは日本は専売でございまして、専売公社の者だけしか実は葉たばこの取引の実績はございません。ことに、たばこの取引で公社がどういうたばこを欲するかということは、専売公社につとめておった者のみが存じておるわけであります。したがって、そういう取引について公社につとめておった者が関係するということは、これは取引の性質からいって業者としてもやむを得ない、私はそういうふうに感じております。
それは、世の中の御非難を招くようなことは私どもできるだけいたしたくありませんが、いまのたばこの輸入の問題については、やはり何といっても専売品で、専売公社におった者しか実際そういうものについての知識はないわけでございますから、これはどうも、そういう点については私はやむを得ぬであろうと思います。
私も、輸入葉たばこについての代理店の機能については内部でいろいろ聞いたわけでありますが、その間、どうしてもこちらの代理店としても相当な知識を持ってサプライヤーと折衝する、こういう者が代理店としても適任であるというふうに私も承知しております。 そういう点から申しますと、先ほどから申しましたように、たばこは何といっても専売公社の専売でございまして、ほかにはその知識がないわけでございますから、業者といたしましても、葉たばこの輸入をやりたいというときには、やはり専売公社におって知識ある者を雇う、こういうようなことは私はあり得ることじゃないかと思います。
葉たばこの輸入業者の中に専売公社のOBの方が相当入っておることは事実でございます。その点については先ほど私が申し上げたわけでありますが、こうしたことが、えてして公社と業者との関係について変な関係を生じはしないかということが一番私どもとしては警戒しなければならぬところでございます。そういう点については、私どもも公社の先輩が入っているからどうということではなくて、いやしくもほかからはそういうような疑いの目で見られることのないようにいたしたい、こう考えております。今後もそのつもりでやっていきたいと思います。
かつて公社につとめておった者が民間商社に入っておって、それと取引すること等について、そういった疑惑の眼を向けられることのないよう私どもとしては十分に慎重に運営してまいりたいと考えております。
民間会社でありまして、私どもはそれを排除しようということは申せないわけであります。就職の自由がございますし、先ほど申しましたように、葉たばこについてトップの技術が要るわけでありまして、向こうのサプライヤーの言いなりになるわけでもありません。現地指導をやることもあるわけで、大手商社が葉たばこの輸入をする場合には、専売公社のベターを招聘するということが実際にございます。しかし、それがゆえに公社が運用を曲げるということは、私は絶対にいたさないつもりであります。しかも、そういった疑惑を招くことのないように今後も十分戒心してまいりたいと考えております。
これは個人の就職の自由にも関係すると私は思います。専売公社の諸君が無事に定年を終えまして第二の人生として他の職場に行きたいといった場合に、たとえば、いま言ったような専売における特殊の技能を買われて招聘される場合は多々あるわけであります。こういうことは、私どもはとめるわけにはいきません。そういう方々はそういうところに行っていただいて、そうして第二の人生を清く正しく御自分の生計を立てられるわけですが、そういうことをあえて排除するわけにはいかぬと思います。 ただ、そういうことについては、公社として、先ほどお話がありましたように、ややもすれば疑惑の念を招くということはいけませんので、運用については今後十分に慎重にやりたいと思います。
国家公務員についてそういう制限があることは、私も十分承知しております。
三公社につきましては、そういった法的規制がございません。
私はこれは法律的なことと思います。法律でやはり国家公務員は特殊なそういうような制限を加えておるわけなんです。あとの三公社あるいは公団その他についてもそういった制限は加えてないわけであります。もし国としてそういう必要があるとすれば、立法なさって制限するということがあろうと思いますけれども、ただいまのところそういった制限がございませんし、個人の就職の自由ということもございます。
私は三公社の職員がやめたあとで、その技能を買われて行くということについて、これをやはり否定する根拠は決してないと思います。ただそれについては、やはり国としてそういったことがいかぬということになれば、これは立法の問題かと私は思います。