私は現在の構成のままで収納審議会はたいへんいい方ばかりであると思っております。ことに私の諮問に対して労働大臣ということはたいへん失礼でございます。現在の方々はいままで十分経験も積んでいらっしゃいますし、そういう公正な方々にお願いしてけっこうだ、こう思っております。
私は現在の構成のままで収納審議会はたいへんいい方ばかりであると思っております。ことに私の諮問に対して労働大臣ということはたいへん失礼でございます。現在の方々はいままで十分経験も積んでいらっしゃいますし、そういう公正な方々にお願いしてけっこうだ、こう思っております。
先日の新聞記事は、私は実は朝自分で見まして、おやおやと思ったのです。これは明らかに五業種三十一品目が全部取り消しになるような表題になっております。中をよく見ますと、廃止の方向で再検討する品目は次のとおりだということで、現在やっておる品目がほとんど全部あがっている。これに写真機をつけ加え、さらに法律上当然許されているところの著作物を加えれば全品目になるわけです。見出しと内容と非常に違うので、一般われわれ読者は見出しだけでもって判断することが多いものですから、私自身も実はびっくりしたわけであります。中身をよく読んでみますと、細部の点で多少誤解されるような書き方がございますけれども、あれは検討さるべき五業種現行品目全部があげられているわけ
この独禁法二十四条の二に、指定商品についての要件が掲げてあります。そこには、商品について自由な競争が行なわれているということが要件なんでございます。したがいまして、現在指定している商品につきまして、もうすでに相当の年を経ていることでございますから、指定した当初と事情も違いますので、洗い直してみました結果、もしこの要件に当てはまらないということならば、これはむしろ取り消さざるを得ないということになるわけでございます。それから昨年三品目取り消しましたが、これは実際上あまり行なわれていないという品目で取り消しましたが、そういうようなものの見方もあるわけでございます。今後においても、それはあり得ることでございます。 それから、あるいはま
あまり、どういう品目に手をつけるかということは言わないほうがいいというお話でございますので、私もそういうことをここで申し上げるのは非常に影響が多いので、これはひとつ控えさしていただきたい。そういうことは今後みなで衆知を集めて検討して、その上で、合議体である委員会において決定するというたてまえでございます。何とぞ、本日申し上げることは控えさせていただきたいと思います。
一個人の意見でもって左右されるようなものであっては、私は基準はいけないと思います。そういうことは、独占禁止法を二十年守ってまいりました公正取引委員会の事務局の職員が一番よく存じている。委員ももちろんよく知っている。そういういままでの伝統を通じて、やはりおのずから答えが出てくるのであって、そういう基準の上に立って正しい基準をとりたい、こう考えております。
これは一つの御意見として今後の研究の材料にさしていただきたいと思います。
適法に再販売価格維持契約が認められている商品につきまして、さて実際に再販売価格維持契約をしようという場合に、お話のように小売り組織を固めることが第一でございますから、やはりチェーン組織をつくるのは再販売価格維持のためにする有力な手段でございまして、その行為をもって違法ということは言えない。むしろ、そういうことをやってもいいというのが二十四条の二の精神であります。維持のためにする正当な行為はいいということであります。ただ、それがあまり行き過ぎますと、われわれ新法で考えておりますような再販売事業者の利益を不当に害することになるという場合もあり得ますけれども、現行法では、まあまあその程度のことは差しつかえない。ただ、自由競争が行なわれてお
再販売価格維持制度の存在理由の一つは、確かにメーカーの保護なんです。実際はそれだけじゃないところに問題のむずかしさがあるわけです。あと一つは何かというと、小売り店の保護なんです。実は、再販売価格維持契約によりまして、ある商品について値引きをしてはならぬということになりますと、小売り店においては値引き競争をする必要はないわけです。そこで、この再販売価格維持契約というものの問題の取り扱い方がむずかしくなる。メーカーだけの問題ですと、また処理しやすい。それとともに、一方、零細な中小企業者の正常な営業活動を場合によっては阻害するようなおとり廉売から救われるという利益があるわけです。それと、独禁法上の自由な競争を維持促進するという政策との調和
まことに、お話は正確な問題のとらえ方をなさっていらっしゃると私は思います。これは独占禁止法上の不当な取引制限とカルテルの規定には入らないわけですが、俗に縦のカルテルと言われております。それはそれだけの意味があります。これはまた、縦のカルテルだけでなくて、実際上においては、当該商品について小売り価格を守らせることによって、当該商品についての横の実質上のカルテルができておるわけです。むしろ普通のカルテルより強いことになる。これは独禁法上非常に競争制限的な行為になる。そこに大きな問題があるわけであります。いまの縦のカルテルということばはまことに正確なとらえ方であります。ただ、法律的にはいまの不当な取引制限にあてはまらない卸売り業者があって
ただいまの御決議は、公正取引委員会に対するまことにあふれる御鞭撻のことばと拝承いたします。私ども、できるだけこの御決議の趣旨に沿いまして、今後一そう努力いたしてまいりたいと思います。 —————————————
新聞で伝えられております持ち株会社なるものはどういうものか、私、よくわからないのでございますが、独占禁止法で禁止しております持ち株会社は、会社の株式を所有することによって、国内の会社の事業活動を支配することを主たる事業とする会社、こういうことになっておりますから、もしそういう持ち株会社でございますなら、これは設立はできない、こういうわけでございます。
先般御答弁申し上げましたときに、多少段階を分けてお答えいたしたと考えております。従来は運輸省が一地域一料金という制度で行政指導をしておったわけであります。法のたてまえは、個々の業者の人が認可申請して、それに個々に対して認可するというようなたてまえになっておるものの、運輸省の方針としては一地域一料金ということでやっておる。そうなると、個々で申請すべきにかかわらず、業界が取りまとめて申請した場合においても、これがいまはあえて八条のほうの違反という問題はないかもしれない。しかしながら今後運輸省は一地域一料金は改めましたと、この間実は運輸大臣はそう仰せになったようであります。一地域一料金を改めると、今度は個々の業者が自分でみずからの発意に基
ただいま御説明申しましたように、運輸省が一地域一料金制というのを厳守している間は、行政指導によってほかの料金を認めない、こう言っている間は、自分は上げたくないという業者があっても、それを申請さしても、これは八条の「構成事業者の機能又は活動を不当に制限する」ということで間擬するのは、あるいは私は無理かと考えております。ただし今後運輸省がこれを改めて、一地域一料金に固執しないで個々の業者に対して認可していくのだということになりますと、これは個々でみずから自分の発意でやればいいわけです。それにもかかわらず、今後運輸省がそういった行政指導を改めたにもかかわらず、そういうもとにおいて無理に値上げ申請したくない者を誘って値上げ申請させれば、これ
運輸省の事務当局とは話し合っておりませんが、先般の物価安定推進会議で運輸大臣が明らかに言明されましたので、それを私信じておるわけであります。今後は一地域一料金制度ではなく、個々の認可でいくと、こうおっしゃいましたので、そうなれば、今後においては、値上げを好まない者を無理に業者団体が値上げ申請させるということになれば、八条の問題になってくる、こう考えておるわけであります。
かしこまりました。今後もしそういうようなことがございますれば、これは八条違反の疑いによって私どもは活動しなければならぬ、こう考えております。この点については運輸省の事務当局とよく話し合いたいと思っております。
再販売価格維持契約の規制につきましては、昨年六月物価問題懇談会の御答申をいただき、また、衆議院の物価対策特別委員会におかれましても、これについての処置を決議されたのでございます。公正取引委員会といたしましては、おおむね物価問題懇談会の意見の線に沿いまして、再販売価格維持行為を規制する法案の一応の案を得まして、先般来関係各省庁と折衝をいたしておったわけでございますけれども、会期もごらんのとおり切迫いたしてまいりまして、いまここに閣議決定を経て国会に御提案申し上げて御審議をいただく余裕はとうていないものと判断されますので、先般、これが提案を断念いたした次第でございます。 ただし、そう申しましても、再販売価格維持行為の規制を強化する方
とにかく、法案は国会が開かれなければ提案できませんので、今後の通常国会までの間は、とにかく当面は、現行公正取引委員会の指定する商品について再検討していきたい。不適当なものは、再販売価格、これの規制を強化する、こう申し上げておるわけであります。まあ、私どもの考え方は、これを実行に移しました場合に、はたしてこれがどういうふうに結果にあらわれてくるか、それも見ました上で次の国会において考えてみたい、こう考えております。
私からちょっと御説明申し上げます。 まず、物価問題懇談会の御意見は、再販売価格維持契約を認める場合においても、ボランタリー・チェーンなどのものに対しては、確定的な再販売価格維持契約でなくて、再販売価格維持に値幅を設けるようにしたらいいという御提案でございます。一般の小売り店のほうは、ちゃんと確定的な再販売価格維持行為を行なわれてもこれはしかたがない、例外的に認めるについては。ただし、ボランタリー・チェーンのほうは、これは流通過程でだいぶ合理化されているのだから安く売れるはずだ、だからその分に対する値幅は認めるようにしようという提案でございます。それから小売り屋さんのほうは、これは大体の傾向といたしましては、やはり再販売価格維持契
独占禁止法の関係では、省接に価格をいじるということは、原則としてはなかなかできないのであります。ただし、再販売価格維持行為を認めております独占禁止法の第二十四条の二という現行法がございます。それから一般消費者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでないという限定がありますので、それを活用いたしますれば、かりに再販売価格維持契約の届け出が出てまいりました場合に、内容をよく審査いたしまして、それでは一般消費者の利益を阻害するではないかといって直させる手はあるわけです。実は今度の新法におきましても、そういう手を相当使いたかったというふうに思っておったわけであります。
私のほうでは調査いたしておりませんが、厚生省で調査なすっておられるかもしれません。