それは引用の例が悪かったのですが、独占禁止法違反にならないという点で同じである、こういうことであります。
それは引用の例が悪かったのですが、独占禁止法違反にならないという点で同じである、こういうことであります。
その点は確かに違うのでありますが、独占禁止法違反にならないという点では同じだということを申し上げたので、例としてはいい例ではございません。多少問題がありますがということはあとで申し上げましたね。一番最後に、多少問題が残る、こう言ったのは、それはたとえばこういう場合であります。今度のように運輸省が指導方針を変えられて、一地域一料金制というのを固執しない、そうして認可申請は個々の業者からさせるのだ、こういうお話でございますが、そうなった場合に、自分はこの値段でいくのだ、値を上げたくない、いまの値段でもって競争するのだと言うにかかわらず、タクシーあるいはハイヤーを営んでおる業者の団体が無理やりにそれを認可申請させるようにするということにな
ちょっと法律的に効果の場合と問題が違うようであります。まあ独禁政策の上からいえば、とにかくカルテルというのは競争制限行為なんです。自由競争が行なわれる範囲において競争を制限してやるのがいかぬと、こういうことであります。運賃料金については認可制度、場合によっては政府決定というのもございましょうけれども、そういう場合のもとにおいて、すでにそれに関する限り自由競争の余地はふさがれているわけであります。政府が認可する、決定するということは政府の自由ということになります。そうなりますと、自由競争の余地は非常に狭められておる。それに関する限り不当な競争制限ということには当てはまらないであろう、こういうふうに私は考えます。
その場合はもともと独禁法に違反しないと申し上げたわけでありますから、公序良俗に反しない。
これは私のほうでまだ委員会にあがっておりませんけれども、調査はストップということではございません。およそ独禁法違反事件で審査いたしますことが、途中でもって業者が自発的にその違法行為を排除いたしますと、私のほうではいまさらそれに対して審判とかなんとかにかけることは適当でない、そういう場合には不問に付するということが往々にございます。たとえば審査に入りましてすぐ、それは悪うございました、やめます、こういった場合に、なおさら、待て、おまえ取り消しちゃいかぬ、これは審判まで待て、そういうことはいたさないわけであります。ただいまのブラザーミシンの場合も、私まだそこまで話は聞いておりませんが、たしか固まりかけておったときに、自分のほうで是正した
明らかに独占禁止法違反の証拠があり、それを業者が自発的に排除しないにかかわらず公正取引委員会がうやむやにしたということは、いままで一度もございません。
そういうことではございませんで、手続の上から申しまして、審判開始決定をする場合に一月以上の余裕を置けということになっているのです。最初の審判期日の間に一月の余裕を置けということになっております。したがってそういうことにならざるを得ないのであります。
この点につきましては、兵庫県のタクシー業者の方々が、冷房をつけないようにしようやというふうに協定した疑いがあるということで、新聞に出ておりましたので、私どものほうで大阪地方事務所をして調査いたしましたところ、七月三日の理事会でこれは改める、協定を破棄するということを、けさ大阪の事務所のほうへ申し出たようであります。したがって、その点は一応消滅しております。もちろん冷房装置をつけないようにしようというような協定がありといたしますれば、それは独占禁止法八条の、事業者団体の禁止行為の中に触れる疑いが十分ございます。それで公取で調査いたしたわけですが、それはやめますということです。ただし、これに対しまして冷房料金の割り増しの問題、これは運輸
それはございません。
手元に正確な資料がございませんが、一応私が記憶しておるので申しますと、ことしの三月末現在で千四十のカルテルがございまして、これはただいま中小企業庁長官がおっしゃいました中小企業等協同組合のものは除きまして、他の法令に基づくものが千四十ございまして、そのうち中小企業団体法に基づくものが六百三十四、それから輸出入取引法に基づくものが二百十、環衛法に基づくものが百二十三、内航海運組合法に基づくものが二十一、これは大体中小企業関係——輸取法では大企業でございますけれども、大部分中小企業関係、こう考えてよろしかろうかと思います。なお価格協定をやっておりますものは、最近では内需物資ではたった二つでございまして、自転車用のベルト(田中(武)委員「
私は中小企業等協同組合法のたてまえはよく存じ上げておるわけでございますが、いままで中小企業等協同組合法の共同施設の中で価格協定ができるということはどうもぐあいが悪いのではないかという、私個人の考えであります。これはいろいろ反対もございましょうが、弱者たる中小企業者が協同組合をつくって強者から守る、こういった趣旨のものである。共同販売になると当然価格まできめるわけですから、価格協定まで共同施設の中に含めるのだ、こういう説もあり得るかと思いますが、私はそれはどうも賛成ができません。ただし、これは実際はいままでそれで行なってきておるのですから、ただあとどういうふうに考えていくかという問題かと思います。独禁法的に申しますと、もちろん二十四条
私個人としては田中説に賛成でございます。
カルテルを認める場合に、公取が認める場合は独禁法でやります。それから主務大臣の権限による場合は、それぞれ公取に対する同意とか協議とか通知という制度があるわけであります。ただ、いまの中小企業等協同組合の価格協定については、それが法律上ない。これは先ほども私申しましたように、現行法ではたしてそれが読めるのかどうかという問題にもからまってくると思いますが。とにかくそういう規定はない。これはやはり片手落ちな点じゃないか。やはり全体を通じて、何らかのかっこうにおいて公取がタッチできるような法的な組織にならなくてはいけないのじゃないか、そんな感じがいたします。
ただいま御指摘の三組合の価格協定容疑事件につきましては、それぞれ四月の初旬に着手いたしまして、先般、ただいまお話のように、価格協定の事実を証拠によって私ども認定いたしまして、価格協定を破棄するように勧告いたしたのでありますが、これを応諾しませんので、法律の規定に基づきまして、これを審判開始することにいたしました。
全くお説のとおりでございます。
たとえ行政指導がありましょうとも、業者間に共同行為が入っておりますれば、これは独占禁止法違反です。
ただいまの乗用自動車協会のことですが、民法上の事業者団体に該当するものと思います。そういたしますと、その事業者団体が構成事業者の機能または活動を不当に制限するということになりますから、独禁法第八条第三号違反の疑いが十分ございます。公正取引委員会といたしましては、ただいま大阪地方事務所に連絡いたしまして、調査中でございます。
これは実情をよく調べてみませんと、一がいにどうなっておるか申し上げかねます。多分に抽象的にはしょって申し上げますと、そういうことをしたということがあれば、それは独禁法第八条違反の疑いがあるということで、ただいま調査中でございますから、そういう点はしばらく御猶予を願います。
結局料金は運輸省の認可ということになっておるのですから、話し合って認可申請しようというようなことがありましても、それが直ちに独禁法違反ということにはなり得ない。たとえば一緒に陳情しようじゃないかといって話し合って業者の方が通産省に陳情にいらっしゃる、これは話し合いには違いないですが、これは独禁法違反ではない。いまの認可の料金の問題についても、私はかように考えております。多少問題はあると思います。
なかなかむずかしい問題でございます。いままでお役所の指導になれておった業界が突然役所の指導をはずされて、あとは自由競争でやれ、こういわれておる。ところが、いままでの習慣もございますので、価格協定などが行なわれたという場合には、これはやはり独占禁止法違反ということで取り締まらなければいかぬ問題でございます。ことに牛乳等につきましては、国民生活に非常に関係の深い、物価問題と非常に関係のあることでございますので、違法な価格協定が行なわれますと、私どもといたしましては、お気の毒ではあるがこれはやめてもらわなければならぬということであります。ただし、私どもの立場として行政指導でいけないかということでございますが、やはり法のたてまえといたしまし