再販売価格維持契約はなかなかむずかしい問題でございます。これは各国ともいろいろ歴史がございまして、議論の多いところでございますが、再販売価格維持契約というのは独占禁止法の概念から言えば異質のものである。やはり各事業者は自己の責任と判断において価格などを決定する自由があるわけです。それを、いわば拘束する行為でありますから、これは独占禁止法とは異質のものではございますが、昭和二十八年の独占禁止法の改正の際に、不況カルテル、合理化カルテルとともに、独占禁止法の上に新しく独占禁止法の適用を除外して認められたものであります。ここに初めて、著作物と公正取引委員会が指定する商品だけがそういった行為ができる、こういうことになったわけでございます。ど
