審判を受けます被審人は、弁護人選定の自由がございます。どういう方を選ぼうが、これは公正取引委員会としては何も関与できない。ただし、いかなる方が弁護人になられましょうとも、法のもとに厳正に審判を重ねる、これには間違いはございません。
審判を受けます被審人は、弁護人選定の自由がございます。どういう方を選ぼうが、これは公正取引委員会としては何も関与できない。ただし、いかなる方が弁護人になられましょうとも、法のもとに厳正に審判を重ねる、これには間違いはございません。
差しつかえないと申すよりも、公正取引委員会がその方を拒否することはできないのですよ、法律上も。
そういうことは私のほうとして批判すべき問題じゃないと思う。これはやはり世間の皆さんが判断なさることだと思います。ただ、公正取引委員会といたしましては、どなたが弁護人になられましょうとも、公正に解判をやって公正な結論を出す、こういうのが私どものたてまえでございます。
一口におとり廉売と申しましても、非常にむずかしいのでありまして、単に普通の市価よりも一割引き、二割引きで安く売ってお客を寄せる、これだけではおとり廉売になりません。ただ、巷間言うおとり廉売には、すべてそういうものも入っております。いい商品を目玉として安く売るというのは、一般的におとり廉売といえましょう。しかし、いわゆるおとり廉売として独禁法上の問題になりますのは、仕入れ価格を食い込んで不当廉売となる、そして他の業者を圧倒するような攻撃的な廉売、この場合には、明らかに独占禁止法上で禁止いたしております不公正な取引方法になるわけであります。そういったダンピングに対しましては、公正取引委員会も取り締まりをするにやぶさかではございません。し
もし私どもの考えるようなダンピングに該当いたしますれば、それに対する対抗措置は、独禁法上違反とはいえないと考えておるわけであります。
ただ、ある他の商店が安く売っているから困るというだけでは、独禁法上ぐあいが悪い。そのために同業者が一斉に押えられるとか、どんどん売り上げも減っていくということになると、これは攻撃的なダンピングということになりますので、そういう場合には、独禁法上の不公正な取引方法として取り締まることもできるわけです。これはなかなかむずかしいのでございまして、一方においては、安売りに対する荷どめはできるだけ排除せよという御要求も、最近はすこぶる多いのでございます。しかし、公正取引委員会として、ただ安くありさえすればいいというものではございません。たとえば、即席ラーメン類でございますが、昨年即席ラーメンにつきまして非常に景品競争が行なわれましたので、公正
公正取引委員会の物価対策につきまして簡単に御説明申し上げます。 御承知のとおり、ここ数年来、物価問題が非常に大きな課題として取り上げられ、物価対策の面から公正取引委員会の果たすべき役割りというものが再認識されてまいり、独占禁止法等の運用を通じて、いかに物価の安定に寄与するかということが公正取引委員会に与えられた目下の大きな課題であると考えております。 そこで、物価対策の面で公正取引委員会の果たすべき役割りと申しますと、独占禁止法等を厳正に運用して、公正かつ自由な競争を促進することによって経済の発展を促進し、究極において一般消費者の利益を確保するという本来の任務に尽きるわけでございますが、具体的には次の三点に重点を置いておるの
昨年の六月、物価問題懇談会の提案がございました。それを拝見いたしますと、まことにごもっともな提案が大部分を占めておるのであります。公正取引委員会といたしましても、大体この線に沿って再販売価格の維持行為の規制をすることが適当であると実は私自身考えた次第であります。その御提案をできるだけ実現するためには、現在の独占禁止法の二十四条の二という規定では不十分でございます。ことに物価問題懇談会が取り上げておられますところの各段階のコスト、マージン等を十分に審査をして、そしてそれを登録して一般の閲覧に供するというような制度になりますと、もうそれだけで営業の秘密に関係するものでございますから、そういった公開制度をとることについては法律の改正が必要
四月の十八日に一応の案ができまして、それから法制局の審査にかけて法制局と詰めを行なった結果、まだ十分な最後的な詰めでございませんでしたが、一応この程度でひとつ各省にあたってみようというのが、その六月七日の案でございます。
これは、私の申し上げたとおり、六月七日案が法制局と一応の詰めをやった段階の案でございます心
これは立法技術上の問題があるわけでございまして、公正取引委員会といたしましては、当初の案では、これこれの行為を禁止する、こういう書き方で出したわけでありますが、独占禁止法につなげる場合といたしましては、それに該当する行為は独占禁止法の不公正な取引方法に当たるものとみなして独占禁止法の規定を適用していくというのが当初案の考え方でございます。それを立法技術的に詰めてみますと、結局、それは、次に掲げるような行為を独占禁止法の不公正な取引方法とする、というふうにいたしたわけでありまして、それは原則禁止を意味するわけであります。独占禁止法では、不公正な取引方法を用いてはならないことになっております。それで、独占禁止法とつなげまして、これこれの
再販売価格維持行為を原則的に禁止していることについては何ら変わりがない。ただ、法案の書き方といたしまして、法制局の立法技術の上からだんだん詰めてまいりまして、私のほうでも、不公正な取引方法として、そして独禁法の規定を適用するということをあとで書いたわけであります。そうすると、一体、独禁法の不公正な取引方法というのと、それからこの法案でいう再販売価格維持行為というものをどういうふうに結びつけるかという問題が出てまいります。そこで、立法技術上の問題としては、「次の各号に該当する行為は、独禁法の不公正な取引方法として同法の規定を適用する、」とやったわけであります。表面上は原則禁止が出ていないという感じになりますけれども、独禁法では不公正な
第二条に関する限りはそのとおりでございまして、一々の個々の列挙行為につきまして、当初公正取引委員会が考えたものにつきまして、それをまとめて考えるとこういうことになる。こういうことについて法制局と立法技術上折衝いたしたわけでありますが、こういう考え方も確かに成り立つわけであります。こういうふうにまとめることがやはり可能であると考えております。ただ、最初と違って、「不公正な取引方法とする」とだけやりますと、いまお話しのように、原則禁止がおもてに出てこないじゃないかという感じは私もいたしますので、私は立法技術者ではありませんが、立法技術者でない者としては、これは気持ちがよくない。しかし、立法技術上こういうことになることも確かによくわかる。
いまとなりまして、どの省がどう言ったああ言ったということは、私はいさぎよしとしないのでありますが、ただいま通産省なり厚生省がおっしゃいましたので、自然それにふれることはやむを得ないかと思うのでありますが、私どもの考え方は、結局、ある事業者が自分でその販売する価格を決定するのは自己の責任と判断においてなすべきであって、他の指示契約によってそれを拘束さるべきでないという基本観念に立っているわけであります。これは、各国の独占禁止法におきまして再販売価格維持契約を規制している考えは、みなすべてそれであります。すべて事業者は、自分で売るものについては自己の判断と責任において価格を決定する自由——ことに価格についてはそうであります。それを、メー
私といたしましては、最初に、四月の十八日にきまりました法律案要綱、これは外部に発表いたしております。その他の事項につきましては、私といたしましては、そういうのは審議の過程においてみだりに外部に出すべきではない、こういうつもりでおったのですが、いまお持ちのようなことで、もしそういうものが出ておりますというと、はなはだ私ども遺憾に存じます。
これは、四月十八日に公正取引委員会の一応の案としてきまりましたものにつきましては、これはもちろん外部に発表するつもりでおります。発表いたしております。と申しますのは、それによってマスコミ関係にも理解してもらうし、あるいはまた業者団体にも理解してもらうというつもりで発表したのでございます。その点につきまして、業者の方々が意見を加えて、いろいろ統一見解なり何なりを出すということは、これは私は何ら差しつかえがないと、そう思っております。しかし、先ほどお話のありましたように、その審議の経過、たとえば法制局で直りましたもの、そういうようなものがかりに漏れるといたしますと、これはまことに私どもはそういうものはぐあいが悪い。途中でどういうふうに変
私どもといたしましては、まず四月十八日に第一案がきまりましたときに、要綱とその第一案は関係各省にお渡しいたしております。要綱のほうは一般に発表いたしております。それから、法制局との詰めを一応終えました六月何日かの案、これもそこで各省にお渡ししてあるわけでございます。その間におきまして、私どもは、その第一案の立案から最後に各省にお渡しした案、これについてまた一般に発表するようなつもりは全然ございませんで、その折衝の結果きまったところでおもてに発表する、こういうつもりだったわけでございます。したがいまして、内部におきまして審議の経過においていろいろ各省と紆余曲折がある間においてみだりにそれが外部に出てはならないということを私どもは注意し
まずその前に、先ほど通産省の方がおっしゃったのに対しまして、私が黙っておると公正取引委が認めたことになりそうな問題がありますので、ちょっとお答え申し上げておきます。 私どもの考えといたしましては、先ほど申し上げましたように、事業者が自己の商品を再販売する場合、売る場合、メーカーから買いましてそれを売る場合については自己の責任と判断において決定する自由を持つ、またそうすべきものである、それに対して、メーカーなりがこれを拘束して、ある金額以下では売ってはならないというようなことは、これは一般指定に触れると、こう考えているわけでございます。そこで、先ほどお話がありました一般指定の中でも、これは不当拘束条件につき取引というものに当たるよ
指定商品につきましては、公正取引委員会の告示によって告示いたしておるわけでありまして、商品の再検討ということは、再検討いたしました品目につきまして削除の要があればその告示を変えるということ、告示の中からその品目を削除する、こういうことでありまして、したがって、当然告示の改正が必要となる、それを目的とするわけであります。
私のただいまの記憶で申しますと、昭和四十一年度におきましては、排除命令いたしましたのは十六件、それから行政指導によりまして是正せしめたのが二百件であります。ただ、ただいまの十六件と二百件というのは、不当表示だけで、不当な景品の取り締まりは入っておりません。不当景品類及び不当表示防止法に基づく不当表示の排除命令が十六件、それから行政指導による改善措置が二百件、こういうことでございます。