これは、先ほど御説明申しました中にございますが、昨年度の数字で申しますと、審査事件が百九十件でございます。これはお手元に差し上げましたが、二ページでございます。昭和四十一年度審査事件数百九十件、これが独占禁止法プロパーの違反事件として審査にかかった数字でございます。うち、百四件は価格協定または価格に影響を及ぼす数量協定ということになっておりまして、価格協定等の違反が相当多い、過半数になっておるということでございます。
これは、先ほど御説明申しました中にございますが、昨年度の数字で申しますと、審査事件が百九十件でございます。これはお手元に差し上げましたが、二ページでございます。昭和四十一年度審査事件数百九十件、これが独占禁止法プロパーの違反事件として審査にかかった数字でございます。うち、百四件は価格協定または価格に影響を及ぼす数量協定ということになっておりまして、価格協定等の違反が相当多い、過半数になっておるということでございます。
ただいま手元に数字がございませんが、来週にでも数字をそのときに御説明申し上げます。
ただいま手元に数字がございますので、百九十件の内訳を申しますと、百九十件の内訳は、年度内に新規発生したのが九十六件、それから前年度の繰り越し九十四件入れまして、審査として取り上げた件数がすべて百九十件ということでございます。このうち、独禁法に基づきまして勧告したのが十八件、それから審判開始が二件、それからこういう法律的措置を取らずというのが百十二件でございます。その中で違反者が自発的に違反行為を排除したというのが四十六件でございます。それから百九十件の中には、調べましたが違反という証拠が得られないというものが六十六件でございまして、次年度への繰り越しが五十八件、こういうのがただいまの数字の詳細な内訳でございます。
すでに今国会で御審議の余裕がなくなった法案につきまして、その内容を申し上げるのは、いささか死児の齢を数えるようなきらいがあるかもしれませんが、考え方といたしまては、再販売価格維持契約ができますのは、現行の著作物のほかに、商標品で自由な競争が行なわれること、それから日常使用する商品であること、これは従来と同じである。それと、そういうものにつきまして事前に届け出させまして、そして届け出の内容を見まして、それが一般消費者の利益を非常に害することになるか、あるいは再販売事業者の利益を守るものになるか、そういう内容も見まして、そうしてそういうことにならないということが明らかな場合に契約の内容を登録する、その内容については一般の閲覧に供するとい
それが、法案が出ました場合の国会で御審議いただく要点でございます。こういった登録制、公開制につきましては、ドイツでも実施いたしております。ドイツでは一九六五年に独禁法を改正いたしまして、そうしてカルテル庁に対する公開を条件としております。それを認める場合に、商標品と著作物、これはいい、ただし、カルテル庁に対してマージン、リベート等を登録して、それを公開するようになっているわけです。わが国においてもそういう方法が適当ではなかろうかと思って立案いたした次第でございます。
これは、昨年私どもその再販売価格維持契約の届け出規則を改正いたしました。これは、従来、届け出規則が必ずしも現状をよくあらわしていないというので届け出規則を変えましたら、それだけでもって、ある程度、いままで不合理なことをやっておったのが、その届け出の規則に応じまして直したような例もございます。したがいまして、そういった公の登録公開ということになれば、これは一般消費者の関心もきびしくなりますから、 〔委員長退席、理事木村睦男君着席〕 そう不当なこともできないだろうという考えで立案したわけでございます。
登録制度は合法的に認められた商品ばかりでございまして、非合法なものはもちろん登録なんていうことはできないわけでございます。私が申しました二兆円くらいというのは、これは全部が再販売価格維持行為でやっておるというわけのものではない。ただ、大体約九兆近いものはございましょう、価格で。その中で約二兆円近いものが再販売価格維持行為が行なわれやすい商品だということであります。そのうちで、合法的に再販売価格維持行為をやっておるのが、たしか六千三百億くらいというふうに考えておるわけでございます。それで、今回登録を考えましたのは、合法的に公正取引委員会が認めるものについて、そうしてそれと契約内容を登録して公開したい、こういうのが立案の趣旨でございまし
それは、商品の種類をいろいろ分類いたしまして、メーカーの定価制度が行なわれているのがだいぶございます。これは必ずしも全部が独禁法違反というわけではない。しかし、定価制度、メーカーが定価をつけまして、あるいは価格表をつけますと、えてして、やはり再販売価格維持行為が用いられやすいわけであります。その中で、おそらく現実に再販売価格維持契約をやっているものも、これは相当あると思います。これがいわゆるやみの再販行為であります。これを現在独禁法違反として規制したわけであります。
そういうつもりでおったわけであります。法案ができましたならば、それの施行までに若干の期日を置きまして、その間に現在の品目の総ざらいをする、そして私どもが適当と認められたものだけを新法に乗せるという考え方であります。それが今回かなわなくなりましたので、行政手続といたしまして、これからひとつ鋭意現在の指定品目についての検討をやっていきたい、そして適当でないものは取り消しの措置を講じたい、こういうことに考えているわけであります。
もう今国会で法案の提出はできないことになりましたので、その法案とは別に、行政手段として、現行法によって認められております指定品目の総ざらいをすると、こういうことでございます。
ちょっとお話の趣旨がわかりかねますので、もう一度ひとつ……。
私別にそういう御回答を申し上げたか、実は覚えてないのですが……。
これは、輸入品であろうと何であろうと、もしそれが医薬品で公正取引委員会が指定しておる商品であれば、これは再販価格維持行為にできるわけであります、指定した商品の中に入っておれば。もし入っておらなければ、それは別に再販売価格維持行為ではない。したがって、それは厳重に取り締まらなければならない。これは輸入品であろうと国内商品であろうと、あえて問わないわけであります。
不当景品類及び不当表示防止法に不当表示の定義がございますが、これはごく簡単に申しますと、品質、規格その他の内容について、実際のものまたは他の競争者のものよりも著しく優良であると一般消費者を誤認せしめる表示、これが第一のカテゴリー、それから第二のカテゴリーは、価格その他取引の条件について、実際のものまたは他の競争者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示と、こうなっておるわけで、まあ、砕いて申しますると、実際よりも非常に見せかけておる表示、非常にいいように見せかけておる表示、それから実際よりも非常に安いように見せかけておる表示、これが不当表示ということになるわけでございます。
不当表示の問題に対しましては、そう長く結論を出すのにかかっておりません、実際問題といたしまして、ただし、たとえば多くの業者——その業界が多くの業者を持っておりまして、しかも一様に同じようなことをやっているという場合には、一つ一つの業者に対しまして排除命令を出すのは非常に繁雑でございまして効果はございません。それで、むしろそういう場合には、業者団体をいたしまして公正競争規約というものをつくらせ、自主的なルールのもとにおいて不当表示を規制する、こういう方法をとることが間々ございます。最近では、マーガリン、それから昨年は観光みやげ品、こういったものにつきましては、話を持ち出してから業者団体がそれに乗ってルールをつくるまでに若干の時間はかか
これは、ケース・バイ・ケースによってたいへん違うんでございますが、まあ、たとえば不動産関係の不当表示の場合でございますと、悪質な不動産屋の誇大広告、こういったものは、そういう誇大広告を見つけまして実際に調査に行きまして、そして誇大広告であることを確かめて、それから聴聞手続をとって相手方の言い分も聞いて、そして排除命令を出すわけでありますが、こういった不動産屋の場合においては外部に漏れることがございませんので、排除命令を出したときに発表するというやり方でございます。他の方法につきましても、排除命令を出さない前は発表もいたさないのでございます。たとえばレモンの問題などは、すぐ国会でこういう問題にせられる。私どもが調査しておりましたのが、
いや、おっしゃる意味はよくわかりました。その意味で御質問でございますれば、そういう事実はございましょう。 それから一般的に申しまして、不当表示は物価対策には確かになると私は考えますが、対策のカテゴリーに入れます場合には、物価対策のほうに入れますよりも、消費者保護対策というほうに入れておるわけでございます。直接消費者のほうに役立つわけでございます。物価に関係ないとは申しません。しかし、物価問題に必ずしも直接的なものがない場合があるわけでございます。不当表示につきましては、直接の考え方としては消費者保護対策というところに入れておりますので、今度の物価対策の内容につきましても、大きな顔をしてこれは物価対策でございますというように麗々し
たいへんありがたい御鞭撻でございますが、私も理想と申しましたのは、現実がはなはだしく貧弱でございますので、その現実を考えての理想と、こう申し上げたのであります。その現実を決していいと言っているのではございません。たとえば、不当表示関係で一体何人の定員があるかとよく聞かれますが、昭和四十一年度は二名でございます。四十二年度二人ふえて四名でございます。なお、景品関係と表示関係と合わせまして景品表示課というのをつくっております。それが、昨年度課長以下七名、本年度は九名ということで、しかし全体といたしましては本年度二十九名ふえているという実情でございますが、ただいまの景品表示課九名、そのうちで不当表示関係のほうがたった四名しかいない、こうい
これは来年度の予算要求でございますから、来年のことを言うと鬼が笑うようなわけで、ちょっと早過ぎます。しかし、そういった設備の面につきましても、今後年々充実さしてまいりたいというふうに考えております。公取の内部の事務費そのものも非常に貧弱でございましたが、最近どうやら一般官庁並みになってまいったように思います。なお、政府の予算の制約がありますが、私どもといたしましては、必要と考えるものについてはどんどん予算要求をいたしたい、こう思います。
ただいま御引用になりました参議院の物価対策特別委員会の答弁は、これは私どもの総務課長が出席いたしまして、あとで聞いてみますと、一応直ちに独禁法違反とは言えないという答えをしたのでありますが、しかしさらに慎重な検討をするというふうに答えて帰ったようであります。これは私どもの考え方から申しますと、先般私この委員会で申し上げたとおりでありますが、ただいま若干引用なさったところ、私の気持ちと食い違う点もあります。この点、ひとつはっきり申し述べたいと思います。 この料金につきまして、政府があるいは決定をする、あるいはさらに認可する、こういった場合におきましては、業者間において自由競争の余地はないわけであります。したがいまして、業者が共同し